(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通③)
問29 体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。 -
体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
-



【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-



【Q&A】問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用される│R03,03,31.問21
-



【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-



【Q&A】児童発達支援事業所で、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,05,28.問95-2
-



【Q&A】昼間は生活介護で、夜間は施設入所支援を行っている場合の、生活支援員の配置について│H19,06,29問2








