短期入所の指導監査チェックポイント

行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。

参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)

目次

第1 基本方針

基本方針
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定短期入所の提供に努めているか。・運営規程
・個別支援計画
・ケース記録
(2) 指定短期入所事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。・運営規程
・研修計画、研修実施記録
・虐待防止関係書類
体制の整備をしていることが分かる書類
(3) 指定短期入所の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行っているか。・運営規程
・個別支援計画
・ケース記録

第2 人員に関する基準

1 従業者の員数
着眼点確認文書
(1) 法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所(併設事業所)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次に掲げる場合に応じた数となっているか。

① 指定障害者支援施設その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、②に掲げるものを除く。)(入所施設等)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

② 指定自立訓練(生活訓練)事業者(宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(指定自立訓練(生活訓練)事業者等)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(指定自立訓練(生活訓練)等)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次のa又はbに掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上
b 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(2) 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(空床利用型事業所)に置くべき従業者の員数は、次に掲げる場合に応じた数となっているか。
① 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
② 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次のa又はbに掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる数
a 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上
b 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(3) 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(単独型事業所)に置くべき生活支援員の員数は次に掲げる場合に応じた数となっているか。
① 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(指定生活介護事業所等)において、指定短期入所の事業を行う場合 ア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。
ア 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、アに掲げる時間以外の時間の場合 次のa又はbに掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる数
a 当該日の利用者の数が6以下 1以上
b 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
② 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 ①のa又はbに掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ①のa又はbに掲げる数
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
2 管理者
着眼点確認文書
指定短期入所事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定短期入所事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
・管理者の雇用形態が分かる書類
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表

第3 設備に関する基準

設備及び備品等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものとなっているか。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
(2) 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときに、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することとしているか。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
(3) 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有しているか。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
(4) 単独型事業所にあっては、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けているか。平面図
設備・備品等一覧表
【目視】
(5) (4)に規定する設備の基準は次のとおりとなっているか。
① 居室
ア 居室の定員は4人以下となっているか。
イ 地階に設けていないか。
ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、8平方メートル以上となっているか。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えているか。
オ ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。
② 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有しているか。
イ 必要な備品を備えているか。
③ 浴室
利用者の特性に応じたものであるか。
④ 洗面所
ア 居室のある階ごとに設けているか。
イ 利用者の特性に応じたものであるか。
⑤ 便所
ア 居室のある階ごとに設けているか。
イ 利用者の特性に応じたものであるか。
平面図
設備・備品等一覧表
【目視】

第4 運営に関する基準

1 内容及び手続の説明及び同意
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等が指定短期入所の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定短期入所の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。・重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
(2) 指定短期入所事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。・重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
・その他利用者に交付した書面
2 提供拒否の禁止
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、正当な理由がなく指定短期入所の提供を拒んでいないか。適宜必要と認める資料
3 連絡調整に対する協力
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。適宜必要と認める資料
4 サービス提供困難時の対応
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定短期入所を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定短期入所事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。適宜必要と認める資料
5 受給資格の確認
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。受給者証の写し
6 介護給付費の支給の申請に係る援助
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、短期入所に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業者は、短期入所に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。適宜必要と認める資料
7 心身の状況等の把握
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。・アセスメント記録
・ケース記録
8 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。・個別支援計画
・ケース記録
(2) 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。・個別支援計画
・ケース記録
9 サービスの提供の記録
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、当該指定短期入所の提供日、内容その他必要な事項を指定短期入所の提供の都度、記録しているか。サービス提供の記録
(2) 指定短期入所事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定短期入所を提供したことについて確認を受けているか。サービス提供の記録
10 指定短期入所の開始及び終了
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供しているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めているか。適宜必要と認める資料
11 入退所の記録の記載等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(受給者証記載事項)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しているか。適宜必要と認める資料
12 指定短期入所事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者が指定短期入所を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。適宜必要と認める資料
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。
ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。
適宜必要と認める資料
12の2 利用者負担額にかかる管理
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定短期入所事業者が提供する指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。
この場合において、当該指定短期入所事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。
適宜必要と認める資料
13 利用者負担額等の受領
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けているか。・請求書
・領収書
(2) 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。・請求書
・領収書
(3) 指定短期入所事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者等から受けることができる次に掲げる費用の支払いを支給決定障害者等から受けているか。

