【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37

(1)施設入所支援

口腔衛生管理体制加算口腔衛生管理加算③)
問37 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か。

月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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