【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33

(1)相談系サービスにおける共通的事項

居宅介護支援事業所等連携加算
問 33 「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。

厚生労働省令(第 34 条の 54)において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とされている。

このため、以下に示す方法により算定すること。
(ⅰ)支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合
サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間の終期月分として改めて請求すること。

(ⅱ)支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービスの利用を終了した)場合
支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。

(ⅰ)の場合、①居宅等を訪問し、面接を行った場合、②居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加した場合については、原則として終期月に実施することとされている継続サービス利用支援と同月の請求となることから、国保連合会での一次審査のチェックは警告として市町村審査の対象となるため、市町村においては適正な請求であるか確認の上支給すること。

(ⅱ)の場合において、サービスの利用終了に伴い、支給決定の取消しを行った場合※については、(ⅰ)と同様の方法によって請求を行うこと。

保育・教育等移行支援加算」についても算定方法及び審査方法の取扱いは同様である。

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律【一部抜粋】
(支給決定の取消し)
第 25 条 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
一 支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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