行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。
参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)
目次
第1 基本方針
基本方針
着眼点 |
(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労移行支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労移行支援を提供しているか。 【確認文書】 運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定就労移行支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定就労移行支援の提供に努めているか。 【確認文書】 運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
(3) 指定就労移行支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 【確認文書】 運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 |
【確認文書】 運営規程 個別支援計画 ケース記録 | (4) 指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(規則)第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。
第2 人員に関する基準
1 指定就労移行支援事業所の従業者の員数
指定就労移行支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。
着眼点 |
(1) 職業指導員及び生活支援員 ① 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上となっているか。 ② 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 ③ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 ④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) |
(3) サービス管理責任者 ① 指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60以下 1以上 イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、第2の1の(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上となっているか。 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (4) 看護職員
(4) 利用者数の算定 利用者の数は、前年度の平均値となっているか。 ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 【確認文書】 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) 【確認文書】 ・従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) | (5) 職務の専従
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) 【確認文書】 ・管理者の雇用形態が分かる書類 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 | (8) 管理者
2 認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数
1の規定にかかわらず、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとなっているか。
着眼点 |
(1) 職業指導員及び生活支援員 ① 職業指導員及び生活支援員の総数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。 ② 職業指導員の数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 ③ 生活支援員の数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、1以上となっているか。 ④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
サービス管理責任者 ① 認定指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。 ア 利用者の数が60人以下 1以上 イ 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (2)
(3) 利用者数の算定 利用者の数は、前年度の平均値となっているか。 ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。 【確認文書】 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(利用者名簿等) |
認定指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該認定指定就労移行支援事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) 【確認文書】 ・従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) | (4) 職務の専従
3 管理者
4 従たる事業所を設置する場合の特例
着眼点 |
指定就労移行支援事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(経過措置) 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定就労移行支援の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、4の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 【確認文書】 適宜必要と認める資料 |
第3 設備に関する基準
1 認定指定就労移行支援事業所の設備
着眼点 |
2の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有しているか。 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
2 設備 ① 指定就労移行支援事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 (ただし、相談室及び多目的室は利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) ② これらの設備は、専ら当該指定就労移行支援事業所の用に供するものとなっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
(1) 訓練・作業室
着眼点 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
(2) 相談室
着眼点 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 【確認文書】 ・(目視) |
(3) 洗面所
着眼点 |
利用者の特性に応じたものであるか。 【確認文書】 ・(目視) |
(4) 便所
着眼点 |
利用者の特性に応じたものであるか。 【確認文書】 ・(目視) |
(経過措置)
着眼点 |
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労移行支援の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準
1 内容及び手続きの説明及び同意
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、支給決定障害者等が指定就労移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定就労移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 【確認文書】 ・重要事項説明書 ・利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 【確認文書】 ・重要事項説明書 ・利用契約書(利用者または家族の署名捺印) ・その他利用者に交付した書面 | (2) 指定就労移行支援事業者は、
2 契約支給量の報告等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を提供するときは、当該指定就労移行支援の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 【確認文書】 ・受給者証の写し |
【確認文書】 ・受給者証の写し ・契約内容報告書 | (2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 【確認文書】 ・契約内容報告書 |
【確認文書】 ・受給者証の写し ・契約内容報告書 | (4) 指定就労移行支援事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。
3 提供拒否の禁止
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、正当な理由がなく、指定就労移行支援の提供を拒んでいないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
4 連絡調整に対する協力
5 サービス提供困難時の対応
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定就労移行支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
6 受給資格の確認
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 【確認文書】 ・受給者証の写し |
7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、就労移行支援に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、就労移行支援に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。
8 心身の状況等の把握
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 【確認文書】 ・アセスメント記録 ・ケース記録 |
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
10 サービスの提供の記録
11 事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者が、指定就労移行支援を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
(ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。) 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。
12 利用者負担額等の受領
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労移行支援に係る利用者負担額の支払を受けているか。 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 |
法定代理受領を行わない指定就労移行支援を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労移行支援に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 | (2) 指定就労移行支援事業者は、
(3) 指定就労移行支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定就労移行支援において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 ① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①及び②のほか、指定就労移行支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 【確認文書】 ・請求書 ・領収書 |
【確認文書】 ・領収書 | (4) 指定就労移行支援事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。
(5) 指定就労移行支援事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 【確認文書】 ・重要事項説明書 |
13 利用者負担額に係る管理
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、支給決定障害者(平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者に限る。以下において同じ。)が同一の月に当該指定就労移行支援事業者が提供する指定就労移行支援及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労移行支援及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定就労移行支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
(平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定就労移行支援事業者が提供する指定就労移行支援及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労移行支援及び他の障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定就労移行支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、支給決定障害者
14 訓練等給付費の額に係る通知等
15 指定就労移行支援の取扱方針
