目次
「初期加算」の概要
初期加算とは、障害福祉事業において新規利用者に対する支援を開始する際に行われる評価の一つです。
この加算は、利用者が利用を始めてすぐの段階において、特に丁寧なアセスメントや対応が求められることから設けられています。
30単位/日 |
算定要件など
初期加算は、利用者が初めて利用を始めた際に適用されます。具体的には、初回利用日から30日以内(30日間のうち、利用者が実際に利用した日数)の支援に対して付与されます。この期間内に行われる支援に対して初期加算が適用され、利用者のニーズや状況を適切に把握するための準備が整います。
※その他詳細な条件は留意事項を参照
対象サービス
報酬告示と留意事項
報酬告示
留意事項
- 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。
なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。
なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。 - 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係
初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。 - 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。
ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。 - 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。
なお、特定旧法指定施設にお いて、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施 設へ転換した場合にあっては、30 日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。
宿泊型自立訓練の場合
宿泊型自立訓練を利用している者が同一敷地内の日中活動サービスを利用している場合については、宿泊型自立訓練のみについて初期加算を算定するものとし、宿泊型自立訓練の利用を開始した日から30日の間算定できるものであること。
施設入所支援の場合
施設入所支援に係る入所時特別支援加算について準用する。
参考:障発第1031001号
Q&A
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