【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正
2 障害児通所給付費等
(3) 放課後等デイサービス給付費
- 放課後等デイサービス給付費の区分
放課後等デイサービス給付費の区分については、第269号告示に規定する人員基準、時間区分、就学児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、算定することとされており、具体的には、次のとおりであること。
なお、時間区分及び就学児の医療的ケア区分等の取扱いは一の(3の2)及び(4の2)を参照すること。
- (一) 通所報酬告示第3の1のイを算定する場合
- ア (二)に該当しない就学児について算定すること。
- イ 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当すること。
- (ⅰ)指定通所基準第66条第1項の基準を満たしていること。
- (ⅱ)指定通所基準第66条第4項の基準を満たしていること。
- (二)通所報酬告示第3の1のロを算定する場合
- ア 就学児が重症心身障害児であること。
- イ 指定通所基準第66条第4項の基準を満たしていること。
- (二の二)通所報酬告示第3の1のハを算定する場合指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う事業所であること。
- (二の三)通所報酬告示第3の1のニ(1)を算定する場合指定通所基準第71条の3から第71条の6までの規定による基準に適合する基準該当放課後等デイサービス事業所であること。
- (三)通所報酬告示第3の1のニ(2)を算定する場合指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所であること。
- (四)休業日の営業時間が6時間未満に該当する場合の単位数の算定について
通所報酬告示第3の1の注5の開所時間減算については、2の(1)の①(六)を準用する。
- (一) 通所報酬告示第3の1のイを算定する場合
- (六) 営業時間が6時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について
運営規程等に定める営業時間が6時間未満である場合は、減算することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。(⇒開所時間減算)
- ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
- イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例えば、6時間以上開所しているが、障害児の事情等によりサービス提供時間が6時間未満となった場合は、減算の対象とならないこと。また、5時間開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、4時間以上6時間未満の場合の割合を乗ずること。
- ウ 算定される単位数は4時間未満の場合は所定単位数の100分の70とし、4時間以上6時間未満の場合には所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。
- ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
①の2 中核機能強化事業所加算の取扱い
通所報酬告示第3の1の注6の5の中核機能強化事業所加算については、2の(1)の③を準用する。
通所報酬告示第1の注7の2の中核機能強化事業所加算については、障害児とその家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所、保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、障害児とその家族に対する専門的な支援及び包括的な支援の提供に取り組んだ場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 以下のアからキまでに掲げるいずれの要件も満たすこと。
- ア 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援事業所として位置付けられていること。具体的には、所在する市町村と事前協議を行ったうえで、当該加算の要件を満たすもの及び中核的機関として位置付けられているものと市町村が認めていること。
- イ 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること。
具体的には、市町村と定期的に情報共有の機会を設けることや地域の協議会(こどもの専門部会を含む)へ参画する等の取組を行っていること。
地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定する事業所が複数ある場合には、市町村及びこれらの事業所間で日常的な相互連携を図ること。 - ウ 専門的な発達支援及び家族支援を提供する体制を確保していること。
市町村が地域資源の状況も踏まえながら、特定の分野に専門的な知識・経験を有する指定児童発達支援事業所を中核的機関として位置付けることができるものとする。 - エ 地域の障害児通所事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有していること。
市町村が地域資源の状況も踏まえながら、地域全体で中核機能を提供できる支援体制を確保するために、地域の中で本加算を算定する事業所に求められる役割に応じて、地域の障害児通所事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等のうち特定の役割を果たす機能を求めることができるものとする。 - オ 地域の障害児に対する支援体制の状況及びイからエまでの取組の実施状況を年に1回以上公表していること。
インターネット等を活用し、広く公表すること。
なお、地域の障害児に対する支援体制の状況については、市町村及び地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定する事業所が複数ある場合にあっては他の加算取得事業所との連携により、共同で作成・公表すること。 - カ 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね年に1回以上受けていること。
具体的には、運営基準に定められる自己評価を実施するに当たり、自治体職員、利用児童や家族の代表、当事者団体、地域の障害児通所支援事業所等の第三者の同席を求め、客観的な意見を踏まえて自己評価を行っていること。
第三者評価等、外部の評価機関による外部評価を受審している場合は本要件を満たすものとする。 - キ 主としてイからエまでの体制の確保等を行う中核機能強化職員として、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算又は専門支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、専門人材を常勤専任で1以上配置し、これらの取組を行っていること。
中核機能強化職員として配置する専門人材は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員又は心理担当職員であって、資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。
- ア 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援事業所として位置付けられていること。具体的には、所在する市町村と事前協議を行ったうえで、当該加算の要件を満たすもの及び中核的機関として位置付けられているものと市町村が認めていること。
- 中核機能強化職員については、支援を提供する時間帯は事業所で支援に当たることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたることができること。
ただし、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務はできないこと。
② 児童指導員等加配加算の取扱い
通所報酬告示第3の1の注7の児童指導員等加配加算については、2の(1)の④を準用する。
通所報酬告示第1の1の注8の児童指導員等加配加算は、指定児童発達支援事業所において、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(専門的支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 児童指導員等を加配している場合については、通所報酬告示第1の1の注8のイの(1)から(4)まで、ロの(1)から(4)まで又はハの(1)から(4)までにより、当該児童指導員等の児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上、5年未満)、配置形態(常勤専従、それ以外)、利用定員の区分に応じ算定すること。
児童指導員等とは、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(公認心理師、その他大学(短期大学を除く)若しくは大学院において、心理学科等を修了して卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者に限る)、視覚障害児支援担当職員(国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した者若しくはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいう。
児童福祉事業に従事した経験年数については、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含まれる。
また、経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らないものであること。
配置形態について、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え1名以上を、・通所報酬告示第1の1の注8のイの(1)及び(2)、ロの(1)及び(2)並びにハの(1)及び(2)においては常勤専従により・通所報酬告示第1の1の注8のイの(3)及び(4)、ロの(3)及び(4)並びにハの(3)及び(4)においては常勤換算により配置していること。 - その他の従業者を加配している場合については、通所報酬告示第1の1の注8のイの(5)、ロの(5)、ハの(5)までにより、利用定員の区分に応じ算定すること。
配置形態については、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え1名以上を常勤換算により配置していること。 - 多機能型事業所の場合における常勤の取扱い
多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と指定放課後等デイサービスの場合において、例えば、当該指定児童発達支援の保育士と当該指定放課後等デイサービスの保育士とを兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 - 異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い
通所報酬告示第1の1の注8のイの(3)から(5)まで、ロの(3)から(5)まで並びにハの(3)から(5)までを算定するに当たっては、児童指導員等又はその他の従業者を1名以上配置(常勤換算による配置)する必要がある。
このとき、児童指導員等とその他の従業者といった異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能とする。
