障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?
目次
夜間支援等体制加算
※令和6年4月1日現在
宿泊型自立訓練
項目 | 夜間支援対象利用者 | 単位(/日) |
---|
イ 加算(Ⅰ) | (1)3人以下 | 448単位 |
(2)4人以上6人以下 | 269単位 |
(3)7人以上9人以下 | 168単位 |
(4)10人以上12人以下 | 122単位 |
(5)13人以上15人以下 | 96単位 |
(6)16人以上18人以下 | 79単位 |
(7)19人以上21人以下 | 67単位 |
(8)22人以上24人以下 | 58単位 |
(9)25人以上27人以下 | 52単位 |
(10)28人以上30人以下 | 46単位 |
ロ 加算(Ⅱ) | (1)3人以下 | 149単位 |
(2)4人以上6人以下 | 90単位 |
(3)7人以上9人以下 | 56単位 |
(4)10人以上12人以下 | 41単位 |
(5)13人以上15人以下 | 32単位 |
(6)16人以上18人以下 | 26単位 |
(7)19人以上21人以下 | 22単位 |
(8)22人以上24人以下 | 19単位 |
(9)25人以上27人以下 | 17単位 |
(10)28人以上30人以下 | 15単位 |
ハ 加算(Ⅲ) | 10単位 |
注1 イについて
夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについて
宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。
注3 ハについて
夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。
- 報酬告示第 11 の9のイの夜間支援等体制加算(I)については、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含むものとする。)を基本として、設定するものとする。以下この27において同じ。)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
- (ア) 夜間支援従事者は、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に配置される必要があること。ただし、これにより難い特別な事情がある場合であって、適切な夜間支援体制が確保できるものとして都道府県知事が認めた場合は、この限りではないこと。
- (イ) 1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、30 人までを上限とする。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。また、夜間支援従事者は、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に従事する生活支援員又は地域移行支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
なお、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院、指定共同生活援助事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならない。
ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
- (イ) 夜間支援を行う指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。
- (ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに自立訓練(生活訓練)計画に位置付ける必要があること。
- ウ 加算の算定方法
1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。
この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において指定宿泊型自立訓練を利用している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に指定宿泊型自立訓練を利用している利用者の数ではなく、第二の1の(5)の規定を準用して算定するものとする。
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の1の(5)の規定を準用して算定する当該指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用している利用者数を按分して算定するものとする。
これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1位を四捨五入するものとする。
なお、夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者は、報酬告示第 11 の9のロの夜間支援等体制加算(II)及び同ハの夜間支援等体制加算(III)を算定できないものであること。
(例)夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う 20 人定員の指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、前年度の全利用者数の延べ数が 1570 人、前年度の開所日数が 365 日の場合の加算額
→ 1,570 人÷365 日=4.3 人。小数点第1位を四捨五入のため、夜間支援対象利用者が4人以上6人以下の加算額(269 単位)を算定
- 報酬告示第 11 の9のロの夜間支援等体制加算(II)については、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
(一)のアの規定を準用する。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。
また、夜間支援従事者は、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に従事する生活支援員又は地域移行支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
なお、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院、指定共同生活援助事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならない。
ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
- (イ) 夜間支援を行う指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。
- (ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。
- ウ 加算の算定方法
1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。
この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において指定宿泊型自立訓練を利用している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に指定宿泊型自立訓練を利用している利用者の数ではなく、第二の1の(5)の規定を準用して算定するものとする。
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において2人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の1の(5)の規定を準用して算定する当該指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者数を按分して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1位を四捨五入するものとする。
なお、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者は、報酬告示第 11 の9のイの夜間支援等体制加算(I)及び同ハの夜間支援等体制加算(III)を算定できないものであること。
- 報酬告示第 11 の9のハの夜間支援等体制加算(III)については、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。
- ア 夜間防災体制の内容
警備会社と指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものであること。なお、警備会社に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。
- イ 常時の連絡体制の内容
常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。
- (ア) 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合
- (イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に従事する生活支援員又は地域移行支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第 15の1の5のハの夜間支援等体制加算(III)及び地域相談支援報酬告示第2の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制はこの加算の算定対象とはしないこと。
なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所内の見やすい場所に掲示する必要があること。
- ウ 加算の算定方法
常時の連絡体制又は防災体制を確保している指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者について、加算額を算定する。
