(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算①)
問34 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。 -
施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「口腔衛生管理体制加算」の概要 「口腔衛生管理体制加算」は、指定障害者支援施設などで入所者の口腔ケアをサポートするための制度です。歯科医師または歯科衛生士が施…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「口腔衛生管理加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「口腔衛生管理加算」の概要 障害福祉サービス事業における「口腔衛生管理加算」は、施設入所者の口腔ケアを通じて、健康維持と生活の質向上を図る重要な加算制度です。…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
-



就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数の考え方│R6,03,29問74
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48
-



【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8