児童指導員等とその他の従業者、また、経験年数5年以上の者と5年未満の者のように、算定する報酬区分が異なる場合は、以下のとおりとする。
- 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上とする場合その他の従業者の報酬を算定。
- 経験年数5年以上の児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上とする場合その他の従業者の報酬を算定。
- 経験年数5年以上の児童指導員等と経験年数5年未満の児童指導員等により常勤換算で1名以上とする場合経験年数5年未満の児童指導員等の報酬を算定。
- 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上とする場合その他の従業者の報酬を算定。
- 本加算は常時見守りが必要な障害児への支援等の強化を目的としていることから、算定の対象となる児童指導員等及びその他の従業者については、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とすること。
③ 専門的支援体制加算の取扱い
通所報酬告示第3の1の注8の専門的支援体制加算については、2の(1)の④の2を準用する。
通所報酬告示第1の1の注9の専門的支援体制加算は、指定児童発達支援事業所において、理学療法士等による支援が必要な障害児への支援や、障害児の家族等に対して障害児との関わり方に関する助言等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置(常勤換算による配置)し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいう。
なお、通所報酬告示第1の1の注8の児童指導員等加配加算と異なり、本加算では、
- 保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる点
- 当該経験には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれない点に留意されたい。
- 保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる点
- 多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と指定放課後等デイサービスの場合において、例えば、当該指定児童発達支援の保育士と当該指定放課後等デイサービスの保育士とを兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤換算要件を満たすこととなる。
- 本加算は、通所支援計画を作成していない場合、当該作成していない障害児については算定できないこととする。
④ 看護職員加配加算の取扱い
通所報酬告示第3の1の注9の看護職員加配加算については、2の(1)の④の3を準用する。
- 看護職員加配加算(Ⅰ)
以下のア及びイを満たす場合に算定すること。 - 看護職員加配加算(Ⅱ)
以下のア及びイを満たす場合に算定すること。- ア 主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設にあっては、指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を2名以上配置(常勤換算による配置)し、医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアを合計した数が72点以上であるものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。
- イ 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供することができる旨を公表していること。
なお、公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであること。
- ア 主として重症心身障害児を通わせる児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設にあっては、指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を2名以上配置(常勤換算による配置)し、医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアを合計した数が72点以上であるものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。
- ❶及び❷については、いずれか1つを算定するものであること。
- ❶及び❷における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
- ア 当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の医療的ケア児の利用日数と医療的ケアスコアを用いる。
- イ 当該指定児童発達支援事業所を利用する医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児の当該年度の前年度の延べ利用日数を乗じ、当該数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。
なお、この割合の算出に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。 - ウ 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所における医療的ケア児については、医療的ケアスコアを合算して算出すること。
- エ 新設、増改築等(現に存する事業所であって直近1か年に看護職員加配加算を算定していないものを含む。以下このエにおいて同じ。)の場合の医療的ケアスコアについては、
- (ⅰ) 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の医療的ケアスコアの数は、
新設又は増改築等の時点から3月未満の間は、新設又は増改築等の時点から体制届の提出までの間の在籍者数(契約者数)のうち、医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアを合計した数により判断することとし、
新設又は増改築の時点から3月以上1年未満の間は、新設又は増改築の時点から3月間における医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児の延べ利用日数を乗じ、当該数を3月間の開所日数で除して得た数とする。
また、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児の延べ利用日数を乗じ、当該数を1年間の開所日数で除して得た数とする。 - (ⅱ) 定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後3月における医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアに、当該医療的ケア児の延べ利用日数を乗じ、当該数を3月間の開所日数で除して得た数とする。
- (ⅲ) これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。
- (ⅰ) 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の医療的ケアスコアの数は、
- ア 当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の医療的ケア児の利用日数と医療的ケアスコアを用いる。
⑤ 共生型サービス体制強化加算の取扱い
通所報酬告示第3の1の注11の共生型サービス体制強化加算については、2の(1)の④の4を準用する。
- 通所報酬告示第1の1の注11のイを算定する場合
児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1名以上配置(いずれも兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 通所報酬告示第1の1の注11のロを算定する場合
児童発達支援管理責任者を1名以上配置(兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 通所報酬告示第1の1の注11のハを算定する場合
保育士又は児童指導員を1名以上配置(いずれも兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 地域に貢献する活動は、
「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、
「認知症カフェ・食堂等の設置」、
「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、
「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、
「地域住民への健康相談教室・研修会」など、
地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 - ❶から❸までについては、いずれか1つを算定するものであること。
⑥ 家族支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の2の家族支援加算については、2の(1)の⑤を準用する。
通所報酬告示第1の2の家族支援加算については、障害児の家族(障害児のきょうだいを含む。以下この⑤において同じ。)等に対して、個別又はグループにより、相談援助等を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 家族支援加算(Ⅰ)(個別の相談援助)
- ア 通所報酬告示第1の1の2のイについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
(1)は障害児の家族等の居宅を訪問し、
(2)は指定児童発達支援事業所において対面により、
(3)はテレビ電話装置等を活用して、
障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)から(3)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として、算定するものであること。
なお、指定児童発達支援に係る本加算の算定に当たっては、(1)から(3)のいずれについても、指定児童発達支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合においても算定できること。
また、当該障害児に指定児童発達支援を提供しない月においては算定することはできないこと。 - イ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
ただし、(1)について、家族等の状況を勘案して短時間でも相談援助を行う必要がある場合又は家族側の事情により30分未満となる場合はこの限りではないこと。 - ウ 通所報酬告示第1の1の2のイの(3)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。
ただし、相談者の通信環境等により、やむを得ない場合には表情等の確認が難しい機器(例えば電話等)を使用することでも差し支えない。
なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。 - エ 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能であるが、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。
