報酬の留意事項 第三-(1):福祉型障害児入所施設

【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正

目次

第三

第三 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)別表障害児入所給付費単位数表(以下「入所報酬告示」という。)に関する事項

(1) 福祉型障害児入所施設給付費

① 福祉型障害児入所施設給付費の区分について

福祉型障害児入所施設給付費の区分については、障害児の障害種別及び施設の入所定員に応じ、算定する。

② 日中活動支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注4の日中活動支援加算は、指定福祉型障害児入所施設において、専ら当該施設の職務に従事する職業指導員(障害児に対する直接支援の業務又はこれに準ずる業務に従事した期間が通算して3年以上である者に限る。以下この②において同じ。)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設において、以下の(一)から(四)までに掲げる取組を行った場合に加算するものであること。

  • (一) 職業指導員及び児童発達支援管理責任者その他の者が共同して、指定福祉型障害児入所施設における日中活動のプログラムとして、入所する全ての児童を対象とした休日、祝日及び長期休みにおける日中活動計画並びに未就学児及び学卒後の児童を対象とした平日における日中活動計画を1月ごとに作成していること。
  • (二) 日中活動計画の作成に当たっては、以下の点に留意すること。
    • ア 日中活動計画は、施設における日ごとの日中活動の内容が確認できるものとし、入所する児童の将来の日常生活又は社会生活の見通しを考慮したものとすること。
    • イ 日中活動の内容を検討するに当たっては、入所する児童の意見を考慮することとし、施設内の活動の他、施設外での活動についても検討すること。
    • ウ 未就学児を対象とした日中活動計画については、児童発達支援ガイドラインや保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)におけるこどもの活動等の記載を参考に作成すること。
    • エ 学卒後の児童を対象とした日中活動計画については、当該児童の地域における生活への移行を見据え、就労移行支援事業所や生活介護事業所等と連携して作成するよう努めること。
  • (三) 日中活動計画に基づき、計画的に日中活動を行うこと。日中活動を行う際の障害児の状態を定期的に記録するとともに、記録した内容を従業者に共有すること。
  • (四) 以下に留意した上、日中活動計画の実施状況の評価及び見直しを行うこと。
    • ア 日中活動計画の実施状況の評価に当たっては、日中活動の種類ごとに、1月を通した障害児の活動の様子や従業者からの意見を踏まえ、活動内容が障害児の将来の日常生活又は社会生活に資するものであるか、検討すること。
    • イ アの評価を踏まえ、1月ごとの日中活動計画に反映すること。
③ 重度障害児支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注5の重度障害児支援加算については、重度障害児の保護指導に必要な経費を評価するものであることから、当該加算の目的に従って支出するものとする。

④ 重度障害児支援加算を算定している施設において強度行動障害支援者養成研修修了者を評価する加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注5の2の加算については、次のからまでのいずれにも該当する場合に算定するものとする。

  • 入所報酬告示第1の1の注5の重度障害児支援加算を算定していること。
  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)を1人以上配置し、支援計画シート等の作成を行う体制を整えている旨届出をしており、かつ支援計画シート等を作成していること。
  • 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき基礎研修修了者又は行動援護従業者養成研修修了者が、次のア又はイのいずれかに該当する入所児童に対して支援を行っていること。
    • 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
    • 主として盲児又はろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められる者
  • 実践研修修了者は、原則として週に3日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること。
  • 実践研修修了者3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行うこと。
⑤ 重度重複障害児加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注6の重度重複障害児加算については、加算の認定に当たり専門的な知見が必要と認められる場合には児童相談所長の意見を聴くこととされたい。

また、重度重複障害児加算は、重度重複障害児を支援するために加算される経費であることから、当該加算の目的に従って支出するものとする。

⑥ 強度行動障害児特別支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注7の強度行動障害児特別支援加算は、障害児の行動障害の軽減を目的として、実践研修修了者や中核的人材研修修了者配置し、強度の行動障害のある児童に対して、指定入所支援を支援計画シート等に基づいて行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。