① 食事の提供に要する費用
(次のイ又はロに定めるところによる)
イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額
ロ 指定短期入所事業所の利用者のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額
② 光熱水費
③ 日用品費
④ ①から③に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
・請求書
・領収書
(4) (3)の①及び②に掲げる費用については、平成18年厚生労働省告示第545号「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」に定めるところによるものとなっているか。重要事項説明書
(5) 指定短期入所事業者は、(1)から(3)までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。・領収書
(6) 指定短期入所事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。重要事項説明書
14 介護給付費の額に係る通知等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、法定代理受領により市町村から指定短期入所に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。通知の写し
(2) 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定短期入所の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。サービス提供証明書の写し
15 指定短期入所の取扱方針
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。適宜必要と認める資料
(3) 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。適宜必要と認める資料
16 サービスの提供
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしているか。適宜必要と認める資料
(3) 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはいないか。適宜必要と認める資料
(4) 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行っているか。適宜必要と認める資料
(5) 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しているか。適宜必要と認める資料
17 緊急時等の対応
着眼点確認文書
従業者は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。・緊急時対応マニュアル
・ケース記録
・事故等の対応記録
18 支給決定障害者等に関する市町村への通知
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。適宜必要と認める資料
19 運営規程
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、次に掲げる事業(第2の1の(2)の規定の適用を受ける施設にあっては③を除く。)の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。
① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 利用定員
④ 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
⑤ サービス利用に当たっての留意事項
⑥ 緊急時等における対応方法
⑦ 非常災害対策
⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑩ その他運営に関する重要事項
運営規程
20 業務継続計画の策定等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。業務継続計画
(2) 指定短期入所事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
(3) 指定短期入所事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類
21 定員の遵守
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供していないか。
ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
① 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
② 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニットの入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
③ 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
・運営規程
・利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
22 身体拘束等の禁止
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。・個別支援計画
・身体拘束等に関する書類
(2) 指定短期入所事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)
(3) 指定短期入所事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。
・委員会議事録
・身体拘束等の適正化のための指針
・研修を実施したことが分かる書類
23 秘密保持等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。従業者及び管理者の秘密保持誓約書
(2) 指定短期入所事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。・従業者及び管理者の秘密保持誓約書
・その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等)
(3) 指定短期入所事業者は、他の指定短期入所事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。個人情報同意書
24 情報の提供等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、指定短期入所を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定短期入所事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)
(2) 指定短期入所事業者は、当該指定短期入所事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。事業者のHP画面・パンフレット
25 利益供与等の禁止
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、一般相談支援若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定短期入所事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業者は、一般相談支援若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。適宜必要と認める資料
26 苦情解決
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。・苦情受付簿
・重要事項説明書
・契約書
・事業所の掲示物
(2) 指定短期入所事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。・苦情者への対応記録
・苦情対応マニュアル
(3) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(4) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定短期入所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(5) 指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(6) 指定短期入所事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。都道府県等への報告書
(7) 指定短期入所事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。運営適正化委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる資料
27 事故発生時の対応
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。・事故対応マニュアル
・都道府県、市町村、家族等への報告記録
(2) 指定短期入所事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。・事故の対応記録
・ヒヤリハットの記録
(3) 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。・再発防止の検討記録
・損害賠償を速やかに行ったことが分かる資料(賠償責任保険書類等)
28 虐待の防止
着眼点確認文書
指定短期入所護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定短期入所事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 当該指定短期入所事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。研修を実施したことが分かる書類
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。担当者を配置していることが分かる書類
29 会計の区分
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。収支予算書・決算書等の会計書類
30 記録の整備
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。・職員名簿
・設備・備品台帳
・帳簿等の会計書類
(2) 指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存しているか。各種記録簿冊
31 相談及び援助
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。適宜必要と認める資料
32 管理者の責務
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業所の管理者は、当該指定短期入所事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業所の管理者は、当該短期入所事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号「指定障害福祉サービス基準」第6章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。適宜必要と認める資料
33 勤務体制の確保等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、利用者に対し、適切な指定短期入所を提供できるよう、指定短期入所事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。従業者の勤務表
(2) 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに、当該指定短期入所事業所の従業者によって指定短期入所を提供しているか。
ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類
(3) 指定短期入所事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。研修計画、研修実施記録
(4) 指定短期入所事業者は、適切な指定短期入所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類
34 非常災害対策
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。・非常火災時対応マニュアル(対応計画)
・運営規程
・通報・連絡体制
・消防用設備点検の記録
(2) 指定短期入所事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。・避難訓練の記録
・消防署への届出
35 衛生管理等
着眼点確認文書
(1) 指定短期入所事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。衛生管理に関する書類
(2) 指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。衛生管理に関する書類
① 指定短期入所護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。委員会議事録
② 指定短期入所事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
③ 指定短期入所事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。研修及び訓練を実施したことが分かる書類
36 地域との連携等
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。適宜必要と認める資料
37 健康管理
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。適宜必要と認める資料
38 協力医療機関
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。適宜必要と認める資料
39 掲示
着眼点確認文書
指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定短期入所事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定短期入所事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。事業所の掲示物又は備え付け閲覧物
40 電磁的記録等
着眼点確認文書
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は5の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。適宜必要と認める資料