また、相談援助を行うに当たっては、障害児及びその家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。 - オ 指定児童発達支援事業所以外の場において対面で個別に相談援助を行った場合は通所報酬告示第1の1の2のイ(2)を算定すること。
なお、保育所又は学校等(以下「保育所等」という。)といった当該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合については、当該保育所等及び通所給付決定保護者の同意を得た上で、当該保育所等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合についても本加算を算定して差し支えない。この場合、当該支援を行う際には、保育所等の職員(当該障害児に対し、常時接する者)との緊密な連携を図ること。
また、本加算は通所支援計画に位置付けた上で計画的に相談援助を行った場合に算定するものであり、突発的に生じる相談援助(例えば、家族等からの電話に対応する場合)は対象とならないことに留意すること。 - カ 相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
- ア 通所報酬告示第1の1の2のイについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
- 家族支援加算(Ⅱ)(グループの相談援助)
- ア 通所報酬告示第1の1の2のロについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
(1)は指定児童発達支援事業所において対面により、
(2)はテレビ電話装置等を活用して、
障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)及び(2)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として、算定するものであること。
なお、指定児童発達支援に係る本加算の算定に当たっては、(1)及び(2)のいずれについても、指定児童発達支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合においても算定できること。また、当該障害児に指定児童発達支援を提供しない月においては算定することはできないこと。 - イ 相談援助を行う対象者は、2人から8人までを1組として行うものとする。
なお、障害児及びその家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、1として数えるものとする。 - ウ グループの相談援助は、ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組の実施によることが想定される。
このため、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に関する一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい。 - エ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
- オ 通所報酬告示第1の1の2のロの(2)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。
なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。 - カ 家族支援加算(Ⅰ)のエ及びカを準用する。
- ア 通所報酬告示第1の1の2のロについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
- 家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一の日に実施した場合であっても、それぞれ算定できること。
- 指定児童発達支援と指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援又は指定保育所等訪問支援を一体的に行う多機能型事業所であって、指定児童発達支援事業所を利用している障害児にあっては、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援又は指定保育所等訪問支援を利用して本加算を算定する場合には、同一の障害児に係る家族等への相談援助について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計回数は月4回を限度とする。
⑦ 子育てサポート加算の取扱い
通所報酬告示第3の2の2の子育てサポート加算については、2の(1)の⑥を準用する。
通所報酬告示第1の2の2の子育てサポート加算については、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族等に対して、障害児への指定児童発達支援とあわせて、障害児の支援場面の観察や当該場面に参加する等の機会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助等の支援を行った場合に、月4回に限り、算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、従業者が通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
- 指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていること。
ただし、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察しながら、障害児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えないものとする。 - それぞれの障害児及び家族等の状態に応じて、当該障害児及び家族等と、支援を行う従業者とが、協働して取り組んでいくことが重要であることから、支援場面の観察や当該場面に参加する等の機会を提供する際に、支援を行う従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、家族等へ障害児に対して行った支援内容を報告するのみではなく、それぞれの障害児及び家族等ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々の障害児及び家族等にあわせて丁寧に支援を行うこと。
- 複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、それぞれの障害児及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。
この場合において、従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とすること。 - 支援場面に参加する等の機会の提供及び家族等への相談援助を行った場合には、障害児及び家族等ごとに当該機会の提供及び相談援助を行った日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 子育てサポート加算と家族支援加算を同日に算定することは可能であるが、子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できないものとする。
⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
通所報酬告示第3の3の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。
通所報酬告示第1の4の利用者負担上限額管理加算の注中、「通所利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、通所利用者負担合計額の管理を行う指定障害児通所支援事業所等以外の障害児通所支援又は障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該通所給付決定保護者(18歳以上の利用者の場合は本人)の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い
通所報酬告示第3の4の福祉専門職員配置等加算については、2の(1)の⑨を準用する。
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
指定通所基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であること。
なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。(➋及び❸において同じ。) - 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
指定通所基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であること。 - 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
次のいずれかに該当する場合であること。- ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
- イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害児通所支援事業、障害児入所施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業(旧法施設を含む。)及び精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。
- ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
- (四) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて
多機能型事業所については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての障害児に対して加算を算定することとする。
⑩ 欠席時対応加算の取扱い
通所報酬告示第3の5の欠席時対応加算については、2の(1)の⑪を準用する。
- 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
- 「障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該障害児の状況を確認し、引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。
- ①の(四)を算定している事業所において、1月につき指定児童発達支援等を利用した障害児の延べ人数が利用定員に営業日数を乗じた数の80%に満たない場合については、重症心身障害児に限り8回を限度として算定可能とする。
⑪ 専門的支援実施加算の取扱い
通所報酬告示第3の6の専門的支援実施加算については、2の(1)の⑫を準用する。
なお、2の(1)の⑫の❹のウに規定する専門的実施加算の月の算定限度回数については、以下のとおりとすること。
障害児の月利用日数が6日未満の場合 限度回数2回
障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回
通所報酬告示第1の8の専門的支援実施加算については、理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 理学療法士等を1以上配置し、当該理学療法士等が障害児ごとの通所支援計画を踏まえて、その有する専門性に基づく評価及び当該通所支援計画に則った支援であって5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための計画(以下「専門的支援実施計画」という。)を作成し、当該専門的支援実施計画に基づき、適切に支援を行うこと。
