障害福祉サービス事業の「入院時支援特別加算」とは?

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入院時支援特別加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 入院期間3日以上7日未満
 (入院の初日・最終日を除く)
561単位/回
(月1回を限度)
ロ 入院期間7日以上
 (入院の初日・最終日を除く)
1,122単位/回
(月1回を限度)

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所1への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  1. 報酬告示第 11 の5の4の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。
  2. 報酬告示第 11 の5の4のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、5の4のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

    なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、5の4のイを算定する。
  3. 入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
  4. 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
  5. 入院時支援特別加算は、13の長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

参考:障発第1031001号

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  1. 当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下この注及び5の5において同じ。 ↩︎
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