【Q&A】利用者が入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で「入院時情報提供書」を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定できる?│R06,06,04問4

(1)計画相談支援

入院時情報連携加算の算定要件)
問4 重度訪問介護の利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で入院時情報提供書を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定することは可能か。

計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。

なお、訪問以外の方法で必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅱ)を算定するものとする。

対象サービス

参考様式

様式出典
入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について[61KB]別ウィンドウで開く
【別添1】 入院時情報提供書・様式[82KB]別ウィンドウで開く
【別添2】入院時情報提供書・記載例[303KB]別ウィンドウで開く
厚生労働省

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