理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員をいう。
保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる点に留意すること。
また、その配置は、単なる配置で差し支えないものであり、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能であること。 - 専門的支援実施計画の実施状況の把握を行うとともに、加算対象児の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うこと。
- 理学療法士等が、当該障害児に対し専門的支援を実施した場合には、加算対象児ごとに当該支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録を作成すること。
- その他以下の点に留意すること。
- ア 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施又は指定通所基準の規定により配置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能とする。
この場合、小集団ごとに指定通所基準の規定による人員基準を満たす必要はない。 - イ 専門的支援の提供時間は同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。
- ウ 専門的支援実施加算の1月の算定限度回数は、当該事業所における対象児の月利用日数に応じて、以下のとおりとすること。
障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回 - エ 専門的支援実施計画の作成及び見直しに当たっては、対象児及び保護者に対し説明するとともに、同意を得ること。
- ア 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施又は指定通所基準の規定により配置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能とする。
⑫ 強度行動障害児支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の8の2の強度行動障害児支援加算については、障害児の行動障害の軽減を目的として、実践研修修了者や中核的支援人材養成研修の修了者(中核的人材研修修了者)を配置し、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービス(以下この⑫において「指定放課後等デイサービス等」という。)を、強度の行動障害のある児童に対して支援計画シート等に基づいて行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
なお、支援計画シート等は「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」の1の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を指し、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の様式は平成25年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及びテキストの開発について(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園)」において作成された標準的なアセスメントシート及び支援手順書兼記録用紙(当該通知中参考1及び2)を参照することとする。
- 強度行動障害児支援加算(Ⅰ)については、以下のアからウに掲げるとおりとする。
- ア 支援計画シート等については、実践研修修了者が、当該研修課程に基づいて、加算の対象となる児童についての情報の収集、障害特性の理解及び障害特性に応じた環境調整を行った上で作成すること。
- イ 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場合においては、当該障害児通所支援事業所における強度行動障害児支援加算の算定の有無にかかわらず、支援計画シート等や環境調整の内容等について情報交換を行うよう努めること。情報交換を行った場合には、出席者、実施日時、内容の要旨、支援計画シート等に反映させるべき内容を記録すること。なお、当該児童を担当する障害児相談支援事業所とも同様の情報交換を行うことが望ましい。
- ウ 支援計画シート等に基づく指定放課後等デイサービス等を行うに当たっては、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を算定することが可能であること。ただし、この場合において、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる取組を行うこと。
- (ⅰ) 指定放課後等デイサービス等を行う従業者は、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者又は実践研修修了者に対して、支援計画シート等に基づく日々の支援内容について確認した上で支援を行うこと。
- (ⅱ) 実践研修修了者は、原則として2回の指定放課後等デイサービス等の利用ごとに1回以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること。
- 強度行動障害児支援加算(Ⅱ)については、以下のアからウに掲げるとおりとする。
- ア 支援計画シート等については、実践研修修了者が、中核的人材研修修了者の助言に基づいて作成すること。
- イ (一)のイを準用する。
- ウ 支援計画シート等に基づく指定放課後等デイサービス等を行うに当たっては、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を算定することが可能であること。
ただし、この場合においては、(一)のウの(ⅰ)及び(ⅱ)並びに以下に掲げる取組を行うこと。
中核的人材研修修了者が、原則として週に1日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等の見直しについて助言を行うこと。
- 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行うこと。
- 当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに500単位を加算することができることとしているが、これは強度行動障害を有する障害児が、通所の初期段階において、当該児童に対して標準的な支援を行うための手厚い支援を要することを評価したものであり、当該期間中における対象となる障害児に応じた環境調整や支援計画シート等に基づく支援を適切に行うものであること。
- ❶、❷及び❹については、通所報酬告示第3の6の3の集中的支援加算を算定する期間においても算定可能であること。
- 共生型放課後等デイサービス事業所においては、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定可能とする。
⑫の3 集中的支援加算の取扱い
通所報酬告示第1の8の3のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、2の(1)の⑫の3を準用する。
通所報酬告示第1の8の3のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定児童発達支援事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該児童に対して集中的な支援(以下この⑫の3において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月19日付こ支障第75号・障障発0319第1号 こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。
- 本加算の算定は、加算の対象となる児童に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる児童及び指定児童発達支援事業所のアセスメントを行うこと。
- イ 広域的支援人材と指定児童発達支援事業所の従業者が共同して、当該児童の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑫の3において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。
- ウ 指定児童発達支援事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、入所支援計画及び支援計画シート等(⑫の2の強度行動障害児特別支援加算を算定している場合に限る。)に基づき支援を実施すること。
- エ 指定児童発達支援事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該児童への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該児童の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること。
- オ 当該児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場合にあっては、当該障害児通所支援事業所と連携すること。
- カ 当該児童へ障害児相談支援を行う障害児相談支援事業所と緊密に連携すること。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる児童及び指定児童発達支援事業所のアセスメントを行うこと。
- 当該児童の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- 集中的支援を実施すること及びその内容について、保護者に説明し、同意を得ること。
- 指定福祉型障害児入所施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
⑫の3 人工内耳装用児支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の6の4の人工内耳装用児支援加算については、2の(1)の⑫の4の❷を準用する。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)していること。
- イ 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。 - ウ ❶のウ及びエを準用する。
❶のウ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
❶のエ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
⑫の4 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の6の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算については、2の(1)の⑫の5を準用する。
通所報酬告示第1の8の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算については、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児への支援を促進する観点から、当該障害児との意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児」とは、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する児童(以下「視覚障害児等」という。)であること。
