居宅介護– category –
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第548号)
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件(厚生労働省告示第546号)
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【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4
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【Q&A】拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はある?│R06,05,10問2
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【Q&A】市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されている?│R06,05,10問1
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【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84
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【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82
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【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24
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【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22