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、就労移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業所の従業者は、指定就労移行支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、その提供する指定就労移行支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
16 就労移行支援計画の作成等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定就労移行支援に係る個別支援計画(就労移行支援計画)の作成に関する業務を担当させているか。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・サービス管理責任者が個別支援計画を作成していることが分かる書類 |
【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 | (2) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。
(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 【確認文書】 ・アセスメントを実施したことが分かる記録面接記録 ・面接記録 |
この場合において、当該指定就労移行支援事業所が提供する指定就労移行支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労移行支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。 【確認文書】 ・個別支援計画の原案 ・他サービスとの連携状況が分かる書類 | (4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労移行支援の目標及びその達成時期、指定就労移行支援を提供する上での留意事項等を記載した就労移行支援計画の原案を作成しているか。
(5) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成に係る会議(テレビ電話装置等の活用可能。)を開催し、就労移行支援計画の原案の内容について意見を求めているか。 【確認文書】 ・サービス担当者会議の記録 |
【確認文書】 ・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) | (6) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。
(7) サービス管理責任者は、就労移行支援計画を作成した際には、当該就労移行支援計画を利用者に交付しているか。 【確認文書】 ・利用者に交付した記録 ・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) |
(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて就労移行支援計画の変更を行っているか。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングに関する記録 | (8) サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成後、就労移行支援計画の実施状況の把握
(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 【確認文書】 ・モニタリング記録 ・面接記録 |
【確認文書】 ・(2)から(7)に掲げる確認資料 | (10) 就労移行支援計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。
17 サービス管理責任者の責務
サービス管理責任者は、就労移行支援計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。
着眼点 |
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① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労移行支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングに関する記録 |
【確認文書】 ・個別支援計画 ・アセスメント及びモニタリングに関する記録 ・サービス提供の記録 | ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。 【確認文書】 ・他の従業者に指導及び助言した記録 |
18 相談及び援助
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
19 訓練
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 指定就労移行支援事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定就労移行支援事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。
20 生産活動
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 指定就労移行支援事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。
21 工賃の支払
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。 【確認文書】 ・工賃支払記録 ・工賃支給規程 ・就労支援事業に関する会計書類(出納簿等) |
22 通勤のための訓練の実施
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
23 実習の実施
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者が就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。
24 求職活動の支援等の実施
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。
25 職場への定着のための支援等の実施
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(1)の支援が終了した日以後速やかに当該就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。
26 就職状況の報告
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県知事に報告しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
27 食事
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。
(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (4) 指定就労移行支援事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定就労移行支援事業所に
28 緊急時等の対応
着眼点 |
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従業者は、現に指定就労移行支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・緊急時対応マニュアル ・ケース記録 ・事故等の対応記録 |
29 健康管理
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
30 支給決定障害者に関する市町村への通知
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定就労移行支援の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
31 管理者の責務
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業所の管理者は、当該指定就労移行支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業所の管理者は、当該就労移行支援事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第11章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。
32 運営規程
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定就労移行支援の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 【確認文書】 ・運営規定 |
33 勤務体制の確保等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、適切な指定就労移行支援を提供できるよう、指定就労移行支援事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 【確認文書】 ・従業者の勤務表 |
(ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) 【確認文書】 ・勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 | (2) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに、当該指定就労移行支援事業所の従業者によって指定就労移行支援を提供しているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 【確認文書】 ・研修計画、研修実施記録 |
【確認文書】 ・就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 | (4) 指定就労移行支援事業者は、適切な指定就労移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。
34 業務継続計画の策定等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定就労移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・業務継続計画 |
研修及び訓練を定期的に実施しているか。 【確認文書】 ・研修及び訓練を実施したことが分かる書類 | (2) 指定就労移行支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
(3) 指定就労移行支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 【確認文書】 ・業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類 |
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35 定員の遵守
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、利用定員を超えて指定就労移行支援の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。) 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
36 非常災害対策
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 【確認文書】 ・非常火災時対応マニュアル(対応計画) ・運営規程 ・通報・連絡体制 ・消防用設備点検の記録 |
【確認文書】 ・避難訓練の記録 ・消防署への届出 | (2) 指定就労移行支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、(2)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 【確認文書】 ・地域住民が訓練に参加していることが分かる書類 |
37 衛生管理等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 【確認文書】 ・衛生管理に関する書類 |
【確認文書】 ・衛生管理に関する書類 | (2) 指定就労移行支援事業者は、当該指定就労移行支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定就労移行支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 【確認文書】 ・委員会議事録 |
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 【確認文書】 ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | ② 当該指定就労移行支援事業所における
③ 当該指定就労移行支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 【確認文書】 ・研修及び訓練を実施したことが分かる書類 |
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38 協力医療機関
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
39 掲示
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定就労移行支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定就労移行支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 【確認文書】 ・事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
40 身体拘束等の禁止
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 【確認文書】 ・個別支援計画 ・身体拘束等に関する書類 |
【確認文書】 ・身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) | (2) 指定就労移行支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 |