- ア 視覚に重度の障害を有する障害児
視覚障害に関して1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児 - イ 聴覚に重度の障害を有する障害児
聴覚障害に関して2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児 - ウ 言語機能に重度の障害を有する障害児
言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
- ア 視覚に重度の障害を有する障害児
- 当該障害児に対して支援を行う時間帯を通じて、視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者を配置し、当該人材がコミュニケーション支援を行いながら当該障害児に対して指定児童発達支援を行うこと。
当該配置については、指定通所基準の規定により配置すべき従業者によることも可能である。また、常勤換算ではなく単なる配置によることも可能である。 - 「視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは、具体的には障害の種別に応じて次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
- ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 - イ 聴覚障害又は言語機能障害
日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者 - ウ 障害のある当事者
障害特性に応じて、当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者
- ア 視覚障害
⑫の5 個別サポート加算(Ⅰ)の取扱い
通所報酬告示第3の7のイの個別サポート加算(Ⅰ)については、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる観点から、就学児サポート調査表(270号告示の8の4の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目をいう。)のうち、以下の❶又は❷に該当すると市町村が認めた障害児について評価を行うものであること。
- 通所報酬告示第3の7のイの(1)を算定する場合就学児サポート調査表(外部リンク)の各項目について、その項目が見られる頻度等をそれぞれ0点の欄から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること。
なお、通所報酬告示第3の7のイの(1)を算定する場合において、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)し、当該研修修了者が本加算の対象児に指定放課後等デイサービスを行った場合、90単位に加え1日につき30単位を所定単位数に加算すること。 - 通所報酬告示第3の7のイの(2)を算定する場合食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とすること。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を受ける重症心身障害児については加算しない。
⑫の6 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱い
通所報酬告示第3の7のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、2の(1)の⑫の7を準用する。
通所報酬告示第1の9のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して指定児童発達支援を行う場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。
- 児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師(以下「連携先機関等」という。)と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
- 連携先機関等との❶の共有は、6月に1回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。
なお、ここでいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。 - ❶のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置付け、通所給付決定保護者の同意を得ること。
- 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
- 当該加算を算定するために必要な児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携については、当該加算で評価しているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない。
その他の観点により、医療機関との連携を行った場合には、この限りではない。
⑫の7 個別サポート加算(Ⅲ)の取扱い
通所報酬告示第3の7のハの個別サポート加算(Ⅲ)については、不登校の状態にある障害児に対して、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら、指定放課後等デイサービスを行う場合に評価を行うものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 本加算の対象となる不登校の状態にある障害児とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」であって、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童とする。
- 学校と日常的な連携を図り、障害児に対する支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。通所支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成を行うこと。
- 学校との情報共有を、月に1回以上行うこと。その実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成し、学校に共有すること。情報共有は対面又はオンラインにより行うこと。
- 家族への相談援助を月に1回以上行うこと。
相談援助は、居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも問わないが、個別での相談援助を行うこと。
また、相談援助を行う場合には、障害児や家族の意向及び居宅での過ごし方の把握、放課後等デイサービスにおける支援の実施状況等の共有を行い、実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成すること。 - ❸の学校との情報共有においては、障害児の不登校の状態について確認を行うこととし、障害児や家族等の状態や登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。
その結果、本加算の算定を終結する場合にあっても、その後の支援においては、学校との連携に努めること。 - 市町村(教育関係部局、障害児関係部局)から、家庭や学校との連携状況や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
- ❸の学校との連携及び❹の家族等への相談援助については、関係機関連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定できない。
⑫の8 入浴支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の7の2の入浴支援加算については、2の(1)の⑫の8を準用する。
通所報酬告示第1の9の2の入浴支援加算については、こどもの発達や日常生活の支援及び家族支援の観点から、医療的ケア児又は重症心身障害児に対して、発達支援とあわせて、入浴支援を行った場合に、月に8回を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象児を安全に入浴させるために必要となる浴室及び浴槽並びに衛生上必要な設備を備えた上で、これらの設備について衛生的な管理を行っていること。
浴室及び浴槽は対象児の状態等に応じて入浴させるに適した構造や面積等を有していること。 - 障害児の障害の特性、身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるための必要な体制を確保すること。
具体的には❸の安全計画を踏まえながら以下の取組を行うこと。
- ❹で把握した情報等を踏まえ、個々の対象児について、その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制、手順などについてあらかじめ書面で整理するとともに、入浴支援を行う従業者に周知すること。
- 入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的に、安全装置を含め、安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと。
- 入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練等を実施すること。
- ❹で把握した情報等を踏まえ、個々の対象児について、その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制、手順などについてあらかじめ書面で整理するとともに、入浴支援を行う従業者に周知すること。
- 指定通所基準第40条の2に定める安全計画において、入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項について定め、従業者に対して周知徹底を図るとともに、当該計画に基づく取組を実施すること。
- 入浴支援の実施に当たっては、対象児の障害の特性、家庭における入浴の状況その他の入浴支援を実施するにあたっての必要情報を把握し、これらの情報を踏まえて個別に配慮すべき事項や体制について通所支援計画に位置付けた上で実施すること。
情報の把握に当たっては、必要に応じてかかりつけ医や、居宅介護による入浴支援、訪問入浴サービス等、既に利用している入浴関係のサービス等がある場合には、当該サービス等を提供している事業者等の関係者にも聴き取りを行ない、情報収集を行うことが望ましいこと。
なお、入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じないようにすること。 - 入浴支援は、➋で整理した個々の入浴方法等や通所支援計画に基づき、安全確保のために必要な体制を確保した上で、対象児の障害の特性や発達段階に応じた適切な方法で行うこと。
- 対象児の年齢等を考慮しながら、本人や家族の意に反する異性介助が行われないようにすること。
また、プライベートゾーンや羞恥心に配慮した支援を行うこと。 - 浴槽を使用した部分浴は算定できるものとするが、清拭は算定しない。
また、シャワー浴については、洗身を行う場合は認められるが、単にシャワーを浴びせるだけの場合は算定できない。
⑫の9 自立サポート加算の取扱い
