【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34

(1)施設入所支援

口腔衛生管理体制加算口腔衛生管理加算①)
問34 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。

施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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