参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(令和6年4月1日施行)
短期入所とは
利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。(第114条)
人員に関する基準
従業者の員数
従業者の員数(第115条)
- 法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
- 指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
- 第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、
第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業者、
第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は
第213条の14第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
- イ 指定短期入所と同時に第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、
第207条に規定する指定共同生活援助、
第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は
第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第213条の4第1項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第213条の14第1一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下このにおいて同じ。))の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 - ロ 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数
(1)当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下1以上
(2)当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
- イ 指定短期入所と同時に第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、
- 指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
- 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
- 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
- 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数
- イ 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このイにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
- ロ 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1)当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下1以上
(2)当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上1に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
- イ 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このイにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
- 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
- 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
- 指定生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所、第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
- イ 指定生活介護、第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第185条に規定する指定就労継続支援A型、第198条に規定する指定就労継続支援B型、第207条に規定する指定共同生活援助、第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
- ロ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、イに掲げる時間以外の時間次の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1)当該日の利用者の数が6以下1以上
(2)当該日の利用者の数が7以上1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
- イ 指定生活介護、第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第185条に規定する指定就労継続支援A型、第198条に規定する指定就労継続支援B型、第207条に規定する指定共同生活援助、第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
- 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合前号の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号の(1)又は(2)に掲げる数
- 指定生活介護事業所、第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所、第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
併設型事業所
併設型事業所の概要 | ||
---|---|---|
従業者 | 障害者支援施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 | 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 |
宿泊型自立訓練事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 | ①又は②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①又は②に定める数 ①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯 指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1以上、7名以上については1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | |
管 理 者 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは? |
空床利用型事業所
空床利用型事業所の概要 | ||
---|---|---|
従業者 | 指定障害者支援施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 | 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 |
指定宿泊型自立訓練事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 | ①又は②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①又は②に定める数 ①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯 宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1以上、7名以上については1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | |
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) ⇒【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは? |
単独型事業所
単独型型事業所の概要 | ||
---|---|---|
従業者 | 指定生活介護事業所等 | ①指定生活介護等のサービス提供時間帯 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所などの利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②それ以外の時間帯 利用者の数が6名以下:1以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者、 7名以上の場合:1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
指定生活介護事業所等以外 | 上記②と同じ | |
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは? |
準用(第116条)
第51条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。
管理者(第51条)
事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
設備に関する基準
■設備基準の概要
居室 | 1の居室の定員は、4人以下とすること。 地階に設けてはならないこと。 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き8㎡以上(約4.5畳) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 |
---|---|
食堂 | 食事の提供に支障がない広さを有すること。 必要な備品を備えること |
浴室 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
洗面所 | 居室のある階ごとに設けること。 利用者の特性に応じたものであること。 |
トイレ | 居室のある階ごとに設けること。 利用者の特性に応じたものであること。 |
設備及び備品等(第117条)
- 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。
- 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。
- 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。
- 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。
- 前項に規定する設備の基準は次のとおりとする。
(1)居室
・一の居室の定員は、四人以下とすること。
・地階に設けてはならないこと。
・利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き8㎡以上とすること。
・寝台又はこれに代わる設備を備えること。
・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2)食堂
・食事の提供に支障がない広さを有すること。
・必要な備品を備えること。
(3)浴室
・利用者の特性に応じたものであること。
(4)洗面所
・居室のある階ごとに設けること。
・利用者の特性に応じたものであること。
(5)便所
・居室のある階ごとに設けること。
・利用者の特性に応じたものであること。
運営に関する基準
提供拒否の禁止(第11条)
事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならない。
サービス提供困難時の対応
(第13条)
事業者は、事業所の通常の事業の実施地域1等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
受給資格の確認(第14条)
事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
介護給付費の支給の申請に係る援助(第15条)
- 事業者は、支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
- 事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
心身の状況等の把握(第16条)
事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
指定障害福祉サービス事業者等との連携等(第17条)
- 事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
- 事業者は、サービスの終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
サービスの提供の記録(第19条)
- 事業者は、サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
- 事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。
事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲(第20条)
- 事業者が、サービスを提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
- 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
ただし、第120条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りでない。
利用者負担額等の受領(第120条)
- 事業者は、サービスを提供した際は、支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
- 事業者は、前❷項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
- 食事の提供に要する費用
- 光熱水費
- 日用品費
- 前③号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
- 前項第①号及び第②号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
- 事業者は、第❶項から第❸項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
- 事業者は、第❸項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
利用者負担額に係る管理(第22条)