なお、対象となる障害児は1人からでも加算をすることは可能であるが、その場合でも、当該児童に必要な支援を行うための設備及び職員配置基準等を満たす必要がある。

また、支援計画シート等は「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について(外部リンク)」の1の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を指し、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の様式は平成25年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及びテキストの開発について(外部リンク)(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園)」において作成された標準的なアセスメントシート及び支援手順書兼記録用紙(当該通知中参考1及び2)を参照することとする。

  • 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)については、実践研修修了者が、当該研修課程に基づいて、加算の対象となる児童についての情報の収集障害特性の理解及び障害特性に応じた環境調整を行った上で、支援計画シート等を作成し、当該支援計画シート等に基づき指定入所支援を行った場合に加算を算定するものであること。

    なお、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても本加算を算定することが可能であること。ただし、この場合においては、以下のア及びイに掲げる取組を行うこと。
    • 指定入所支援を行う従業者は、基礎研修修了者又は実践研修修了者に対して、支援計画シート等に基づく日々の支援内容について確認した上で支援を行うこと
    • 実践研修修了者は、原則として週に3日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること
  • 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)については、実践研修修了者が、中核的人材研修修了者助言に基づいて支援計画シート等を作成し、当該支援計画シート等に基づき、指定入所支援を行った場合に加算を算定するものであること。

    なお、と同様に、実践研修修了者以外の他の従業者支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を算定することが可能であること。
    ただし、この場合においては、のア及びイに掲げる取組並びに以下に掲げる取組を行うこと。

    中核的人材研修修了者は、原則として週に1日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等の見直しについて助言を行うこと
  • 実践研修修了者3月に1回程度の頻度支援計画シート等の見直しを行うこと。
  • 当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに700単位を加算することができることとしているが、これは、強度行動障害を有する障害児の入所の初期段階において、標準的な指定入所支援を行うために必要な手厚い支援を評価するものであり、当該期間中における対象となる障害児に応じた環境調整や支援計画シート等に基づく支援を適切に行うものであること。
  • 及びについては、入所報酬告示第1の8の3の集中的支援加算を算定する期間においても算定可能であること。
⑦ 心理担当職員配置加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注9の心理担当職員配置加算は、指定福祉型障害児入所施設において、専ら当該施設の職務に従事する心理担当職員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

また、入所報酬告示第1の1の注10は、配置した心理担当職員公認心理師の資格を有している場合には、更に加算するものであること。

⑧ 看護職員配置加算(Ⅰ)の取扱い

入所報酬告示第1の1の注11の看護職員配置加算(Ⅰ)は、指定福祉型障害児入所施設(主として自閉症児又は肢体不自由児を入所させる施設を除く。)において、指定入所基準に定める員数に加え、専ら当該施設の職務に従事する看護職員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

⑧の2 看護職員配置加算(Ⅱ)の取扱い

入所報酬告示第1の1の注12の看護職員配置加算(Ⅱ)は、以下のとおり取り扱うこととする。なお、障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、第二の2(1)の④の3の(四)を準用する。

  • (一) 主として知的障害児又は盲児若しくはろうあ児を入所させる施設であっては、指定入所基準に定める員数に加え、看護職員を2名以上配置し、障害児の医療的ケアに関する判定スコアの合計が40点以上であるものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。
  • (二) 主として自閉症児又は肢体不自由児を入所させる施設であっては、指定入所基準に定める員数に加え、看護職員を1名以上配置し、障害児の医療的ケアに関する判定スコアの合計が40点以上であるものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。
⑧の3 児童指導員等加配加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注13の児童指導員等加配加算は、指定福祉型障害児入所施設において、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対する障害児への関わり方に関する助言を行う等支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数に加え児童指導員等を配置しているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 入所報酬告示第1の1の注13のイについては、指定入所基準に定める員数に加え、理学療法士等1名以上配置(常勤換算による算定)している場合に算定すること。
  • 通所報酬告示第1の1の注13のロについては、以下のア及びイのいずれも満たす場合に算定すること。
    • 入所報酬告示第1の1の注13のイを算定していないこと。
    • 指定入所基準に定める員数に加え、児童指導員等1名以上配置(常勤換算による算定)していること。
⑧の4 ソーシャルワーカー配置加算の取扱い