第5 共生型障害福祉サービスに関する基準

1 共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準
スクロールできます
着眼点確認文書
短期入所に係る共生型障害福祉サービス(共生型短期入所)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防居宅サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)は、当該事業に関して、以下の基準を満たしているか。
(1) 指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定短期入所生活介護事業所等)の居室の面積を、指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護(指定短期入所生活介護等)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が10.65平方メートル以上であること。平面図
【目視】
利用者数が分かる書類
(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。適宜必要と認める資料
2 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準
スクロールできます
着眼点確認文書
共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等は、当該事業に関して、以下の基準を満たしているか。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。平面図
【目視】
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
・従業員の資格証
・勤務体制一覧表
・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等)
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。適宜必要と認める資料
3 準用
スクロールできます
着眼点確認文書
(第1の(3)、第2の2及び第4を準用)同準用項目と同一文書
4 電磁的記録等
スクロールできます
着眼点確認文書
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。適宜必要と認める資料

第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準

スクロールできます
主眼事項着眼点確認文書
1 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例基準該当短期入所事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。適宜必要と認める資料
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項又は第171条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)を提供するものであること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは同基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第71条の6において準用する指定通所支援基準第54条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たり上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。運営規程
利用者数が分かる書類(利用者名簿等)
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第2号ハ又は第175条第2項第2号ハに規定する個室をいう。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。平面図
【目視】
定員関係の資料
(4) 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。適宜必要と認める資料
2 利用者負担額等の受領(第4の13の(2)から(6)を準用)同準用項目と同一文書
3 電磁的記録等(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。適宜必要と認める資料

第7 変更の届出等

スクロールできます
主眼事項着眼点確認文書
変更の届出等(1) 指定短期入所事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定生活介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。適宜必要と認める資料
(2) 指定短期入所事業者は、当該指定短期入所の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。適宜必要と認める資料

