- (居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法)
問 66 居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。 -
①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。
例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(3)>
→(1):2回、(2):2回、(3):1回算定可(4月の(1)のみ上限到達のため算定不可)
②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、1 月あたり各1回まで算定できるものである。
例:1月<(1),(3)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(2),(3)>
→(1):3回、(2):3回、(3):2回算定可
※保育・教育等移行支援加算についても同様
障害福祉サービス事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?
居宅介護支援事業所等連携加算 報酬告示 訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度 情報提供以外 300単位/月 情報提供 150単位/月 注 指…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
-
【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
-
【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-
【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33
-
【Q&A】令和3年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│R03,04,08.問30
-
【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
-
【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
-
【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」は、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定できる?│H30,03,30.問82
-
【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
あわせて読みたい
-
【Q&A】二人介護の対象である利用者の移送の際に、運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考える?│R03,03,31.問24
-
【Q&A】盲ろう者向け通訳・介助員について│H30,03,30.問43~44
-
【Q&A】生産活動収支と賃金総額で加点・減点する見直しにより事業継続が困難になるのでは?│R6,03,29問56
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15