改定項目
(1)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し
・ 各サービスの経営の実態等を踏まえつつ、基本報酬を見直す。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照
(2)福祉・介護職員等の処遇改善
■対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
■基本報酬の見直・全サービス
福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加算率を引き上げる。
(経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引き上げを行う。)
- 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。
- 新加算においては、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する。
(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。) - 月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金に充てることとする。
- 福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見直す。
- 令和7年度に、職場環境等要件の見直しを行う。
→「福祉・介護職員等処遇改善加算について」(別紙2)参照
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照
(3)地域生活支援拠点等の機能の充実
障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、機能の充実を図る。
- 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を創設する。
【自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援】
≪地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】≫ 500単位/月
以下のいずれかに該当する場合に加算する。
- 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを一体的に運営し、かつ、地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者等において、情報連携等を担うコーディネーターを常勤で1以上配置されている場合
- 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営されており、かつ、地域生活支援拠点等に位置付けられた場合であって、当該事業者又はネットワーク上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、情報連携等を担うコーディネーターが常勤で1以上配置されている場合
※ 配置されたコーディネーター1人当たり、本加算の算定人数の上限を1月当たり合計100回までとする。
※ 以上の内容は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同様。
- 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを一体的に運営し、かつ、地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者等において、情報連携等を担うコーディネーターを常勤で1以上配置されている場合
- 平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れについて評価する。
【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
≪緊急時受入加算【新設】≫ 100単位/日
地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。 - 地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することを要件に加える。
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援】
≪緊急時対応加算の見直し≫(居宅介護の例)
現行 | 見直し後 |
地域生活支援拠点等に位置付けられている場合に、更に1回につき50単位を加算する。 | 地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置している場合に、更に1回につき50単位を加算する。 |
(4)強度行動障害を有する障害者への支援体制の充実
- 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化
【生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助】
- 強度行動障害を有する障害者のうち、行動関連項目の合計点が非常に高く、支援が困難な状態にある児者の受け入れ拡大や支援の充実の観点から、行動関連項目の合計点が10点以上という区切りだけでなく、行動関連項目の合計点が18点以上の障害者を受け入れ、強度行動障害を有する者に対するチーム支援の実施をマネジメントする中心的な役割を果たす中核的人材を配置し、適切な支援を行うことを評価する加算を拡充する。
- 強度行動障害を有する者のグループホームにおける受入体制を強化するため、利用者の事態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等を評価する。
→👉 「重度障害者支援加算の拡充」(別紙4)参照
- 強度行動障害を有する障害者のうち、行動関連項目の合計点が非常に高く、支援が困難な状態にある児者の受け入れ拡大や支援の充実の観点から、行動関連項目の合計点が10点以上という区切りだけでなく、行動関連項目の合計点が18点以上の障害者を受け入れ、強度行動障害を有する者に対するチーム支援の実施をマネジメントする中心的な役割を果たす中核的人材を配置し、適切な支援を行うことを評価する加算を拡充する。
- 状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援
【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】
- 状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算を創設する。
≪集中的支援加算【新設】≫- イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1000単位/回
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。 - ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位/日
指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又
は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福
祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に
対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき
所定単位数を加算する。
※ ロの集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、イの集中的支援加算(Ⅰ)
も算定可能。
- イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1000単位/回
- 状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算を創設する。
(5)視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充
【生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業
所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮し
つつ、より手厚い支援体制をとっている事業所を更に評価する。
現行 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。 |
---|---|
見直し後 | イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位/日 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。 ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。 |
(6)意思決定支援の推進
【障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス】
- 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、「事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」旨明記するとともに、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインの内容を相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させる。
- 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認することとする。
(7)本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
【計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サービス】
各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。
(8)障害者虐待防止の推進
【全サービス】
- 令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬を減算する。
- 指定基準の解釈通知において、
- 虐待防止委員会(身体拘束適正化委員会を含む。)において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、
- 障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましいことを明示する。
≪虐待防止措置未実施減算【新設】≫
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。
- 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
(9)身体拘束等の適正化の推進
【計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サービス】
- 施設・居住系サービスについて、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額を引き上げる。
- 訪問・通所系サービスについて、減算額を見直す。
≪身体拘束廃止未実施減算の見直し≫
現行 | 基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算す る。 |
---|---|
見直し後 | (施設・居住系サービス)※1 基準を満たしていない場合に、所定単位数の10%を減算する。 (訪問・通所系サービス)※2 基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。 ※1 障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練 ※2 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く) |
(10)個別支援計画の共有
