障害福祉事業の「目標工賃達成指導員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「目標工賃達成指導員配置加算」の概要

目標工賃達成指導員配置加算とは、就労継続支援B型事業所が利用者の工賃向上を目指して積極的に取り組む場合に、報酬へ加算される制度です。
この加算を活用し、事業所が工賃向上を計画的に推進することは、利用者の生活の質の向上や地域社会との連携促進にもつながります。

対象サービス

算定要件など

上記条件を満たす場合、1日当たりの所定単位数が加算される仕組み。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

利用定員単位
(1)20人以下45単位/日
(2)21~40人40単位/日
(3)41~60人38単位/日
(4)61~80人37単位/日
(5)81人以上36単位/日

目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第14の13の目標工賃達成指導員配置加算については、
就労継続支援B型サービス費(I)及び就労継続支援B型サービス費(IV)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員常勤換算方法で 1 人以上配置し、
当該目標工賃達成指導員職業指導員及び生活支援員総数利用者の数を 5 で除して得た数以上である場合に、加算する。

目標工賃達成指導員は、工賃目標の達成に向けて、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいい、
例えば、生産活動収入の向上を目指し、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく積極的な物品や役務等の受注促進、地域と連携した農福連携等の取組を通じた新たな生産活動領域の開拓、ICT機器等の導入による利用者の生産能力向上等を図るものをいう。

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

目標工賃達成指導員配置加算は、障害福祉事業所が利用者の工賃向上を目指す際に活用できる重要な制度です。指導員の配置や計画の策定を通じて、利用者を支援できます。

地域社会との連携やICTの活用など、多様な取り組みを組み合わせて目標を達成することが求められます。この加算の取得を通じて、事業所と利用者双方にとっての利益を実現しましょう。

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