第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い

スクロールできます
主眼事項着眼点確認文書
1 基本事項(1) 指定短期入所に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第7により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(ただし、その額が現に当該指定短期入所に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定短期入所に要した費用の額となっているか。)
(2) (1)の規定により、指定短期入所に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
2 短期入所サービス費(1) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。)に対して、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。)が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、指定自立訓練(機能訓練)等若しくは基準該当自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)等若しくは基準該当自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等、指定就労継続支援B型等若しくは基準該当就労継続支援B型を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第572号「厚生労働大臣が定める区分」に規定する区分1(障害児支援区分1)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)については、障害児支援区分1以上に該当する利用者が、指定通所支援(平成24年厚労令第15号「指定通所支援基準」第2条第3号に規定する指定通所支援をいう。)、共生型通所支援(指定通所支援基準第2条第11号に規定する共生型通所支援をいう。)又は指定通所支援基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援若しくは指定通所支援基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス(指定通所支援等)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4―2) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の3に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4―3) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の3に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等又は指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4―4) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の4に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4―5) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の4に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(5) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児)又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(6) 医療型短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(7) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)又は医療型短期入所サービス費(Ⅱ)の算定対象となる利用者については算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(8) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のイに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(9) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のハに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみ指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(10) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のハに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)の算定対象となる利用者については算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(11) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣の定める施設基準」の二の二のイに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(12) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、平成18年厚生労働省告示第523号別表第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣の定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(13) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の二の二のロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日に付き所定単位数を加算しているか。ただし、医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)の算定対象となる利用者については算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(13―2) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者に対して、共生型短期入所の事業を行う事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(13―3) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者が、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(13―4) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(13―5) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(14) 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ)については、基準該当短期入所事業者が基準該当短期入所事業所において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(15) 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第523号別表第6の1の注3に規定する基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)、平成24年厚生労働省令第15号「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の第54条の12の規定による基準該当児童発達支援若しくは同令の第71条の6において準用する同令の第54条の12の規定による基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(15―2) 利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独事業所において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定しているか。ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(15―3) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録されていない場合又は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていない場合であっても、減算していないか。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することしているか。
適宜必要と認める報酬関係資料
(15―4) 共生型短期入所サービス費については、共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定障害福祉サービス基準第125条の2第2号又は第125条の3第2号の規定により置くべき従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が次の①又は②に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ①又は②に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。
① 100分の35 15単位
② 100分の25 10単位
適宜必要と認める報酬関係資料
(15―5) 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」指定短期入所等の施設基準ニに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(16) 短期入所サービス費の算定にあたって、利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに指定単位数に乗じる割合」の三の表の上欄に定める基準に該当する場合に、同表の下欄に定める割合を指定単位数に乗じて得た数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(17) 利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間(2の(2)若しくは(4)又は(11)、(12)若しくは(13)を算定する場合を除く)は、短期入所サービス費を算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
3 短期利用加算指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(指定短期入所事業所等)において、指定短期入所又は共生型短期入所(指定短期入所等)を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
3―2 常勤看護職員等配置加算看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算しているか。ただし、2の(16)に該当する場合は、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
3―3 医療的ケア対応支援加算福祉型強化短期入所サービス費又は共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の2に該当する者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
3―4 重度障害児・障害者対応支援加算福祉型強化短期入所サービス費又は共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
4 重度障害者支援加算(1) 指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第523号別表第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合いに相当する支援の度合いにある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、2の(5)から(7)までに規定する医療型短期入所サービス費又は2の(8)から(13)までに規定する医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の十二に定める者が、平成18年厚生労働省告示第523号別表第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に10単位を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
5 単独型加算(1) 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、2の(5)から(7)までに規定する医療型短期入所サービス費又は2の(8)から(13)までに規定する医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 単独型事業所において、2の(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、2の(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、2の(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は2の(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
6 医療連携体制加算(1) 医療型連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス費、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費若しくは共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者、平成20年厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」別表第一医療診療報酬点数表の精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)若しくは平成20年厚生労働省告示第67号「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」別表の訪問看護基本療養費(Ⅱ)(以下「精神科訪問看護・指導料等」)の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは平成18年厚生労働省告示第523号別表第10の1の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 医療型連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度とし、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度とし、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又は医療連携体制加算(Ⅰ)、医療連携体制加算(Ⅱ)若しくは医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度とし、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定している利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度とし、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又は医療連携体制加算(Ⅲ)若しくは医療連携体制加算(Ⅴ)を算定している利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス費、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(8) 医療連携体制加算(Ⅷ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス費、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費、医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅵ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(9) 医療連携体制加算(Ⅸ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第2号の2・ニに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
7 栄養士配置加算(1) 栄養士配置加算(Ⅰ)については、次の①及び②に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、第6の2の(5)から(13)の医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は算定していないか。
① 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
② 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 栄養士配置加算(Ⅱ)については、次の①及び②に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)又は第6の2の(5)から(13)の医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は算定していないか。
① 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
② 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
適宜必要と認める報酬関係資料
8 利用者負担上限額管理加算指定障害福祉サービス基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者又は共生型短期入所の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第125条又は第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
9 食事提供体制加算低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
10 緊急短期入所受入加算(1) 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、福祉型短期入所サービス費又は共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、平成18年厚生労働省告示第556号の七に定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)については、医療型短期入所サービス費若しくは医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号の七に定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
11 定員超過特例加算指定短期入所事業所等において、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第6号に規定する者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、2―(16)に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
12 特別重度支援加算(1) 特別重度支援加算(Ⅰ)については、医療型短期入所サービス費若しくは医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、厚生労働省告示第556号の七に定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 特別重度支援加算(Ⅱ)については、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号の七の二に定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、(1)を算定している場合には算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 特別重度支援加算(Ⅲ)については、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号の八に定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、(1)又は(2)を算定している場合には算定していないか。適宜必要と認める報酬関係資料
13 送迎加算(1) 平成24年厚生労働省告示第268号の二のイに定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等を除く。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号の二のロに定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。適宜必要と認める報酬関係資料
14 日中活動支援加算次の①から③までの基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算していないか。
① 保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者(②において、「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。
② 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
③ 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
適宜必要と認める報酬関係資料
15 福祉・介護職員処遇改善加算平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。16において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。
① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から14までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から14までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から14までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
適宜必要と認める報酬関係資料
16 福祉・介護職員等特定処遇改善加算平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十一に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、2から14までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。適宜必要と認める報酬

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次