(1)就労移行支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問2 平成30年度又は令和元年度の年度途中に新規に指定を受けた事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合、就労定着者の割合の具体的な取扱いを示されたい。 -
別添を参照されたい。
(2)就労定着支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問3 例えば、令和元年5月に事業を開始した事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和2年度の実績を用いない場合、就労定着率はどのように算出すればよいか。また、都道府県知事に届け出る利用者数はどのように算出すれば良いか。 -
令和3年4月の就労定着率については、新規に指定を受けた日から1年間の就労定着率の算出方法と同様とし、令和3年5月以降の就労定着率については、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者のうち令和2年3月末時点において就労が継続している者及び令和3年4月に当該事業所を利用した者のうち令和3年4月末時点で就労が継続している者の合計数を、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者及び令和3年4月に当該事業所を利用した者の合計数で除して算出する。
また、都道府県知事に届け出る利用者数については、原則、通常どおり、令和2年度の各月の利用者数の合計数を 12 で除して得た数とするが、この算出方法により得た利用者数が、実態と比して著しく不合理であると都道府県知事が認める場合には、令和元年5月から令和2年3月までの間及び令和3年4月の各月の利用者数の合計数を 12 で除して得た数として差し支えない。
(3)就労継続支援A型
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問4 基本報酬の算定に係るスコアの合計点の算出に当たって、「労働時間」及び「生産活動」については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例的な取扱いが可能となっているが、例えば、令和2年4月に事業を開始した事業所が、この取扱いを適用し、「労働時間」又は「生産活動」のスコアの算出に当たり、令和2年度の実績を用いないこととした場合、どのようにスコアの合計点を算出したらよいか。 -
スコアの合計点の算出は要さず、基本報酬の区分が「80 点以上 105 点未満である場合」とみなして基本報酬を算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-
【Q&A】福祉型強化短期入所事業所で、医療的ケアが必要な障害児がいない日の請求はどのように取り扱う?│H30,05,23.問11
-
【Q&A】就労継続支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?②│H30,04,25.問4
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-
【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67