入所報酬告示第1の1の注14のソーシャルワーカー配置加算は、指定福祉型障害児入所施設において、地域における生活に移行するに当たり、共同生活援助サービスの利用及び障害者支援施設への入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携し、以下のからに掲げる業務を専ら行うソーシャルワーカー(①社会福祉士、②障害福祉サービス事業、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援に5年以上従事した経験を有する者)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

なお、これらの移行に向けた取組については、入所後早期の段階から移行を見据え、入所児童の意向、特性等に関する必要なアセスメント等を行い把握したうえで、適切な時期から計画的に行うこと。

また、既にこれらの取組を行っている福祉型障害児入所施設においては、入所児童や保護者との信頼関係の構築の観点から、これまで、施設内でこれらの取組を担当してきた職員が、入所児童や保護者への説明等に係る業務をソーシャルワーカーと協力して行うことも差し支えないものとする。

  • 移行に関する入所児童18歳以上の者を含む。以下⑧の4において同じ。)及び保護者に対する相談援助を行う。
  • 移行に当たり児童相談所をはじめ多機関・多職種が協働できるように支援の調整を図る。
  • 移行に当たり障害者総合支援法第89条の3に規定する協議会等の場を活用し、必要な社会資源の開発・改善を行う役割を担う。
  • 入所児童が退所後の生活がイメージできるような体験の機会や、移行先の生活に適応できるよう訓練等の機会を提供する。
  • 支援の継続性を図る観点より、退所後においても、必要に応じて児童相談所及び相談支援事業所等からの要請に応じて継続的な相談援助を行う。
  • 児童発達支援管理責任者と連携し、児童の入退所や外泊に係る調整を行う。
⑨ 入院・外泊時加算の取扱い
  • 入所報酬告示第1の2の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間初日及び最終日は含まないので、連続して 9 泊の入院又は外泊を行う場合は、8 日と計算されること。
  • 入院にあっては指定福祉型障害児入所施設の従業者が、特段の事情障害児の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。)のない限り、原則として 1 週間に 1 回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日を除く。)について、1日につき所定単位数を算定するものであること。
  • 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合において、特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
  • 障害児の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該障害児が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、入所給付決定保護者等の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。
    ただし、この場合に、入院・外泊時加算は算定できないこと。
⑩ 自活訓練加算の取扱い

入所報酬告示第1の3の自活訓練加算については、障害児に対し、地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して個別的指導を行うものであり、単に施設内における業務軽減のために使われることのないよう、
(一)個人生活指導
(二)社会生活指導
(三)職場生活指導
(四)余暇の利用指導
について居宅生活移行計画を作成し、自活訓練に当たること。

また、1施設当たりの対象者数に制限を設けないが、事業の効果を上げるため、個別訓練を行うことによって地域で自活することが可能と認められる者が対象者であることに留意すること。

本加算は、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所している期間中に、合計で360日まで算定することができることから、長期間集中的に自活訓練を行うほか、短期間で障害児の自活訓練の効果等を見つつ実施時期を分散して行うなど、柔軟に自活訓練を実施することができる。


(例)

  • 高等学校等の3年生のときに、卒業を見据えて180日間集中的に自活訓練を行う。
  • 高等学校等の卒業後の自立を目指して、段階的に自活訓練を行い、退所後を想定した生活に慣れていくために、高校1年生のときに60日2年生のときに90日及び3年生のときに120日行う。


なお、18歳以降に入所の延長を行ったときも本加算の算定は可能だが、その場合、360日から、18歳までに当該指定福祉型障害児入所施設において算定した日数を減じて算定した日数が算定の上限となる。

この事業の実施に当たっては、訓練期間中から対象者が就労退所した後の地域での居住の場の確保に留意するとともに、家族の協力はもちろんのこと、特別支援学校、公共職業安定所、福祉事務所等の関係機関との連携を密にし、対象者が円滑に地域生活移行できるよう万全の配慮をすること。

