令和3年7月に改正水防法が施行され、避難確保計画に基づく訓練結果の報告が義務化されました。ここでは市町村・施設のそれぞれの義務と、対象施設について説明します。
目次
水防法上の義務
水防法によって定められた義務について解説します。以下のようにまずは市町村の義務として、STEP1~2があり、それを受けて施設でSTEP3~4を行う必要があります。STEP5では、市町村が施設に対し計画の作成・未作成施設の公表ができるとされています。
STEP
市町村
市町村に洪水予報等の伝達を義務づけ
要配慮者利用施設とは
水防法における定義
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を
要する者が利用する施設
対象施設の例
〔社会福祉施設〕
- 老人福祉関係施設
- 有料老人ホーム
- 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
- 身体障害者社会参加支援施設
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- 障害福祉サービス事業の用に供する施設
- 保護施設
- 児童福祉施設
- 障害児通所支援事業の用に供する施設
- 児童自立生活援助事業の用に供する施設
- 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
- 子育て短期支援事業の用に供する施設
- 一時預かり事業の用に供する施設
- 児童相談所
- 母子健康包括支援センター 等
避難確保計画のひな形
避難確保計画は、各自治体が施設に対して、作成しやすいようにひな形が用意しているとおもいますが、こちらでも紹介していますので、参考にどうぞ。
避難訓練の結果を報告
毎年、年度末(3月末)までに避難訓練を実施し、結果を報告しなければならない点に注意が必要です。
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