(1)地域生活支援拠点等
- 問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者や A 市の住民に限定される等の要件はあるか。
-
対象者の要件はない。
- 問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。
-
貴見のとおり。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-
【Q&A】日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援もこれら職種が行う必要がある?│R03,03,31.問33
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-
【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-
【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-
【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107