また、2つの単位を設定した趣旨は、同一敷地内に居住のための場所を確保できない施設についても、同一敷地外に借家等を借り上げることにより、事業を実施できるように配慮したものであり、その様な場合には、緊急時においても迅速に対応できる範囲内において、居住のための場所を確保すること。
なお、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において自活訓練を受けた場合に加算を算定できるものとする。

⑪ 入院時特別支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の4の入院時支援特別加算については、長期間に渡る入院療養又は頻回の入院療養が必要な障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備障害児の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院外泊時加算が算定される期間除く。)に応じ、加算する。
また、イが算定される場合にあっては少なくとも1回以上ロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、イを算定する。

⑫ 福祉専門職員配置等加算の取扱い

入所報酬告示第1の5の福祉専門職員配置等加算については、第二の2の(1)の⑨を準用する。

第二の2の(1)の⑨

通所報酬告示第1の5の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • (一) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
    指定通所基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であること。
    なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。((二)及び(三)において同じ。)
  • (二) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
    指定通所基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であること。
  • (三) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
    次のいずれかに該当する場合であること。
    • ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
    • イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害児通所支援事業、障害児入所施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業(旧法施設を含む。)及び精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
      また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。
  • (四) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて
    多機能型事業所については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての障害児に対して加算を算定することとする。
⑬ 地域移行加算の取扱い
  • (一) 入所報酬告示第1の6に規定する地域移行加算の注中、退所前の相談援助については、入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の居宅生活(18歳以上の入所者については、福祉ホーム又は共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、障害児が退所後生活する居宅を訪問して退所後の生活について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回に限り加算を算定するものである。
    また、障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として加算を算定するものである。

    なお、令和6年3月31日までの間は、退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合であっても加算を算定できることとする。
  • (二) 地域移行加算は退所日に算定し、退所後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
  • (三) 地域移行加算は、次のア又はイのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
    • ア 退所して病院又は診療所へ入院する場合
    • イ 死亡退所の場合
  • (四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
  • (五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
    • ア 退所後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
    • イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
    • ウ 退所する障害児の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
    • エ 住宅改修に関する相談援助
    • オ 退所する障害児の介護等に関する相談援助
  • (六) 退所前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退所後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
⑬の2 家族支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の5の2の家族支援加算については、障害児の家族(障害児のきょうだいを含む。以下この⑬の2において同じ。)等に対して、個別又はグループにより、相談援助等を行った場合に算定するものであり、次のとおり取り扱うこととする。

  • 家族支援加算(Ⅰ)(個別の相談援助)
    • 入所報酬告示第1の5の2のイについては、あらかじめ入所給付決定保護者の同意を得て入所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
      (1)は障害児の家族等の居宅を訪問し、
      (2)は指定福祉型障害児入所施設において対面により、
      (3)はテレビ電話装置等を活用して、
      障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)から(3)全体として1日につき1回および1月につき2回を限度として、算定するものであること。
    • 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
      ただし、(1)について、家族等の状況を勘案して短時間でも相談援助を行う必要がある場合又は家族側の事情により30分未満となる場合はこの限りではないこと。
    • 入所報酬告示第1の5の2の(3)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。ただし、相談者の通信環境等により、やむを得ない場合には表情等の確認が難しい機器(例えば電話等)を使用することでも差し支えない。

      なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。
    • 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能であるが、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。

      また、相談援助を行うに当たっては、障害児及びその家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。
    • 指定福祉型障害児入所施設以外の場において対面で個別に相談援助を行った場合は入所報酬告示第1の5の2のイ(2)を算定すること。
      また、本加算は入所支援計画に位置付けた上で計画的に相談援助を行った場合に算定するものであり、突発的に生じる相談援助(例えば、家族等からの電話に対応する場合)は対象とならないことに留意すること。
    • カ 相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
  • 家族支援加算(Ⅱ)(グループの相談援助)
    • 入所報酬告示第1の5の2のロについては、あらかじめ入所給付決定保護者の同意を得て入所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
      (1)は指定福祉型障害児入所施設において対面により、
      (2)はテレビ電話装置等を活用して、
      障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)及び(2)全体として1日につき1回および1月につき2回を限度として、算定するものであること。
    • 相談援助を行う対象者は、2人から8人までを1組として行うものとする。
      なお、障害児及びその家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、1として数えるものとする。
    • 本相談援助は、ペアレントトレーニング保護者同士のピアの取組の実施によることが想定される。
      このため、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に関する一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい。
    • 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
    • 入所報酬告示第1の5の2のロの(2)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。
    • 家族支援加算(Ⅰ)のエ及びカを準用する。
  • 家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一の日に実施した場合であっても、それぞれ算定できること。
⑬の3 移行支援関係機関連携加算の取扱い

