障害福祉事業の「高次脳機能障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「高次脳機能障害者支援体制加算」の概要

高次脳機能障害者支援体制加算は、脳外傷や脳卒中などで生じる高次脳機能障害を持つ方への支援を充実させるための制度です。

この加算により、福祉事業所が専門的なサポート体制を整備しやすくなり、障害者の生活の質を向上させることを目指しています。

対象サービス

算定要件など

  • 利用者の条件:
    高次脳機能障害者が30%以上で、診断が確認できる書類を持っていること。

  • 研修要件:
    スタッフが高次脳機能障害支援養成研修を修了していること。

  • 設基準と人員:
    多機能型事業所では、対象者割合と配置人員数を基準に適合させる必要がある。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労継続支援A/B共同生活援助

41単位/日

別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た事業所等において、サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

就労選択支援

41単位/日

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

高次脳機能障害者支援体制加算」は、高次脳機能障害者への支援を充実させる重要な仕組みです。加算を取得するには、利用者条件やスタッフの研修修了など、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。

この加算を活用することで、事業所は支援の質を向上させるとともに、より多くの障害者に専門的な支援を提供できる体制を整えることが可能です。

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