障害福祉サービス事業の「就労移行支援体制加算」とは?

目次

就労移行支援体制加算

生活介護

利用定員単位
(1)20人以下42単位/日
(2)21~30人20単位/日
(3)31~40人18単位/日
(4)21~30人14単位/日
(5)21~30人10単位/日
(6)21~30人8単位/日
(7)21~30人7単位/日
(8)21~30人6単位/日

指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者(過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

自立訓練(機能訓練)

利用定員単位
イ 20人以下57単位/日
ロ 21~40人25単位/日
ハ 41~60人14単位/日
ニ 61~80人10単位/日
ホ 81人以上7単位/日

指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、
指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

自立訓練(生活訓練)

利用定員単位
イ 20人以下54単位/日
ロ 21~40人24単位/日
ハ 41~60人13単位/日
ニ 61~80人9単位/日
ホ 81人以上7単位/日

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者(過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労継続支援A型

就労移行支援体制加算
 イ:加算(Ⅰ)

利用定員評価点単位
(1)
20人以下
(一)170点以上93単位
(二)150点以上170点未満87単位
(三)130点以上150点未満80単位
(四)105点以上130点未満73単位
(五)80点以上105点未満65単位
(六)60点以上80点未満57単位
(七)60点未満50単位
(2)
21~
40人
(一)170点以上49単位
(二)150点以上170点未満45単位
(三)130点以上150点未満41単位
(四)105点以上130点未満37単位
(五)80点以上105点未満32単位
(六)60点以上80点未満27単位
(七)60点未満23単位
(3)
41~
60人
(一)170点以上35単位
(二)150点以上170点未満32単位
(三)130点以上150点未満28単位
(四)105点以上130点未満25単位
(五)80点以上105点未満21単位
(六)60点以上80点未満17単位
(七)60点未満14単位
(4)
61~
80人
(一)170点以上27単位
(二)150点以上170点未満25単位
(三)130点以上150点未満21単位
(四)105点以上130点未満19単位
(五)80点以上105点未満16単位
(六)60点以上80点未満13単位
(七)60点未満10単位
(5)
81人以上
(一)170点以上22単位
(二)150点以上170点未満20単位
(三)130点以上150点未満17単位
(四)105点以上130点未満16単位
(五)80点以上105点未満13単位
(六)60点以上80点未満11単位
(七)60点未満8単位

注1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援A型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
 ロ:加算()

利用定員評価点単位
(1)
20人以下
(一)170点以上90単位
(二)150点以上170点未満84単位
(三)130点以上150点未満80単位
(四)105点以上130点未満73単位
(五)80点以上105点未満65単位
(六)60点以上80点未満57単位
(七)60点未満50単位
(2)
21~40人
(一)170点以上49単位
(二)150点以上170点未満45単位
(三)130点以上150点未満41単位
(四)105点以上130点未満37単位
(五)80点以上105点未満32単位
(六)60点以上80点未満27単位
(七)60点未満23単位
(3)
41~60人
(一)170点以上35単位
(二)150点以上170点未満32単位
(三)130点以上150点未満28単位
(四)105点以上130点未満25単位
(五)80点以上105点未満21単位
(六)60点以上80点未満17単位
(七)60点未満14単位
(4)
61~80人
(一)170点以上27単位
(二)150点以上170点未満25単位
(三)130点以上150点未満21単位
(四)105点以上130点未満19単位
(五)80点以上105点未満16単位
(六)60点以上80点未満13単位
(七)60点未満10単位
(5)
81人以上
(一)170点以上22単位
(二)150点以上170点未満20単位
(三)130点以上150点未満17単位
(四)105点以上130点未満16単位
(五)80点以上105点未満13単位
(六)60点以上80点未満11単位
(七)60点未満8単位

注2 1のロの就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援A型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

留意事項

  • 報酬告示第 13 の 3 の就労移行支援体制加算については、就労継続支援A型を経て企業等に就労(企業等との雇用契約に基づく就労をいい、労働時間等労働条件の内容は問わない。
    ただし、就労継続支援A型事業所の利用者としての移行は除く。以下この4において同じ。
    )した後、当該企業等での雇用が継続している期間が 6 月に達した者 (以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員、人員配置に基づき算定する就労継続支援A型サービス費の区分及び評価点に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

    通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該就労継続支援A型事業所において就労継続支援A型を受けた場合にあっては、当該就労継続支援A型を受けた後、就労を継続している期間が 6 月に達した者を就労定着者として取り扱う。

    具体的には、労働時間の延長の場合には就労継続支援A型の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。

    なお、就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、就労継続支援A型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労継続支援A型事業所において就労継続支援A型を受けた場合は、当該就労継続支援A型を受けた後から6月))中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後 1 月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が 6 月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労継続支援A型事業所において就労継続支援A型を受けた場合は、当該就労継続支援A型を受けた後から6月))に達した者は就労定着者として取り扱う。

    また、過去3年間において、当該就労継続支援A型事業所において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。
  • 注 1 中「6 月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が 6 月に達した者である。例えば、令和 5 年 10 月 1日に就職した者は、令和 6 年 3 月 31 日に 6 月に達した者となる。

    また、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が就労継続支援A型を受けた場合は、当該就労継続支援A型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者であり、例えば、令和 5 年 10 月 1 日に就職した後、労働時間の延長のために令和5 年 12 月 31 日まで当該指定就労継続支援A型事業所において就労継続支援A型を受けた場合は、令和 6 年 6 月 30 日に 6 月に達した者となる。

就労継続支援B型

就労移行支援体制加算
イ 加算(Ⅰ)(6:1)(7.5:1)

