【Q&A】入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要?│R06,06,04問5

(1)計画相談支援

入院時情報連携加算の算定要件)
問5 入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。

連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付によって、一部を省略して差し支えないものとする。

対象サービス

参考様式

様式出典
入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について[61KB]別ウィンドウで開く
【別添1】 入院時情報提供書・様式[82KB]別ウィンドウで開く
【別添2】入院時情報提供書・記載例[303KB]別ウィンドウで開く
厚生労働省

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