障害福祉サービス事業の「障害福祉サービスの体験利用支援加算」とは?
目次
障害福祉サービスの体験利用支援加算
※令和6年4月1日現在
生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労系
イ 加算(Ⅰ) | 500単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 250単位/日 |
- 注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。
(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
- 注2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
- 注3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
- 注4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
- 報酬告示第 6 の 13 の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数を加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
- ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
- イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
- (i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
- (ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
- (ⅲ) 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助 なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援 の利用日については、当該加算以外の指定生活介護等に係る基本報酬等は 算定できないことに留意すること。
また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の 初日に算定して差し支えない。
- 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、市町村により地域生活支援拠点等に位置づけられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、1 日につき所定単位数にさらに 50 単位を加算する。
なお、市町村が当該指定障害者支援施設等を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定障害者支援施設等とで事前に協議し、当該指定障害者支援施設等から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定障害者支援施設等に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定障害者支援施設等は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
療養介護
注 指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の❶又は❷のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に
、所定単位数を加算する。
- 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
- 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合
報酬告示第5の5の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
- 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
- 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
- ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
- イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
- ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助
なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定療養介護に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。
また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記➋の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。
地域移行支援
イ 加算(Ⅰ) | 500単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 250単位/日 |
- イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2に定める場合を除く。注2において同じ。)に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して5日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
- ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イ又はロを算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
- 地域相談支援報酬告示第 1 の 4 の障害福祉サービスの体験利用加算については、障害福祉サービスの利用を希望している者に対し、地域において障害福祉サービスを利用するに当たっての課題、目標、体験期間及び留意事項等を地域移行支援計画に位置付けて、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合に、利用日数に応じ、算定できるものであること。
また、利用者に対して、委託先の指定障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの体験的な利用に係る一定の支援がなされる場合に、算定できるものであること。
- 障害福祉サービスの体験利用加算については、15 日を限度として算定できるものであること。
なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、当該更新後から再度 15 日を限度として算定できることに留意すること。
- 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所の場合、イ又はロに定める単位数に、さらに 50 単位を加算するものとする。
なお、市町村が当該指定地域移行支援事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定地域移行支援事業所とで事前に協議し、当該指定地域移行支援事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定地域移行支援事業所に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定地域移行支援事業所は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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