【確認文書】 ・委員会議事録 | ① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 【確認文書】 ・身体拘束等の適正化のための指針 |
研修を定期的に実施しているか。 【確認文書】 ・研修を実施したことが分かる書類 | ③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための
41 秘密保持等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 【確認文書】 ・従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
【確認文書】 ・従業者及び管理者の秘密保持誓約書 ・その他必要な措置を講じたことが分かる文書(就業規則等) | (2) 指定就労移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、他の指定就労移行支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 【確認文書】 ・個人情報同意書 |
42 情報の提供等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 【確認文書】 ・情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
【確認文書】 ・事業者のHP画面・パンフレット | (2) 指定就労移行支援事業者は、当該指定就労移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。
43 利益供与等の禁止
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、一般相談支援若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定就労移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行っていないか。 具体的には、 「利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること」、 「障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与すること」、 「障害福祉サービスの利用開始(利用後一定期間経過後も含む。)に伴い利用者に祝い金を授与すること」、 「利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと」などがあげられる。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
44 苦情解決
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・苦情受付簿 ・重要事項説明書 ・契約書 ・事業所の掲示物 |
【確認文書】 ・苦情者への対応記録 ・苦情対応マニュアル | (2) 指定就労移行支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 【確認文書】 市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定就労移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 【確認文書】 都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | (4) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関し、
(5) 指定就労移行支援事業者は、その提供した指定就労移行支援に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労移行支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 【確認文書】 都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 |
【確認文書】 都道府県等への報告書 | (6) 指定就労移行支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。
(7) 指定就労移行支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 【確認文書】 運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 |
45 事故発生時の対応
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 【確認文書】 ・事故対応マニュアル ・都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
【確認文書】 ・事故の対応記録 ・ヒヤリハットの記録 | (2) 指定就労移行支援事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。
(3) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 【確認文書】 ・再発防止の検討記録 ・損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) |
46 虐待の防止
指定移行支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。
着眼点 |
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① 当該指定就労移行支援事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 【確認文書】 ・委員会議事録 |
【確認文書】 ・研修を実施したことが分かる書類 | ② 当該指定就労移行支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 【確認文書】 ・担当者を配置していることが分かる書類 |
47 会計の区分
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、指定就労移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労移行支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 【確認文書】 ・収支予算書・決算書等の会計書類 |
48 地域との連携等
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
49 記録の整備
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 【確認文書】 ・職員名簿 ・設備・備品台帳 ・帳簿等の会計書類 |
① 就労移行支援計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 【確認文書】 上記①から⑥までの書類 | (2) 指定就労移行支援事業者は、利用者に対する指定就労移行支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労移行支援を提供した日から5年間保存しているか。
50 電磁的記録等
着眼点 |
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(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 【確認文書】 ・電磁的記録簿冊 |
(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの
第5 多機能型に関する特例
1 利用定員に関する特例
着眼点 |
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(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) |
【確認文書】 ・運営規程 ・利用者数が分かる書類(利用者名簿等) | (2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。
2 従業者の員数等に関する特例
着眼点 |
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(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)の④及び第2の1の(2)の②にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 【確認文書】 ・勤務実績表 ・出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 【確認文書】 ・勤務実績表出勤簿(タイムカード) ・従業員の資格証 ・勤務体制一覧表 ・利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) | (2) 多機能型事業所
3 設備の特例
着眼点 |
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多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 【確認文書】 ・平面図 ・設備・備品等一覧表 ・(目視) |
4 電磁的記録等
着眼点 |
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(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。 【確認文書】 ・電磁的記録簿冊 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。
第6 変更の届出等
第6 変更の届出等
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該就労移行支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める資料 | (2) 指定就労移行支援事業者は、当該指定就労移行支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。
第7 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い
1 基本事項
着眼点 |
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(1) 指定就労移行支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第12により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 (ただし、その額が現に当該指定就労移行支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定就労移行支援に要した費用の額となっているか。) 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) (1)の規定により、指定就労移行支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。
2 就労移行支援サービス費
(1) 就労移行支援サービス費(Ⅰ)
着眼点 |
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① 就労移行支援サービス費(Ⅰ)については、就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)に対して、第1の(4)に規定する指定就労移行支援等を行った場合に所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(認定指定就労移行支援事業所を除く。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設を除く。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(指定就労継続支援A型事業所等)への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び前々年度の当該当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。 ただし、2の(2)の②及び(3)の②の就労移行支援サービス費(Ⅱ)並びに12の就労支援関係研修修了加算(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設の場合に限る。(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。))においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った日に属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前年度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生徒の定員数で除して得た割合をいう。)に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | ② 就労移行支援サービス費(Ⅰ)については、指定就労移行支援事業所
(2) 就労移行支援サービス費(Ⅱ)
着眼点 |
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① 就労移行支援サービス費(Ⅱ)については、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)に対して、指定就労移行支援等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
ただし、地方公共団体が設置する認定指定就労移行支援事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | ② 就労移行支援サービス費(Ⅱ)については、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日に属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。
(3) その他
着眼点 |
