「児童指導員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

家庭の事情や障害などのため、児童福祉施設で生活を送っている0~18歳までの児童を親など保護者に代わり、健全に成長するように生活指導を行う。

知的障害児や肢体不自由児など障害のある児童が入所する児童福祉施設では療育、児童養護施設ではケースワークなど、それぞれの施設に見合った保育の専門性が望まれる。

※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

要件

児童指導員任用資格が必要になります。任用資格の要件は、

  • 都道府県知事の指定する厚生労働省所管の養成機関を卒業する
  • 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得する
  • 大学および大学院で心理学、教育学、社会福祉学、社会学を履修して卒業する
  • 高校などを卒業する、あるいは文部科学大臣にこれと同等以上の資格を有すると認定された者等が児童福祉事業における実務を2年以上経験する
  • 小・中学校、高校などの教員免許を取得したうえで、都道府県知事に適当であると認められる
  • 児童福祉事業における実務経験を3年以上有し、都道府県知事に適当であると認められる

などです。いずれかの要件を満たしたうえで、公立の施設の場合には地方公務員試験、私立の施設の場合には各施設の採用試験にそれぞれ合格し、しごとに就きます。

引用:ワムネット(外部リンク)

関連サービス

事業種関連項目
児童発達支援児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者)
専門的支援実施加算(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者)
共生型サービス体制強化加算
福祉専門職員配置等加算
中核機能強化加算1
中核機能強化事業所加算2
放課後等デイサービス児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者)
専門的支援実施加算(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者)
共生型サービス体制強化加算
福祉専門職員配置等加算
中核機能強化事業所加算3
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
保育所等訪問支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要)
福祉型障害児入所施設児童指導員等加配加算
福祉専門職員配置等加算
小規模グループケア加算
医療型障害児入所施設福祉専門職員配置等加算
保育職員加配加算

関連加算等

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  1. 3年以上障害児通所支援又は障害児入所支援の業務に従事した経験を有する者であること。当該経験は、資格取得又は当該職務として配置された以後の経験に限らないものとする。 ↩︎
  2. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
  3. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
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