通所報酬告示第3の7の3の自立サポート加算については、進路を選択する時期にある就学児に対して、学校卒業後の生活を見据えて、学校等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に、月に2回を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象となる進路を選択する時期にある障害児は、高校2年生及び3年生を基本とする。
- あらかじめ障害児及び給付決定保護者の同意を得た上で、加算対象児が希望する進路を円滑に選択できるよう支援するための計画である自立サポート計画を作成すること。
作成に当たっては、障害児及び給付決定保護者の学校卒業後の生活に向けた意向等及び学校における取組等を確認するとともに、通所支援計画及び学校で取り組まれている内容等を踏まえ、学校卒業後の生活を見据えて必要な支援について記載すること - 自立サポート計画に基づき、加算対象児の適性及び障害の特性に対する自己理解の促進に向けた相談援助又は必要となる知識技能の習得支援を実施するなど加算対象児が希望する進路を選択する上で必要となる支援を行うこと。
具体的には、以下の支援を行うことが想定される。
- ア 自己理解の促進に向けた相談援助
自らの適性や特性への理解や現在や将来の生活における課題などについて、客観的な評価を交えて相談援助を行い、自己理解を深め、進路の選択やその実現につなげていくこと。
- イ 進路の選択に資する情報提供や体験機会の提供
働くことの意義や職種・業種などに関する情報提供や、事業所での作業体験、企業等での職業体験を行うこと。
取組に当たっては、地域の商工会や企業、障害者就業・生活支援センター等と連携して取り組むことが期待される。
また、就労・進学等を経験している障害者による当事者としての経験に基づく相談援助・講話を行うなど、ピアの取組を進めることも期待される。 - ウ 必要な知識・技能を習得するための支援
学校卒業後の生活や職場での基本的マナーや、卒業後の進路に必要な具体的な知識技能を習得するための支援を行うこと。
なお、放課後等デイサービスにおいて基本とされる総合的な支援の提供を確保した上で、これらの支援を進めるよう留意すること。
- イ 進路の選択に資する情報提供や体験機会の提供
- ア 自己理解の促進に向けた相談援助
- 自立サポート計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、加算対象児が希望する進路を選択する上での課題を把握し、必要に応じて自立サポート計画の見直しを行うこと。
なお、通所支援計画のモニタリングや見直しを行う場合には、あわせて自立サポート計画の確認と見直しの検討を行うこと。 - 自立サポート計画の作成又は見直しに当たって、加算対象児に係る通所給付決定保護者及び加算対象児に対し、自立サポート計画の作成又は見直しについて説明し、同意を得ること。
- 加算対象児が在学している学校との日常的な連携体制を確保し、加算対象児の進路に関する取組や今後の方向性について相互に情報共有するなど、日常的な連絡調整を行うこと。
また、自立サポート計画の作成及び見直しにおいても連携を行うこと。
なお、学校との連携における会議等の実施については、通所報酬告示第3の10の2の関係機関連携加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を可能とする。 - 本加算の算定にあたって行った取組については、実施した日時及び支援内容について記録を行うこと。
⑫の10 通所自立支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の7の4の通所自立支援加算については、学校・居宅等と事業所間の移動について、障害児が自立して通所が可能となるよう職員が付き添って計画的に通所自立支援を行った場合に、算定開始より90日間を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 本加算の対象となる障害児は、公共交通機関の利用経験が乏しいことや、単独で移動する経験が乏しいことなどにより、単独での通所に不安がある場合など、通所自立支援によって自立した通所につながっていくことが期待される障害児とする。
また、安全な通所を確保する観点から、十分なアセスメントを行い、その状態や特性を踏まえて支援の実施を判断すること。
特に、医療的ケアを要する障害児については、こどもの医療濃度や移動経路の状況、移動に要する時間等も適切に考慮すること。
なお、重症心身障害児は本加算の対象とならない。 - 加算対象児が公共交通機関等の利用又は徒歩により通所する際に、従業者が同行し、自立しての通所に必要な知識等を習得するための助言援助等の通所自立支援を行うこと。
支援は、あらかじめ障害児及び保護者の意向を確認し、保護者の同意を得た上で、支援の実施及び個別に配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項について、通所支援計画に位置づけて行うものであること。
通所自立支援にあたっては、移動経路、公共交通機関の利用方法、乗車中のマナー、緊急時の対応方法等の習得について必要な助言・援助を行うことが想定される。
この際、学校や公共交通機関等と連携を図るとともに、地域への障害児に対する理解の促進にもつながるよう努めること。
なお、同行する従業者の交通費等については事業所の負担とし、利用者に負担させることは認められないこと。 - 通所自立支援の実施に当たっては、加算対象児の安全な通所のために必要な体制を確保すること。
障害児1人に対して、従業者1人が個別的に支援を行うことを基本とするが、障害児の状態に応じて、安全かつ円滑な支援が確保される場合には、障害児2人に対して従業者1人により支援を行うことも可能とする。
医療的ケアを要する障害児に支援を行う場合には、看護職員等、必要な医療的ケアを行える職員が同行をすること。 - 通所自立支援の安全確保のための取組に関する事項について、安全計画に位置付け、その内容について職員に周知を図るとともに、支援にあたる従業者に対して研修等を行うこと。
- 通所自立支援を実施した日時、支援の実施状況、障害児の様子、次回の取組で留意するポイント等について、記録を作成すること。
- 同一敷地内の移動や、極めて近距離の移動などは対象とならないこと。
- 本加算は、支援開始より90日間を限度に算定するものとする。
なお、進学や進級、転居等の環境の変化により、改めて自立した通所につなげるために通所自立支援が必要と判断される場合には、再度算定できるものとする。
その際には、環境変化を踏まえた十分なアセスメントを行い、支援の必要性及び支援内容について丁寧に判断すること。
⑬ 医療連携体制加算の取扱い
通所報酬告示第3の8の医療連携体制加算については、2の(1)の⑬を準用する。
通所報酬告示第1の10の医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ当該看護職員が障害児に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。
- 指定児童発達支援事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害児に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。
この支援は指定児童発達支援事業所等として行うものであるから当該障害児の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。
この場合の指示については、障害児ごとに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。
なお、当該障害児主治医と十分に障害児に関する情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、当該障害児の主治医以外の医師の指示であっても差し支えない。 - 看護の提供においては、当該障害児の主治医の指示を受けた具体的な看護内容等を通所支援計画等に記載すること。また、当該障害児の主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告すること。
- 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けて支援の提供を行うこと。
- 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)を参照のこと。)
- 通所報酬告示第1の10の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)について、看護職員1人が看護することが可能な障害児数は、以下のアからウにより取り扱うこと。
- ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。 - イ 医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における取扱い
医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定する障害児全体で8人を限度とすること。 - ウ ア及びイの障害児数について、合算する必要はなく、それぞれについて8人を限度に算定可能であること。
- ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
- 通所報酬告示第1の10の医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における看護の提供間は、看護職員の訪問時間を看護の提供時間として取り扱うものであり、また、この訪問時間については、連続した時間である必要はなく、1日における訪問時間を合算したものであること。
- 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅵ)までについては、
通所報酬告示第1の
1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、
1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、
1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、
1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、
1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、
1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、
1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、
1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc又は
1のロの(3)の(二)のa、b若しくはcを算定している障害児(以下この(七)において「医療的ケア基本報酬算定障害児」)又は通所報酬告示第1の1のハを算定している障害児につき、当該加算は算定できないものであること。
医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療的ケア基本報酬算定障害児につき、当該加算は算定できないものであるが、通所報酬告示第1の1のハを算定している障害児については算定可能となっている点に留意すること。
⑭ 送迎加算の取扱い
通所報酬告示第3の9の送迎加算については、2の(1)の⑭を準用する。
なお、放課後等デイサービスにおける送迎については、通所する際の道路等の安全性、就学児の年齢、能力及び公共交通機関がない等の地域の実情等を考慮して判断するものとする。
このとき、自ら通所することが可能な就学児の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することとする。
