(1)障害児支援共通
- (専門的支援加算①)
問 62 児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。 -
優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。
- (専門的支援加算②)
問 63 専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。 -
心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。
なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員についても、同様に公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 - (専門的支援加算③)
問 64 多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。もしくは、多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。 -
専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。
- (専門的支援加算④)
問 65 多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。 -
貴見のとおり。常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサ-ビスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「専門的支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「専門的支援体制加算」の概要 専門的支援体制加算とは?児童発達支援と放課後等デイサービスにおける役割専門的支援体制加算は、障害児の発達支援を強化するための報酬…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活援助では、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべき?│H31,03,29.問3
-



生活介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61
-



【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-



【Q&A】地域連携推進会議の出席者は?│R6,03,29問48~49
-



【Q&A】身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係とは?│R03,04,08.問2