入所報酬告示第1の6の2の移行支援関係機関連携加算は、指定福祉型障害児入所施設が障害児の移行支援計画を作成又は更新する際に、関係者が参画する移行支援関係機関連携会議以下この⑬の3において単に「会議」という。)を開催し、当該障害児の移行支援に関して連携調整を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

なお、当該障害児が15歳未満であっても、移行支援計画の作成が必要と認められる場合は、当該加算の対象として差し支えない。

  • 会議には、障害児の入所給付決定を行った都道府県等(指定都市を含む。)、移行予定先の(未定の場合には入所給付決定保護者の居住地又は指定福祉型障害児入所施設の所在地の市町村及び基幹相談支援センター、障害児が所属する教育機関の出席を基本とすること。

    基幹相談支援センターが障害児の移行予定先や入所給付決定保護者の居住地又は指定福祉型障害児入所施設の所在地の市町村に設置されていない場合は、当該市町村の指定特定相談支援事業所が出席すること。

    また、これらの参加者のほか、必要に応じて、障害児本人及びその家族児童相談所、移行予定先の日中活動サービス居住先施設の関係者医療機関等の関係者その他の障害児の移行支援に関係する者の参加を求めること。

    なお、会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し支えないが、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。

    また、障害児の移行支援に関する関係機関の連携調整を評価する当該加算の主旨を踏まえると、会議は全ての関係者が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じる場合には、当該欠席する関係機関と事前及び事後に移行支援及び会議に関する情報共有及び連携調整を行うこと。
  • 会議においては、当該指定福祉型障害児入所施設の児童発達支援管理責任者又はソーシャルワーカーが、入所児童の状況移行支援計画の原案内容及び実施状況について説明を行うとともに、参加者に対して、専門的な見地からの意見を求め移行支援計画の作成又は変更その他必要な便宜の提供について検討を行うこと。

    会議を行った場合は、参加者開催日時会議の要旨及び移行支援計画に反映させるべき内容等を記録すること。
  • 会議における検討を踏まえて、移行支援計画の作成又は見直しを行うこと
    作成又は見直しに当たっては、関係者との連携方法等を具体的に記載すること。
  • 会議に加えて、参加者との日常的な連携調整の体制を整えること
    日常的な連携調整においては、当該障害児や保護者の意向、支援内容、移行に向けた課題などについて適切に情報共有を行うこと。
  • からまでに関わらず、都道府県又は指定都市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の19第4項に規定する協議の場を設け、当該協議の場に指定福祉型障害児入所施設及び関係機関が参加し、からまでに掲げる取組と同等の取組を行った場合には、当該加算を算定することとして差し支えないこと。
⑬の4 体験利用支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の6の3の体験利用支援加算は、重症心身障害児、入所報酬告示第1の1の注5の重度障害児支援加算の対象となる障害児又は強度の行動障害を有する児童が自立した日常生活及び社会生活の移行に向けて宿泊や日中活動等の体験(退所予定日から遡って1年間の体験に限る。以下この⑬の4において単に「体験」という。)を行う際に、指定福祉型障害児入所施設の従業者が、事前に体験先施設等との連携調整を行うとともに、当該体験先施設等への付き添い等の支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
ただし、当該加算は、障害児の移行支援計画において体験利用支援が計画されている場合に限って算定可能である。