通所報酬告示第1の11の送迎加算については、障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 通所報酬告示第1の11のイについては、障害児(児童発達支援センター又は主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定児童発達支援を受け通所報酬告示第1の1のイ又はハを算定している障害児を除く。)に対して、送迎を行った場合に算定する。
- 通所報酬告示第1の11の注1の2については、❶の場合において、重症心身障害児又は医療的ケア児に対して、運転手に加え、職員を伴い送迎を行う場合に算定を行うものであること。
この場合において、重症心身障害児については、運転手に加えて指定通所基準の規定により置くべき従業者(直接支援業務に従事するものに限る。)を、医療的ケア児については、運転手に加えて看護職員(医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児のみの送迎にあっては、認定特定行為業務従事者を含む。この⑭において同じ。)をそれぞれ伴って送迎すること。
また、医療的ケア児について、医療的ケアスコアの判定がされていない場合があるが、この場合においても特定行為が必要な障害児については対象として差し支えない。
なお、
- 重症心身障害児が医療的ケア児である場合については、医療的ケア児として本加算を算定するため、運転手に加えて看護職員を伴って送迎する必要があること
- 通所報酬告示第1の11のロを算定しているときは、本加算を算定しないことに留意すること。
- 重症心身障害児が医療的ケア児である場合については、医療的ケア児として本加算を算定するため、運転手に加えて看護職員を伴って送迎する必要があること
- 通所報酬告示第1の11の注1の3については、❶の場合において、医療的ケアスコア16点以上である中重度医療的ケア児に対して、運転手に加え、看護職員を伴い送迎を行う場合に算定を行うものであること。
この場合にあっては、当該中重度医療的ケア児の医療濃度を踏まえた安全な送迎に必要な体制を確保するものとする。 - 通所報酬告示第1の11のロについては、重症心身障害児若しくは医療的ケア児又は中重度医療的ケア児(児童発達支援センター又は主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定児童発達支援を受け通所報酬告示第1の1のイ又はハを算定している障害児に限る。この❹において同じ。)に対して、送迎を行った場合に算定する。
重症心身障害児若しくは医療的ケア児又は中重度医療的ケア児の送迎については、重症心身障害児若しくは医療的ケア児又は中重度医療的ケア児に対して、運転手に加え、職員を伴い送迎を行う場合に算定を行うものであること。この場合において、伴う職員については、❷及び❸と同様であること。
また、重症心身障害児が医療的ケア児である場合の取扱いについては、❷と同様であること。 - 送迎については、指定児童発達支援事業所等と居宅までの送迎のほか、利用者の利便性を考慮し、適切な方法で事業所の最寄駅や集合場所まで行ったものについても、この加算を算定して差し支えないものであるが、事前に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。
- 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。
なお、当該所定単位数は、通所報酬告示第1の11の注1の2の加算がなされる場合には当該加算をした後の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合計数の100分の70となることに留意すること。
⑮ 延長支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の10の延長支援加算については、2の(1)の⑮を準用する。
- 通所報酬告示第1の12のイ又はロ(1)若しくは(2)を算定する場合
- ア 通所報酬告示第1の12のイ又はロ(1)若しくは(2)については、障害児ごとの通所支援計画に定める標準的な発達支援時間が5時間としており、かつ、その発達支援時間に加えて別途延長支援時間を通所支援計画にあらかじめ位置づけている障害児について、発達支援を行う前後の時間帯において、延長支援を行った場合に、障害児の障害種別及び延長支援時間に応じ、所定単位数を算定する。
- イ 延長支援加算の算定に当たっては、障害児本人の状態又は家族の事情、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長支援が必要な理由があり、あらかじめ保護者の同意を得た上で、延長支援を必要とする理由及び延長支援時間を通所支援計画に位置づけて行うものであること。
なお、通所支援計画に基づき延長支援を障害児に行う中で、延長支援時間の設定のない日に緊急的に生じた預かりニーズに対応するために延長支援を実施した場合にあっては、本加算の算定を可能とする。この場合には、急な延長支援を必要とした理由及び延長支援時間について記録を行うこと。
また、急な延長支援を行う状況が継続する場合にあっては、速やかに通所支援計画の見直しを求めるものとする。 - ウ 延長支援時間は、1時間以上で設定すること。発達支援の利用時間の前後ともに延長支援を実施する場合においては、前後いずれも1時間以上の延長支援時間を設定すること。なお、延長支援時間には、送迎時間は含まれないものであること。
- エ 加算する単位数の区分の判定に当たっては、実際に要した延長支援時間によることを基本とする。
ただし、実際の延長支援時間が通所支援計画に定めた延長支援時間を超える場合にあっては、通所支援計画に定めた延長支援時間によることとする。
また、障害児又は保護者の都合により実際の延長支援時間が1時間未満となった場合には、通所報酬告示第1の12の注2に規定する単位数を算定することができる。
この場合にあっても、30分以上の延長支援が必要であることに留意すること。 - オ 延長支援時間における障害児の数が10人以下の場合は、2人以上の従業者を配置すること。
障害児の数が10人を超える場合の職員の数については、2人に、障害児の数が10人を超えて10人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上の従業者を配置すること(例:障害児の数が23人の場合、延長支援時間における従業者の数は4名)。このうち、1人以上は、指定通所支援基準の規定により配置することとされている従業者(児童発達管理責任者を含む。)を配置すること。 - カ 医療的ケアを要する障害児に延長支援を行う場合には、オの従業者の配置のうち、看護職員(医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児のみの延長支援にあっては、認定特定行為業務従事者を含む。)を1名上配置すること。
- キ 運営規定に定める営業時間が6時間以上であること。
- ク 児童発達支援事業所の従業者は障害児に提供した延長支援時間を記録すること。
- ア 通所報酬告示第1の12のイ又はロ(1)若しくは(2)については、障害児ごとの通所支援計画に定める標準的な発達支援時間が5時間としており、かつ、その発達支援時間に加えて別途延長支援時間を通所支援計画にあらかじめ位置づけている障害児について、発達支援を行う前後の時間帯において、延長支援を行った場合に、障害児の障害種別及び延長支援時間に応じ、所定単位数を算定する。
- 通所報酬告示第1の12のロ(3)又はハを算定する場合
- ア 通所報酬告示第1の12のロ(3)又はハについては、運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、指定児童発達支援等を行った場合に、障害児の障害種別及び1日の延長支援に要した時間に応じ、所定単位数を算定する。
- イ ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
- ウ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるものであること。
- エ 延長時間帯における障害児の数が10人以下の場合は、2人以上の従業者を配置すること。
障害児の数が10人を超える場合の職員の数については、2人に、障害児の数が10人を超えて10人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上の従業者を配置すること(例:障害児の数が23人の場合、延長支援時間における従業者の数は4名)。このうち、1人以上は、指定通所支援基準の規定により配置することとされている従業者(児童発達管理責任者を含む。)を配置すること。 - オ 医療的ケアを要する障害児に延長支援を行う場合には、エの従業者の配置のうち、看護職員(医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児のみの延長支援にあっては、認定特定行為業務従事者を含む。)を1名上配置すること。
- カ 保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長した支援が必要なやむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記載されていること。
- ア 通所報酬告示第1の12のロ(3)又はハについては、運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、指定児童発達支援等を行った場合に、障害児の障害種別及び1日の延長支援に要した時間に応じ、所定単位数を算定する。
⑯ 関係機関連携加算の取扱い
通所報酬告示第3の10の2の関係機関連携加算については、2の(1)の⑮の2を準用する。
通所報酬告示第1の12の2の関係機関連携加算については、障害児が日々通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブその他の障害児が日常的に通う施設(以下この⑮の2において「保育所等施設」という。)又は
障害児の状況等によっては連携が必要となる児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この⑮の2において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、これらの施設又は関係機関と情報共有や連絡調整などを行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 関係機関連携加算(Ⅰ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で通所支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催すること。
会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。 - イ アの会議の開催に留まらず、保育所等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、通所支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、通所支援計画を作成又は見直しをすること。連携の具体的な方法等の記載に当たっては、関係機関との連絡調整等を踏まえていることが通所給付決定保護者にわかるよう留意すること。
- エ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時、その内容の要旨及び通所支援計画に反映させるべき内容を記録すること。
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で通所支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催すること。
