【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF
居宅訪問型児童発達支援
1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき)
1,066単位/日 |
注1
注2 提供時間が30分未満のもの
指定居宅訪問型児童発達支援の提供時間が30分未満のものについては、居宅訪問型児童発達支援計画(指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)に基づき、支援に慣れるために指定居宅訪問型児童発達支援の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満の指定居宅訪問型児童発達支援の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、算定する。
注3 人員欠如・計画未作成 減算
居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
※従業員の員数が見たない場合(人員欠如減算) - 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、居宅訪問型児童発達支援計画(同条に規定する居宅訪問型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合(個別支援計画未作成減算)
(一) 支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二) 支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
注4 特別地域加算
1回につき所定単位数の15/100単位 |
別にこども家庭庁長官が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注5 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算 |
指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注6 虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算 |
指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注7 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算 |
指定通所基準第38条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する
注8 情報公表未報告減算
所定単位数の 5/100単位 減算 |
法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
1の2 訪問支援員特別加算
障害児支援の業務従事10年以上 | イ 加算(Ⅰ)850単位/回 |
障害児支援の業務従事5年以上10年未満 | ロ 加算(Ⅱ)700単位/回 |
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、当該基準に該当する者が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1日につきイ又はロに掲げる単位数を所定単位数に加算する。
1の3 家族支援加算
(月2回を限度) | 家族支援加算(Ⅰ)居宅を訪問(1時間以上) | 300単位/回 |
居宅を訪問(1時間未満) | 200単位/回 | |
事業所等で対面 | 100単位/回 | |
オンライン | 80単位/回 | |
(月4回を限度) | 家族支援加算(Ⅱ)事業所等で対面 | 80単位/回 |
オンライン | 60単位/回 |
- イ 家族支援加算(Ⅰ)
- (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- (一)所要時間1時間以上の場合:300単位
- (二)所要時間1時間未満の場合:200単位
- (2)指定児童発達支援事業所において対面により相談援助を行った場合:100単位
- (3)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合:80単位
- (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- ロ 家族支援加算(Ⅱ)
- (1)対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合:80単位
- テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及び家族等と合わせて相談援助を行った場合:60単位
注1 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、居宅訪問型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、
障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、
イについては1日につき1回及び1月につき2回を限度として、
ロについては1日につき1回及び1月に4回を限度として、それぞれイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
注2 指定居宅訪問型児童発達支援事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業の内1以上の事業と指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、第1の2に規定する家族支援加算のイ、道表第2の2に規定する家族支援加算のイ又は同表第3の2に規定する家族支援加算のイ、第3の2に規定する家族支援加算のイ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、第1の2に規定する家族支援加算のロ、同表第1の2に規定する家族支援加算のロ、同表第2の2に規定する家族支援加算のロ又は同表第3の2に規定する家族支援加算のロ、第3の2に規定する家族支援加算のロ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のロを算定した回数とロを算定した回数を通算した回数が1日に月1回又は1月につき4回を超えている場合にはロを算定しない。
1の4 多職種連携支援加算
200単位/日(月1回を限度) |
注 異なる専門性を有する2以上の訪問支援員を配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、異なる専門性を有する2以上の訪問支援員により指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
1の5 強度行動障害児支援加算
200単位/日 |
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、当該指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 通所施設移行支援加算
500単位/回(1回を限度として) |
注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
3 利用者負担上限額管理加算
150単位/回(月1回を限度) |
注 指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
13 福祉・介護職員等処遇改善加算
項目 | 加算率 | |
イ 加算(Ⅰ) | 12.9% | |
ロ 加算(Ⅱ) | 0.0% | |
ハ 加算(Ⅲ) | 11.8% | |
二 加算(Ⅳ) | 9.6% | |
ホ 加算(Ⅴ) | (1) | 10.9% |
(2) | 10.7% | |
(3) | 0.0% | |
(4) | 0.0% | |
(5) | 8.7% | |
(6) | 0.0% | |
(7) | 8.1% | |
(8) | 9.8% | |
(9) | 0.0% | |
(10) | 6.1% | |
(11) | 7.6% | |
(12) | 0.0% | |
(13) | 7.0% | |
(14) | 5.0% |
- 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
- 注2 令和6年6月1日から算定可能
- 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
\事業者必須!令和6年改正対応/