  • 指定福祉型障害児入所施設の従業者が以下の取組を行うこと。
    • 障害児の体験利用の日における新たな環境への適応に対する支援として、体験先施設等へ付き添うこと及び験先施設等からの緊急連絡に対応できる体制(夜間の対応を含む。)を確保すること。
      ただし、体験先施設等への付き添いについては、障害児の体験に係る環境への適応状況を判断の上、体験利用時の一部の日程において行わないこととしても差し支えない。
    • 障害児の体験における体験先施設等その他の関係者との連絡調整として、体験先施設等に対して、当該障害児の状態像や指定入所支援の内容を共有すること並びに当該障害児の特性や状態を踏まえた環境調整及び体験時の接し方等について助言援助すること。
    • 体験の内容及び体験時の障害児の様子記録すること(体験先施設等の職員に聞き取って記録する場合を含む。)。
      また、体験の終了後に、当該障害児及び体験先施設等に対して、体験を終えた所見や当該障害児の移行支援に係る意見を聞き取り、その内容を記録すること。
      体験を踏まえ、必要に応じて移行支援計画を更新すること。
  • 障害児の体験及び体験先施設等については、指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの利用の他、民間企業が行う就労体験、当該障害児の家族等と居宅等において生活することなど、幅広い体験を対象とすることが可能であること。

    ただし、当該障害児の自立した日常生活及び社会生活への移行に資する体験が行われるよう、指定福祉型障害児入所施設及び体験先施設等の双方において十分に留意すること。
  • 体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験利用は1回2泊3日まで、2回を限度とする。
    なお、1泊2日の宿泊の場合でも体験利用1回として判定することに留意すること。
  • 体験利用支援加算(Ⅱ)については、及びに定めるほか、以下のとおり取り扱うものとする。
    • 体験利用は1回5日まで、2回を限度とする。
      この場合において、5日間の体験活動を複数週や複数月で分散させて利用した場合も算定することが可能であること。
    • イ 必要に応じて、指定福祉型障害児入所施設が障害児の体験に要した費用を体験先施設等に支払うこととして差し支えないこと。
⑭ 栄養士配置加算の取扱い

入所報酬告示第1の7の栄養士配置加算については、第二の2の(1)の⑩を準用する。

第二の2の(1)の⑩

通所報酬告示第1の6の栄養士配置加算のうち、栄養士配置加算(Ⅰ)の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士を、栄養士配置加算(Ⅱ)の算定に当たっては、非常勤の管理栄養士又は栄養士が、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)に配置されていること(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。)が必要であること。
なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、この加算を算定できないこと。

⑮ 栄養マネジメント加算の取扱い
  • 栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の維持や食生活の向上を図るため、個別の障害児の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントの実施(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価しているところである。
  • 栄養ケア・マネジメントとは、障害児ごとに行われる入所支援計画の一環として行われることに留意すること。
    また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず原則として障害児全員に対して実施すべきものであること。
  • 施設に常勤の管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。
    なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。
  • 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。
  • 栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。
    • 障害児ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。
    • 栄養スクリーニングを踏まえ、障害児ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。
    • ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理栄養士、看護職員、児童発達支援管理責任者その他の職種の者が共同して、障害児ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。
      また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる障害児の家族に説明し、その同意を得ること。

      なお、指定福祉型障害児入所施設においては、栄養ケア計画に相当する内容を入所支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
    • エ 栄養ケア計画に基づき、障害児ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。
    • 障害児ごとの栄養状態に応じて定期的に、障害児の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。
      その際、栄養スクリーニング時に把握した障害児ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、障害児ごとの栄養ケア計画に記載すること。

      当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い障害児及び栄養補給方法の変更の必要性がある障害児(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね2週間ごと、低栄養状態のリスクが低い障害児については、概ね3月ごとに行うこと。

      なお、低栄養状態のリスクが低い障害児も含め、少なくとも月1回、体重を測定するなど、障害児の栄養状態の把握を行うこと。
    • 障害児ごとに、概ね3月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。
    • 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第15条に規定するサービスの提供の記録において障害児ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が障害児の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために障害児の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
  • 栄養ケア計画を作成し、障害児の家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。
⑮の2 要支援児童加算の取扱い

入所報酬告示第1の8の2の要支援児童加算については、指定福祉型障害児入所施設において、要保護児童又は要支援児童について、関係機関との連携調整心理担当職員による計画的な心理支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。