- 関係機関連携加算(Ⅱ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- イ アの会議の開催等に留まらず、保育所等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- 関係機関連携加算(Ⅲ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- イ アの会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- オ 個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- 関係機関連携加算(Ⅳ)を算定する場合
- ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。
- イ 就学時の加算とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の小学部に入学する際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであること。
- ウ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであるが、就職先が就労継続A型及びB型並びに就労移行支援事業所の場合は加算の対象とならないこと。
- エ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで就学先又は就職先に渡すこと。
なお、必ずしも会議の開催まで求めるものではないこと。 - オ 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること。
- ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。
- その他
- ア 関係機関連携加算(Ⅰ)の場合においては、共生型児童発達支援事業所については、児童発達支援管理責任者を配置していないときには、算定できないこと。
- イ 関係機関連携加算(Ⅰ)と関係機関連携加算(Ⅱ)は、同一の月においていずれかのみ算定可能とする。
- ウ 保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合、関係機関連携加算(Ⅲ)と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は同一の月においていずれかのみ算定可能とする。
- エ 関係機関連携加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれの場合においても、障害児が複数の障害児通所支援事業所等で支援を受けている場合には、事業所間の連携についても留意するとともに、当該障害児が障害児相談支援事業を利用している場合には、連携に努めること。
なお、他の障害児通所支援事業所等との連携については加算の対象とはしないものであること。
- ア 関係機関連携加算(Ⅰ)の場合においては、共生型児童発達支援事業所については、児童発達支援管理責任者を配置していないときには、算定できないこと。
⑯の2 事業所間連携加算の取扱い
通所報酬告示第3の10の事業所間連携加算については、2の(1)の⑮の3を準用する。
通所報酬告示第1の12の3の事業所間連携加算は、障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、事業所間で連携し、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 事業所間連携加算の対象となる障害児
市町村における支給決定において、指定障害児相談支援事業者が作成する計画案に代えて、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成するセルフプランが提出されている障害児であって、複数の指定児童発達支援事業所等から、継続的に指定児童発達支援の提供を受ける障害児であること(以下この⑮の3において「加算対象児」という。)。 - 通所報酬告示第1の12の3のイの事業所間連携加算
(Ⅰ)は、連携・取組の中心となるコア連携事業所を評価するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- ア 市町村から、加算対象児の支援について適切なコーディネートを進める中核となるコア連携事業所として、事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた指定児童発達支援事業所等であること。
- イ コア連携事業所として、あらかじめ保護者の同意を得た上で、加算対象児が利用する他の指定児童発達支援事業所等との間で、加算対象児に係る支援の実施状況、心身の状況、生活環境等の情報及び加算対象児の通所支援計画の共有並びに支援の連携を目的とした会議を開催し、情報共有及び連携を図ること。
会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し支えない。また、会議は加算対象児が利用する全ての事業所が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じる場合にも、本加算の算定を可能とする。
この場合であっても、当該欠席する事業所と事前及び事後に加算対象児及び会議に関する情報共有及び連絡調整を行うよう努めること。 - ウ 会議の内容及び整理された加算対象児の状況や支援に関する要点について、記録を行うとともに、他の事業所、市町村、加算対象児の保護者に共有すること。
市町村に対しては、あわせて、加算対象児に係る各事業所の通所支援計画を共有すること。また、障害児及び保護者の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否について報告すること。 - エ 加算対象児の保護者に対して、ウで整理された情報を踏まえた相談援助を行うこと。
当該相談援助については、家庭連携加算の算定が可能であること。 - オ ウで整理された情報について、事業所の従業者に情報共有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計画を見直すこと。
- ア 市町村から、加算対象児の支援について適切なコーディネートを進める中核となるコア連携事業所として、事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた指定児童発達支援事業所等であること。
- 通所報酬告示第1の12の3のロの事業所間連携加算(Ⅱ)は、コア連携事業所以外の事業所を評価するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- ア 加算対象児が利用するコア連携事業所以外の指定児童発達支援事業所等であること。
- イ コア連携事業所が開催する会議に参加し、必要な情報共有及び連携を行うとともに、通所支援計画をコア連携事業所に共有すること。
なお、会議への参加を基本とするが、やむを得ず出席できない場合であって、会議の前後に個別にコア連携事業所と情報共有等を行い連携を図るとともに、通所支援計画の共有を行った場合には本加算の算定を可能とする。 - ウ ❷のウでコア連携事業所により整理・共有された情報について、事業所の従業者に情報共有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計画を見直すこと。
- ア 加算対象児が利用するコア連携事業所以外の指定児童発達支援事業所等であること。
- 本加算は、セルフプランの場合に適切な支援のコーディネートを図るためのものであることから、障害児相談支援におけるモニタリングと同様の頻度(概ね6月に1回以上)で取組が行われることが望ましい。
また、コア連携事業所において、加算対象児の変化が著しい場合など取組の頻度を高める必要があると判断された場合には、適切なタイミングで取組を実施すること。
また、加算対象児が利用する事業所においては、会議の実施月以外においても、日常的な連絡調整に努めること。 - 加算対象児が利用する事業所の全てが同一法人により運営される場合には、本加算は算定されない。
この場合であっても、加算対象児の状況や支援に関する情報共有を行い、相互の支援において連携を図ることが求められる。
⑰ 保育・教育等移行支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の10の3の保育・教育等移行支援加算については、2の(1)の⑮の4を準用する。
通所報酬告示第1の12の4の保育・教育等移行支援加算については、障害児が指定児童発達支援事業所を退所して保育所その他の施設で受け入れられるようになった場合に、移行支援又は退所後の障害児等への相談援助や保育所等への助言・援助について算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 通所報酬告示第1の12の4の注1に係る保育・教育等移行支援加算を算定する場合
- ア 退所前6月以内に、移行先施設との間で、退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言援助等(保育・教育等移行支援)を行うこと。
- イ 退所前の保育・教育等移行支援については、移行先施設との間で、こどもや家族の状況や課題の共有を行うとともに、会議においては、移行に向けて必要な取組等の共有や連携調整などを行うこと。また、助言援助においては、必要な環境調整や支援方法の伝達などを行うこと。
- ウ 保育・教育等移行支援については、障害児及び家族の意向や課題を把握し、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
- ア 退所前6月以内に、移行先施設との間で、退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言援助等(保育・教育等移行支援)を行うこと。
- 通所報酬告示第1の12の4の注2に係る保育・教育等移行支援加算を算定する場合
- ア 退所後30日以内に、障害児の居宅等を訪問して相談援助を行うこと。
- イ 相談援助においては、障害児又はその家族等に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。
- 通所報酬告示第1の12の4の注3に係る保育・教育等移行支援加算を算定する場合
- ア 退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に助言・援助等を行うこと。
- イ 助言援助においては、移行先施設に対して、移行後の生活における課題等に関して助言援助を行うこと。
- 退所前の保育・教育等移行支援、退所後の居宅等を訪問しての相談援助及び退所後の移行先施設を訪問しての助言援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。
- 本加算は、退所前の保育・教育等移行支援については退所日に、また、退所後の援助については実施日(訪問日)に算定すること。
- ❶から❸に係る保育・教育等移行支援加算は、次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
- ア 退所して病院又は診療所へ入院する場合
- イ 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合
- ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)へ入学する場合
- エ 死亡退所の場合
⑱ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
通所報酬告示第3の11、12及び13の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。
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