【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66

(1)障害児支援共通

(専門的支援加算①)
問 62 児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。

(専門的支援加算②)
問 63 専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。

 心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。
 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員についても、同様に公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。

(専門的支援加算③)
問 64 多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。もしくは、多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。

専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。

(専門的支援加算④)
問 65 多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。

 貴見のとおり。常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサ-ビスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。

(専門的支援加算⑤)
問 66 児童発達支援における専門的支援加算の要件のうち、「5年以上児童福祉事業に従事した」ことについて、どのように確認することが考えられるのか。

 児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。
 また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が 900 日以上とすることを想定している。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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