障害福祉サービス事業の「通所自立支援加算」とは?

目次

通所自立支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

60単位/回
加算の算定を開始した日から起算して90日以内

 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の従業者が就学児に対して、自立して指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所に通うことができるよう、 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する通所に係る支援を行った場合、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、片道につき所定単位数を加算する。
ただし、1の口を算定している就学児については、算定しない。

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

報酬の留意事項

通所報酬告示第3の7の4の通所自立支援加算については、学校・居宅等と事業所間の移動について、障害児が自立して通所が可能となるよう職員が付き添って計画的に通所自立支援を行った場合に、算定開始より90日間を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。

  • 本加算の対象となる障害児は、公共交通機関の利用経験が乏しいことや、単独で移動する経験が乏しいことなどにより、単独での通所に不安がある場合など、通所自立支援によって自立した通所につながっていくことが期待される障害児とする。
    また、安全な通所を確保する観点から、十分なアセスメントを行い、その状態や特性を踏まえて支援の実施を判断すること。
    特に、医療的ケアを要する障害児については、こどもの医療濃度移動経路の状況移動に要する時間等も適切に考慮すること。
    なお、重症心身障害児は本加算の対象とならない。
  • 加算対象児が公共交通機関等の利用又は徒歩により通所する際に、従業者が同行し、自立しての通所に必要な知識等を習得するための助言援助等の通所自立支援を行うこと。
    支援は、あらかじめ障害児及び保護者の意向を確認し、保護者の同意を得た上で、支援の実施及び個別に配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項について、通所支援計画に位置づけて行うものであること。

    通所自立支援にあたっては、移動経路公共交通機関の利用方法乗車中のマナー緊急時の対応方法等の習得について必要な助言・援助を行うことが想定される。

    この際、学校や公共交通機関等と連携を図るとともに、地域への障害児に対する理解の促進にもつながるよう努めること。

    なお、同行する従業者の交通費等については事業所の負担とし、利用者に負担させることは認められないこと。
  • 通所自立支援の実施に当たっては、加算対象児の安全な通所のために必要な体制を確保すること。
    障害児1人に対して、従業者1人が個別的に支援を行うことを基本とするが、障害児の状態に応じて、安全かつ円滑な支援が確保される場合には、障害児2人に対して従業者1人により支援を行うことも可能とする
    医療的ケアを要する障害児に支援を行う場合には、看護職員等、必要な医療的ケアを行える職員が同行をすること。
  • 通所自立支援の安全確保のための取組に関する事項について、安全計画に位置付け、その内容について職員に周知を図るとともに、支援にあたる従業者に対して研修等を行うこと。
  • 通所自立支援を実施した日時支援の実施状況障害児の様子、次回の取組で留意するポイント等について、記録を作成すること。
  • 同一敷地内の移動や、極めて近距離の移動などは対象とならないこと。
  • 本加算は、支援開始より90日間を限度に算定するものとする。
    なお、進学や進級、転居等の環境の変化により、改めて自立した通所につなげるために通所自立支援が必要と判断される場合には、再度算定できるものとする。その際には、環境変化を踏まえた十分なアセスメントを行い、支援の必要性及び支援内容について丁寧に判断すること。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

該当サービス

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次