重度訪問介護– category –
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「サービス提供責任者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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「認定特定行為業務従事者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第548号)
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)
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【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4
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【Q&A】拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はある?│R06,05,10問2
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【Q&A】市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されている?│R06,05,10問1
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【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
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【Q&A】熟練従業者による同行支援について│R6,04,05問18
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【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84