  • 要支援児童加算(Ⅰ)は、要保護児童又は要支援児童について、児童相談所等関係機関と日々の連携体制を保ちながら支援を行う必要性に鑑み、児童相談所等関係機関が参加する会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議要保護児童対策地域協議会その他の公的機関が開催する会議に参加し、要保護児童又は要支援児童への支援について情報共有及び連絡調整を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
    • 会議には、児童相談所、入所以前に当該障害児が居住していた市町村の関係者(こども家庭センター等)が参加することを基本とし、必要に応じて、家族の支援機関医師病院の公認心理師等が参加すること。
      なお、会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し支えない。
      会議は全ての関係者が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じる場合には、当該欠席する関係機関と事前及び事後に当該障害児への支援及び会議に関する情報共有及び連携調整を行うこと。
    • 会議においては、当該障害児に対する支援の内容、方針、他の入所者や従業者と当該障害児の関わり方等について、児童相談所等関係機関との間で、当該障害児への支援の状況等を共有しつつ検討を行うこと。
    • 会議を行った場合は、参加者、開催日時、会議の要点及び会議を踏まえた当該障害児への支援方針等記録すること。
    • 会議に加えて、児童相談所等関係機関との日常的な連携調整の体制を整えること。
      日常的な連携調整においては、当該障害児の状態や支援内容について適切に情報共有を行うこと。
    • 指定福祉型障害児入所施設は、児童相談所等関係機関と当該障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、入所支援計画に位置づけ、あらかじめ入所給付決定保護者の同意を得ること。

      また、アからエまでに定める取組による連携調整を踏まえ、必要に応じて入所支援計画の見直しを行いながら、当該障害児への指定入所支援を行うこと。
    • 情報共有及び連絡調整の内容及び当該障害児への指定入所支援の状況について都道府県、市町村、児童相談所等から確認の連絡があったときは、当該内容等について回答すること。
  • 要支援児童加算(Ⅱ)は、心理支援を行う設備を備えた指定福祉型障害児入所施設において、心理担当職員障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間が通算して3年以上である者に限る。を配置し、当該心理担当職員が要保護児童又は要支援児童に対して専門的な心理支援を計画的に行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
    • 心理担当職員が、要保護児童又は要支援児童の成育環境や心理的側面等について評価を行うこと。評価に当たっては、臨床心理アセスメント個別の心理面接を活用すること。
    • 心理担当職員が、アの評価を踏まえ、当該障害児に係る心理支援のための計画(心理特別支援計画を作成し、当該計画に基づいて個別又はグループでの心理支援を行うこと。なお、感情の表出が困難な児童に対しては、プレイセラピー箱庭療法絵画療法ドールプレイなど言語を介さない方法をとるなど配慮すること。
    • 心理支援の内容や当該児童の状況等について記録を行うこと。
    • 心理支援に当たっては、要保護児童又は要支援児童の成育環境や心理的側面等を踏まえ、プライバシーの保護に配慮すること。
⑮の3 集中的支援加算(Ⅰ)の取扱い

入所報酬告示第1の8の3のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該児童に対して集中的な支援(以下この⑮の3及び⑮の4において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。

  • (一) 本加算の算定は、加算の対象となる児童に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
  • (二) 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
    • ア 広域的支援人材が、加算の対象となる児童及び指定福祉型障害児入所施設のアセスメントを行うこと。
    • イ 広域的支援人材と指定福祉型障害児入所施設の従業者が共同して、当該児童の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑮の3及び⑮の4において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。
    • ウ 指定福祉型障害児入所施設の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、通所支援計画及び支援計画シート等(⑥の強度行動障害児特別支援加算を算定している場合に限る。)に基づき支援を実施すること。
    • エ 指定福祉型障害児入所施設が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該児童への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該児童の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
  • (三) 当該児童の状況及び支援内容について記録を行うこと。
  • (四) 集中的支援を実施すること及びその内容について、保護者に説明し、同意を得ること。
  • (五) 指定福祉型障害児入所施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
⑮の4 集中的支援加算(Ⅱ)の取扱い

