障害福祉サービス事業の「入浴支援加算」とは?
目次
入浴支援加算
※令和6年4月1日現在
生活介護
注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
- 入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合に限り対象とする。
- 入浴支援に当たっては、医療的ケアを必要とする者、重症心身障害者が対象であることから、看護職員や、看護職員から助言・指導を受けた職員が実施することが望ましい。
児童発達支援
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の9の2の入浴支援加算については、こどもの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、医療的ケア児又は重症心身障害児に対して、発達支援とあわせて、入浴支援を行った場合に、月に8回を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象児を安全に入浴させるために必要となる浴室及び浴槽並びに衛生上必要な設備を備えた上で、これらの設備について衛生的な管理を行っていること。
浴室及び浴槽は対象児の状態等に応じて入浴させるに適した構造や面積等を有していること。
- 障害児の障害の特性、身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるための必要な体制を確保すること。
具体的には❸の安全計画を踏まえながら以下の取組を行うこと。
- ❹で把握した情報等を踏まえ、個々の対象児について、その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制、手順などについてあらかじめ書面で整理するとともに、入浴支援を行う従業者に周知すること。
- 入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的に、安全装置を含め、安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと。
- 入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練等を実施すること。
- 指定通所基準第40条の2に定める安全計画において、入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項について定め、従業者に対して周知徹底を図るとともに、当該計画に基づく取組を実施すること。
- 入浴支援の実施に当たっては、対象児の障害の特性、家庭における入浴の状況その他の入浴支援を実施するにあたっての必要情報を把握し、これらの情報を踏まえて個別に配慮すべき事項や体制について通所支援計画に位置付けた上で実施すること。
情報の把握に当たっては、必要に応じてかかりつけ医や、居宅介護による入浴支援、訪問入浴サービス等、既に利用している入浴関係のサービス等がある場合には、当該サービス等を提供している事業者等の関係者にも聴き取りを行ない、情報収集を行うことが望ましいこと。
なお、入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じないようにすること。
- 入浴支援は、➋で整理した個々の入浴方法等や通所支援計画に基づき、安全確保のために必要な体制を確保した上で、対象児の障害の特性や発達段階に応じた適切な方法で行うこと。
- 対象児の年齢等を考慮しながら、本人や家族の意に反する異性介助が行われないようにすること。
また、プライベートゾーンや羞恥心に配慮した支援を行うこと。
- 浴槽を使用した部分浴は算定できるものとするが、清拭は算定しない。
また、シャワー浴については、洗身を行う場合は認められるが、単にシャワーを浴びせるだけの場合は算定できない。
放課後等デイサービス
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児(第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の9の2の入浴支援加算については、こどもの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、医療的ケア児又は重症心身障害児に対して、発達支援とあわせて、入浴支援を行った場合に、月に8回を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象児を安全に入浴させるために必要となる浴室及び浴槽並びに衛生上必要な設備を備えた上で、これらの設備について衛生的な管理を行っていること。
浴室及び浴槽は対象児の状態等に応じて入浴させるに適した構造や面積等を有していること。
- 障害児の障害の特性、身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるための必要な体制を確保すること。
具体的には❸の安全計画を踏まえながら以下の取組を行うこと。
- ❹で把握した情報等を踏まえ、個々の対象児について、その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制、手順などについてあらかじめ書面で整理するとともに、入浴支援を行う従業者に周知すること。
- 入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的に、安全装置を含め、安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと。
- 入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練等を実施すること。
- 指定通所基準第40条の2に定める安全計画において、入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項について定め、従業者に対して周知徹底を図るとともに、当該計画に基づく取組を実施すること。
- 入浴支援の実施に当たっては、対象児の障害の特性、家庭における入浴の状況その他の入浴支援を実施するにあたっての必要情報を把握し、これらの情報を踏まえて個別に配慮すべき事項や体制について通所支援計画に位置付けた上で実施すること。
情報の把握に当たっては、必要に応じてかかりつけ医や、居宅介護による入浴支援、訪問入浴サービス等、既に利用している入浴関係のサービス等がある場合には、当該サービス等を提供している事業者等の関係者にも聴き取りを行ない、情報収集を行うことが望ましいこと。
なお、入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じないようにすること。
- 入浴支援は、➋で整理した個々の入浴方法等や通所支援計画に基づき、安全確保のために必要な体制を確保した上で、対象児の障害の特性や発達段階に応じた適切な方法で行うこと。
- 対象児の年齢等を考慮しながら、本人や家族の意に反する異性介助が行われないようにすること。
また、プライベートゾーンや羞恥心に配慮した支援を行うこと。
- 浴槽を使用した部分浴は算定できるものとするが、清拭は算定しない。
また、シャワー浴については、洗身を行う場合は認められるが、単にシャワーを浴びせるだけの場合は算定できない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
入浴支援加算[17KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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