事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該事業者が提供するサービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項2の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」)を算定しなければならない。
この場合において、当該事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
介護給付費の額に係る通知等
(第23条)
- 事業者は、法定代理受領により市町村から介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
- 事業者は、第120条第2項の法定代理受領を行わない費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
指定短期入所の取扱方針
(第121条)
- 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
- 従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
- 事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
サービスの提供(第122条)
- 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
- 事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
- 事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
- 事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。
- 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。
緊急時等の対応(第28条)
従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
支給決定障害者等に関する市町村への通知(第29条)
事業者は、サービスを受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
管理者の責務(第66条)
- 管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
- 管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
運営規程(第123条)
次の各号3に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 利用定員
- 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
- サービス利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
勤務体制の確保等(第68条)
- 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
- 事業者は、事業所ごとに、従業者によってサービスを提供しなければならない。
ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 - 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
- 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。(⇒ハラスメント防止指針)
業務継続計画の策定等
(第33条の2)
- 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
定員の遵守(第124条)
事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
- 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
- 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員4及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
- 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
指定短期入所の開始及び終了
(第118条)
- 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。
- 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
入退所の記録の記載等(第119条)
- 事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。
- 事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。
衛生管理等(第90条)
- 事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
- 事業者は、当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会5を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 当該事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会5を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
協力医療機関(第91条)
事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
身体拘束等の禁止(第35条の2)
- 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」)を行ってはならない。
- 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
- 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会6を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会6を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
秘密保持等(第36条)
- 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(⇒個人情報使用同意書)
情報の提供等(第37条)
- 事業者は、サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
- 事業者は、サービスについて広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
苦情解決(第39条)
- 事業者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくはサービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、その提供したサービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
- 事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第❸項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
- 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
事故発生時の対応(第40条)
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
虐待の防止(第40条の2)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会7を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
会計の区分(第41条)
事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
地域との連携等(第74条)
事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
記録の整備(第42条)
- 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
相談及び援助(第60条)
事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
非常災害対策(第70条)
- 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
- 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
- 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
健康管理(第87条)
事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
電磁的記録等(第224条)
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの
(第10条第1項(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第93条、第93条の5、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第14条(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の5、第125条、第125条の4、第136条、第162条、第162条の5、第171条、第171一条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第213条、第213条の11、第213条の22並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、
第53条第1項、第119条第1項(第125条の4において準用する場合を含む。)、
第210条の2第1項(第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
用語の定義
【参考】総則に規定されている用語の定義
1.利用者 | 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 |
支給決定 | 2.法第19条第1項に規定する支給決定をいう。 |
3.支給決定障害者等 | 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。 |
4.支給量 | 法第22条第7項に規定する支給量をいう。 |
受給者証 | 5.法第22条第8項に規定する受給者証をいう。 |
6.支給決定の有効期間 | 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。 |
7.指定障害福祉サービス事業者 | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。 |
8.指定障害福祉サービス事業者等 | 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 |
9.指定障害福祉サービス | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 |
10.指定障害福祉サービス等 | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 |
11.指定障害福祉サービス等費用基準額 | 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。 |
12.利用者負担額 | 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2によって読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。 |
13.法定代理受領 | 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。 |
14.基準該当障害福祉サービス | 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。 |
15.共生型障害福祉サービス | 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。 |
16.常勤換算方法 | 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
17.多機能型 | 第77条に規定する指定生活介護の事業、 第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、 第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、 第174条に規定する指定就労移行支援の事業、 第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び 第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。) 第4条に規定する指定児童発達支援の事業、 指定通所支援基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、 指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、 指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び 指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。 |
\事業者必須!待望の2024年版/
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サービス横断メニュー
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- 当該事業所が通常時にサービスを提供する地域 ↩︎
- 法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。 ↩︎
- 第115条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。 ↩︎
- 共同生活援助事業所又は外部サービス利用型共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員 ↩︎
- テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ↩︎
- テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ↩︎
- テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ↩︎