利用定員平均工賃月額単位(/日)
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上93単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満86単位
(三)3万円以上3万5千円未満79単位
(四)2万5千円以上3万円未満72単位
(五)2万円以上2万5千円未満65単位
(六)1万5千円以上2万円未満58単位
(七)1万円以上1万5千円未満51単位
(八)1万円未満48単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上49単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満44単位
(三)3万円以上3万5千円未満40単位
(四)2万5千円以上3万円未満36単位
(五)2万円以上2万5千円未満32単位
(六)1万5千円以上2万円未満28単位
(七)1万円以上1万5千円未満23単位
(八)1万円未満22単位
(3)
41人~60人
(一)4万5千円以上35単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満31単位
(三)3万円以上3万5千円未満28単位
(四)2万5千円以上3万円未満24単位
(五)2万円以上2万5千円未満21単位
(六)1万5千円以上2万円未満18単位
(七)1万円以上1万5千円未満14単位
(八)1万円未満13単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上27単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満24単位
(三)3万円以上3万5千円未満21単位
(四)2万5千円以上3万円未満18単位
(五)2万円以上2万5千円未満16単位
(六)1万5千円以上2万円未満13単位
(七)1万円以上1万5千円未満10単位
(八)1万円未満9単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上22単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満20単位
(三)3万円以上3万5千円未満17単位
(四)2万5千円以上3万円未満15単位
(五)2万円以上2万5千円未満13単位
(六)1万5千円以上2万円未満11単位
(七)1万円以上1万5千円未満8単位
(八)1万円未満 7単位

注1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又はロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援B型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
ロ 加算(Ⅱ) (10:1)

利用定員平均工賃月額単位(/日)
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上90単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満83単位
(三)3万円以上3万5千円未満76単位
(四)2万5千円以上3万円未満69単位
(五)2万円以上2万5千円未満62単位
(六)1万5千円以上2万円未満55単位
(七)1万円以上1万5千円未満48単位
(八)1万円未満45単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上48単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満43単位
(三)3万円以上3万5千円未満39単位
(四)2万5千円以上3万円未満35単位
(五)2万円以上2万5千円未満31単位
(六)1万5千円以上2万円未満27単位
(七)1万円以上1万5千円未満22単位
(八)1万円未満21単位
(3)
41~60人
(一)4万5千円以上34単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満30単位
(三)3万円以上3万5千円未満27単位
(四)2万5千円以上3万円未満23単位
(五)2万円以上2万5千円未満20単位
(六)1万5千円以上2万円未満17単位
(七)1万円以上1万5千円未満13単位
(八)1万円未満12単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上27単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満24単位
(三)3万円以上3万5千円未満21単位
(四)2万5千円以上3万円未満18単位
(五)2万円以上2万5千円未満16単位
(六)1万5千円以上2万円未満13単位
(七)1万円以上1万5千円未満10単位
(八)1万円未満9単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上21単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満19単位
(三)3万円以上3万5千円未満16単位
(四)2万5千円以上3万円未満14単位
(五)2万円以上2万5千円未満12単位
(六)1万5千円以上2万円未満10単位
(七)1万円以上1万5千円未満7単位
(八)1万円未満 6単位

注2 ロについては、1のハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
ハ 加算(Ⅲ) (6:1)(7.5:1)

利用定員単位(/日)
(1)20人以下42単位
(2)21~40人18単位
(3)41~60人10単位
(4)61~80人 7単位
(5)81人以上 6単位

注3 ハについては、1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)又はホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等
において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
ニ 加算(Ⅳ) (10:1)

利用定員単位(/日)
(1)20人以下39単位
(2)21~40人17単位
(3)41~60人 9単位
(4)61~80人 7単位
(5)81人以上 5単位

注4 ニについては、1のへの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

留意事項

  • 報酬告示第 14 の 3 のイの就労移行支援体制加算(I)及びロの就労移行支援体制加算(II)については、就労継続支援B型サービス費(I)就労継続支援B型サービス費(II)又は就労継続支援B型サービス費(III)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労(企業等との雇用契約に基づく就労をいい、労働時間等労働条件の内容は問わない。

    ただし、就労継続支援A型事業所の利用者としての移行及び施設外支援の対象となるトライアル雇用は除く。以下この4において同じ。)した後、当該企業等での雇用が継続している期間が 6 月に達した者 (以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

    通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が 6 月に達した者を就労定着者として取り扱う。具体的には、労働時間の延長の場合には指定就労継続支援B型等の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。

    また、過去3年間において、当該指定就労継続支援B型等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。
  • 報酬告示第 14 の 3 のハの就労移行支援体制加算(III)及びニの就労移行支援体制加算(IV)については、就労継続支援B型サービス費(IV)就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が 6 月に達した者 (以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

    通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が 6 月に達した者を就労定着者として取り扱う。具体的には、労働時間の延長の場合には指定就労継続支援B型等の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。

    また、過去3年間において、当該指定就労継続支援B型等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。
  • 上記又はのいずれの場合においても、就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、就労継続支援B型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から 6 月(就職した日から 6 月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合は、当該指定就労継続支援B型等を受けた後から 6 月))中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1 月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が 6 月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労継続支援A型事業所において就労継続支援A型を受けた場合は、当該就労継続支援A型を受けた後から6月) に達した者は就労定着者として取り扱う。
  • 注 1 中「6 月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が 6 月に達した者である。例えば、令和 5 年 10 月 1日に就職した者は、令和 6 年 3 月 31 日に 6 月に達した者となる。

    また、当該就労後に労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合は、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者であり、例えば、令和 5 年 10 月 1 日に就職した後、労働時間の延長のために令和 5 年 12 月 31 日まで当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合は、令和 6 年 6 月30 日に 6 月に達した者となる。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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