目標工賃達成指導員配置加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
利用定員 | 単位 |
---|---|
(1)20人以下 | 45単位/日 |
(2)21~40人 | 40単位/日 |
(3)41~60人 | 38単位/日 |
(4)61~80人 | 37単位/日 |
(5)81人以上 | 36単位/日 |
注 目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第 14 の 13 の目標工賃達成指導員配置加算については、
就労継続支援B型サービス費(I)及び就労継続支援B型サービス費(IV)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で 1 人以上配置し、
当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が利用者の数を 5 で除して得た数以上である場合に、加算する。
目標工賃達成指導員は、工賃目標の達成に向けて、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいい、
例えば、生産活動収入の向上を目指し、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく積極的な物品や役務等の受注促進、地域と連携した農福連携等の取組を通じた新たな生産活動領域の開拓、ICT機器等の導入による利用者の生産能力向上等を図るものをいう。
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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