障害福祉サービス事業の「通勤者生活支援加算」とは?

目次

通勤者生活支援加算

※令和6年4月1日現在

宿泊型自立訓練

18単位/日

指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者通常の事業所に雇用されているとして届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係調整相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

共同生活援助

18単位/日

指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係調整相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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