目次
専門的支援実施加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
150単位/回(原則月4回を限度) |
注 理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等を1名以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、児童発達支援計画に位置付けられた指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の日数に応じ1月につき4回又は6回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
ただし、1の注3の(2)を算定しているとき又は1の注11のイ若しくはロを算定していないときは、加算しない。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
報酬の留意事項
通所報酬告示第1の8の専門的支援実施加算については、理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 理学療法士等を1以上配置し、当該理学療法士等が障害児ごとの通所支援計画を踏まえて、その有する専門性に基づく評価及び当該通所支援計画に則った支援であって5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための計画(以下「専門的支援実施計画」という。)を作成し、当該専門的支援実施計画に基づき、適切に支援を行うこと。
理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいう。
保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる点に留意すること。
また、その配置は、単なる配置で差し支えないものであり、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能であること。 - 専門的支援実施計画の実施状況の把握を行うとともに、加算対象児の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うこと。
- 理学療法士等が、当該障害児に対し専門的支援を実施した場合には、加算対象児ごとに当該支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録を作成すること。
- その他以下の点に留意すること。
- ア 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施又は指定通所基準の規定により配置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能とする。
この場合、小集団ごとに指定通所基準の規定による人員基準を満たす必要はない。 - イ 専門的支援の提供時間は同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。
- ウ 専門的支援実施加算の1月の算定限度回数は、当該事業所における対象児の月利用日数に応じて、以下のとおりとすること。
障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回 ※ - エ 専門的支援実施計画の作成及び見直しに当たっては、対象児及び保護者に対し説明するとともに、同意を得ること。
- ア 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施又は指定通所基準の規定により配置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能とする。
※ 放課後等デイサービスの場合
障害児の月利用日数が6日未満の場合 限度回数2回
障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回
参考:障発0330第16号(外部リンク)
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