入所報酬告示第1の8の3のロの集中的支援加算(Ⅱ)については、一定の体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定福祉型障害児入所施設において、集中的支援が必要な障害児を他の施設等から受け入れ、当該障害児に対して集中的支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、本加算については、当該障害児が集中的支援を受けた後は、元の事業所等に戻ることを基本としているが、当該事業所等の対応が困難と考えられる場合は、あらかじめ市町村と都道府県が連携して、集中的支援の後に当該児童が生活・利用する事業所等の確保を行うことに留意すること。
また、本加算を算定可能な指定障害児入所施設の要件や手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。

  • (一) 他の事業所等から、集中的支援が必要な障害児を受け入れること。受入に当たっては、広域的支援人材等から当該児童の状況や特性等の情報を把握するとともに、当該情報及びアセスメントを踏まえて入所支援計画の作成等を行うこと。
  • (二) 指定福祉型障害児入所施設における実践研修修了者が中心となって、当該障害児への集中的支援を行うこと。
    集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
    • ア 広域的支援人材の支援を受けながら、⑮の3の(二)に規定する取組及び強度行動障害児特別支援加算の算定要件に適合する支援を行うこと。
      この場合において、集中的支援加算(Ⅰ)の算定が可能であること。
  • イ 集中的支援実施計画において、当該障害児が集中的支援の後に生活・利用する予定の事業所等への支援の方針(当該障害児の状況等の共有、環境調整等の助言援助及び集中的支援終了時の引継ぎ等)を記載し、これに基づき当該事業所等への支援を広域的支援人材と連携して実施すること。
  • (三) 当該児童の状況及び支援内容について記録を行うこと。
  • (四) 集中的支援を実施すること及びその内容について、保護者に説明し、同意を得ること。
⑯ 小規模グループケア加算の取扱い
  • 入所報酬告示第1の9の小規模グループケア加算については、障害児に対し、できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケアを行った場合に、小規模グループケアの各単位における実人数で算定するものである。

    当該ケアの各単位における人数については、指定福祉型障害児入所施設に備えられた居室ごとの定員及び障害児の障害の特性や状態等を踏まえて設定すること。

    なお、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において、小規模グループによる指定入所支援を行った場合に加算を算定できるものとし、小規模のグループによるケアに必要な経費を評価するものであることから、当該加算の目的に従って支出するものとする。
  • 地域の中で、できる限り良好な家庭的環境での養育体制の充実を図るため、建物自体が本体施設から分離した場所外部のアパート、法人所有の土地内の別の建物等)で、小規模な生活単位を設けて支援を行う場合に、サテライト型小規模グループケアとして更に評価するものとする。
    サテライト型小規模グループケアにおける職員の配置については、児童指導員又は保育士3以上配置し、そのうち1以上は専任であることとする。

    残る児童指導員又は保育士については、指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事して差し支えない。
    なお、専任の児童指導員又は保育士は、できる限り家庭的な環境の中でケアを行った場合に当該加算を算定することも踏まえ、食事等の生活場面において可能な限り障害児と関わるものとする。
⑯の2 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の取扱い
  • (一) 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、指定福祉型障害児入所施設における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。
  • (二) 指定福祉型障害児入所施設において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導及び助言を受けること。

    院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表の区分番号A234-2に規定する感染対策向上加算(以下「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンスや職員向けに実施する院内感染対策に関する研修及び訓練地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスを対象とする。
  • (三) 指定福祉型障害児入所施設は、入所する障害児が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

    新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る

    なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。
  • (四) 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に指定福祉型障害児入所施設において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入所者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。
⑯の3 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
  • (一) 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月1回算定するもの。
  • (二) 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。
⑯の4 新興感染症等施設療養加算について
  • (一) 新興感染症等施設療養加算は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した障害児に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した障害児の療養を施設内で行うことを評価するものである。
  • (二) 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じてこども家庭庁長官が指定する。
    令和6年4月時点においては、指定している感染症はない。
  • (三) 適切な感染対策とは、手洗い個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(入所系マニュアル)」を参考とすること。
⑰ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い

入所報酬告示第1の10、11及び12の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、第二の2の(1)の⑯を準用する。

第二の2の(1)の⑯

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

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