【短期入所、就労選択支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域定着支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス】
指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定特定(障害児)
相談支援事業所にも交付しなければならないこととする。
(11)高次脳機能障害を有する者に対する報酬上の評価
- 高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する
事業所を評価する。【計画相談支援・障害児相談支援】
≪高次脳機能障害支援体制加算【新設】≫
- イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/日
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配
置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算する。 - ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/日
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
※ 以上の内容は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同様。
- イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/日
- 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている事業所等を評価する。
【生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
≪高次脳機能障害者支援体制加算【新設】≫ 41単位/日
高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
(12)人員基準における両立支援への配慮等
【全サービス】
障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。
- 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設る短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
(13)障害福祉現場の業務効率化等を図るためのICTの活用等
【全サービス】
- 管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者は、その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含。)の管理者又は従業者と兼務できることとする。
- 管理者について、介護分野における取扱いに準じ、以下のような措置を講じた上で、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークにより管理業務を行うことが可能であることを示す。
- 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。
- 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること。
また、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている管理者以外の職種又は業務のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、具体的な考え方を示す。
- 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。
- 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書等について、令和5年度中に標準様式及び標準添付書類を作成する。
(14)業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化
【全サービス】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。その際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。
≪業務継続計画未策定減算【新設】≫
以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。
※ 就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。
(減算単位)
- 所定単位数の3%を減算
対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設 - 所定単位数の1%を減算
対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
(15)障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上
【施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設】
- 感染症発生時に備えた平時からの対応として、障害者支援施設等は、感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発生時等における対応を取り決めることを努力義務とするとともに、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務付ける。
感染症発生時における施設内感染防止等のため、平時から一定の体制を構築している場合、加算で評価する。
また、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価する。
≪運営基準【新設】≫
① 指定障害者支援施設等は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。
② 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
≪障害者支援施設等感染対策向上加算【新設】≫
イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月
以下の(1)から(3)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。
(1)第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
(2)協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること。
(3)医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月
医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。 - 障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価を行う。
≪新興感染症等施設療養加算【新設】≫ 240単位/日
入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等において、当該入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を行った場合に、1月に5日を限度として所定単位数を加算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する。
(16)情報公表未報告の事業所への対応
【全サービス】
- 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を新設する。
- また、施行規則において、都道府県知事は指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することとする。
≪情報公表未報告減算【新設】≫
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。
- 所定単位数の10%を減算
対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設 - 所定単位数の5%を減算
対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
≪都道府県等による確認【新設】≫
都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。
(17)地域区分の見直し
【全サービス】
地域区分について、令和3年度報酬改定と同様に、類似制度である介護報酬における地域区分との均衡を考慮し、原則、公務員の地域手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせることとする。
また、平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置(平成30年以前の見直し前の上乗せ割合から見直し後の最終的な上乗せ割合の範囲において設定可能とするもの)を適用している自治体において、当該自治体の意向により、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長することを認める。
さらに、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体について、当該自治体の意向により、現行の区分と従前の区分の範囲内で設定することを認める(令和8年度末までの適用)。
→ 「地域区分の見直しについて」(別紙3)参照
(18)補足給付の基準費用額の見直し
【施設入所支援、障害児入所支援】
施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱水費に係る平均的な費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」として支給しているが、この補足給付の基準費用額について、令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえて見直す。
≪補足給付に係る基準費用額の見直し≫
[現 行] [見直し後]
基準費用額 54,000円 → 55,500円
(19)食事提供体制加算の経過措置の取扱い
【生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、一定の要件を満たす場合に評価することとし、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。
≪食事提供体制加算の見直し≫
通所系:30単位/日 短期入所、宿泊型自立訓練:48単位/日
現行 | 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。 |
---|---|
見 直 し 後 | 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。 ① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、 栄養ケア・ステーション(Web検索)若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること ② 利用者ごとの摂食量を記録していること ③ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること |
(20)施設入所者の送迎加算の取扱い
【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】
施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣接してない生活介護事業所等への送迎については、施設入所者についても送迎加算を算定可能とする。
≪送迎加算の対象拡充≫
現 行 | 指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。 |
---|---|
見 直 し 後 | 指定生活介護事業所等において、利用者(指定障害者支援施設と同一敷地内又は隣接する指定生活介護事業所等を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する |