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① (1)に掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規にその指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、(1)―②の規定中「前年度又は前々年度」及び「前年度又は当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | ② 就労移行支援サービス費(Ⅱ)に掲げる就労移行支援サービスの算定に当たって、認定指定就労移行支援事業所等が新規に指定を受けた日から3年間(当該認定指定就労移行支援事業所等の修業年限が5年である場合は5年間)は、就労定着者の割合が100分の40未満であるとみなして。1日につき所定単位数を算定しているか。
③ (1)又は(2)に掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、次のアからウまでのいずれかに該当する場合に、それぞれアからウまでに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ア 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の七のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合 イ 指定就労移行支援等の提供に当たって、就労移行支援計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合 (ア) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70 (イ) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50 ウ 指定就労移行支援等の利用者(当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が障害者総合支援法施行規則第6条の8に定める標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 |
(4) 身体拘束廃止未実施減算
着眼点 |
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第4の40の(2)若しくは(3)又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算しているか。ただし令和5年3月31日までの間は、第4の40の(3)又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
(5) 障害福祉サービス相互の算定関係
着眼点 |
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利用者が就労移行支援以外の障害福祉サービスを受けている間に、就労移行支援サービス費を算定していないか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
着眼点 |
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視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1若しくは2又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 初期加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 訪問支援特別加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業所等において継続して指定就労移行支援等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労移行支援等の利用がなかった場合において、第2の1若しくは2又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により指定就労移行支援事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(就労移行支援従業者)が、就労移行支援計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労移行支援事業所等における指定就労移行支援等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労移行支援計画等に位置付けられた内容の指定就労移行支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
6 利用者負担上限額管理加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業者等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
7 食事提供体制加算
着眼点 |
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低所得者等であって就労移行支援計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)に対して、指定就労移行支援事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労移行支援事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労移行支援事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
8 精神障害者退院支援施設加算
着眼点 |
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精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)及び精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五に定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
9 福祉専門職員配置等加算
着眼点 |
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(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、第2の1若しくは2又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により置くべき職業指導員、生活支援員又は就労支援員(職業指導員等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。
(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定されている場合は、算定しない。 ① 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
10 欠席時対応加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労移行支援等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労移行支援従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
11 医療連携体制加算
着眼点 |
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(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。
(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5の7に該当する者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。
(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定医療行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ただし、(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (6) 医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、
12 就労支援関係研修修了加算
着眼点 |
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就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、平成21年厚生労働省告示第178号「厚生労働大臣が定める研修」に定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業者等において、指定就労移行支援事業等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
13 移行準備支援体制加算
着眼点 |
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前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十二に定める基準を満たし、次の①又は②のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 ① 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合 ② 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行った場合 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
14 送迎加算
着眼点 |
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(1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労移行支援事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労移行支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の四に定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。
15 障害福祉サービスの体験利用支援加算
着眼点 |
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(1) 指定障害者支援施設等において指定就労移行支援を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 ① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 ② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (2)
(3) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 | (4) 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)又は障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五のハに定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。
16 通勤訓練加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
17 在宅時生活支援サービス加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
18 社会生活支援特別加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の五のニに定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九に定める者に対して、特別な支援に対応した就労移行支援計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
19 支援計画会議実施加算
着眼点 |
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指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者(公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就労・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算しているか。 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
20 福祉・介護職員処遇改善加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十三に定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。21において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の49に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の27に相当する単位数) 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
21 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
着眼点 |
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平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の三十七の二に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 2から19までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては1000分の18に相当する単位数) 【確認文書】 ・適宜必要と認める報酬関係資料 |
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実地指導とは、適正に運営されていることを確認するため、行政により定期的に行われるものです。初めての実地指導でしたので、どのように行われるのか全くわかりません…
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