なお、常時の連絡体制又は防災体制を確保している指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者は、報酬告示第 11 の9のイの夜間支援等体制加算(I)及び同ロの夜間支援等体制加算(II)を算定できないものであること。
共同生活援助
夜間支援等体制加算
-イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
(1)~(29) 夜間及び深夜の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の5において「夜間支援対象利用者」という。)の人数に応じて加算
スクロールできます
利用者の区分 | 夜間支援対象利用者 | 夜間支援対象利用者(同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) |
---|
2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 | 12人 | 13人 | 14人 | 15人 | 16人 | 17人 | 18人 | 19人 | 20人 | 21人 | 22人 | 23人 | 24人 | 25人 | 26人 | 27人 | 28人 | 29人 | 30人 |
---|
区分4以上 | 672単位 | 448単位 | 336単位 | 269単位 | 224単位 | 192単位 | 168単位 | 149単位 | 135単位 | 122単位 | 112単位 | 103単位 | 96単位 | 90単位 | 84単位 | 79単位 | 75単位 | 71単位 | 67単位 | 64単位 | 61単位 | 58単位 | 56単位 | 54単位 | 51単位 | 50単位 | 48単位 | 46単位 | 45単位 |
---|
区分3 | 560単位 | 373単位 | 280単位 | 224単位 | 187単位 | 160単位 | 140単位 | 124単位 | 113単位 | 102単位 | 93単位 | 86単位 | 80単位 | 75単位 | 70単位 | 66単位 | 63単位 | 59単位 | 56単位 | 53単位 | 51単位 | 48単位 | 47単位 | 45単位 | 43単位 | 42単位 | 40単位 | 38単位 | 38単位 |
---|
区分2以下 | 448単位 | 299単位 | 224単位 | 179単位 | 149単位 | 128単位 | 112単位 | 99単位 | 90単位 | 81単位 | 75単位 | 69単位 | 64単位 | 60単位 | 56単位 | 53単位 | 50単位 | 47単位 | 45単位 | 43単位 | 41単位 | 39単位 | 37単位 | 36単位 | 34単位 | 33単位 | 32単位 | 31単位 | 30単位 |
---|
注1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、
指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)
夜間支援等体制加算
-ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)
夜間支援対象利用者 | 単位/日 |
(1) 4人以下 | 112単位 |
(2) 5人 | 90単位 |
(3) 6人 | 75単位 |
(4) 7人 | 64単位 |
(5) 8人 | 56単位 |
(6) 9人 | 50単位 |
(7) 10人 | 45単位 |
(8) 11人 | 40単位 |
(9) 12人 | 37単位 |
(10) 13人 | 34単位 |
(11) 14人 | 32単位 |
(12) 15人 | 30単位 |
(13) 16人 | 28単位 |
(14) 17人 | 26単位 |
(15) 18人 | 25単位 |
(16) 19人 | 23単位 |
(17) 20人 | 22単位 |
夜間支援対象利用者 (夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 単位/日 |
(18) 21人 | 21単位 |
(19) 22人 | 20単位 |
(20) 23人 | 19単位 |
(21) 24人 | 18単位 |
(22) 25人 | 18単位 |
(23) 26人 | 17単位 |
(24) 27人 | 16単位 |
(25) 28人 | 16単位 |
(26) 29人 | 15単位 |
(27) 30人 | 15単位 |
注2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。
👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)
夜間支援等体制加算
-ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ)
注3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。
👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)
- 報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて、1 日の活動の終了時刻から開始時刻まで(午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間は最低限含むものとする。)を基本として、設定するものとする。
以下この⑭において同じ。)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
- (ア) 夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く。)に配置される必要があること。
ただし、これにより難い特別な事情がある場合であって、適切な夜間支援体制が確保できるものとして都道府県知事が認めた場合は、この限りではないこと。
- (イ) 夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね 10 分以内の地理的条件にあり、かつ、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があること。
- (ウ) 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、
- (i) 複数の共同生活住居(5 か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて 1 か所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合にあっては 20 人まで、
- (ⅱ) 1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合にあっては 30 人までを上限とする。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。
また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第 7 条に規定する地域移行支援型ホーム(従前の地域移行型ホームを含む。以下同じ。)については、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。
ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
- (イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯における支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託することも差し支えないが、その場合は、報酬告示第 15 の 1 の 3 の受託居宅介護サービス費ではなく、この加算を算定すること。
- (ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付ける必要があること。
- (エ) 1 人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき 1 回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。
ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
- ウ 加算の算定方法
1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。
1 か所の共同生活住居において 2 人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。
これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第 1 位を四捨五入するものとする。
なお、夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)及び同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定できないものであること。
(例) 夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う 5 人定員の共同生活住居において、前年度の全利用者数の延べ数が 1,570人、前年度の開所日数が 365 日の場合の加算額
→ 1,570 人÷365 日=4.4 人。小数点第 1 位を四捨五入のため、夜間支援対象利用者が 4 人の加算額を算定
- 報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
㈠のアの規定を準用する。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。
また、夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第 7 条に規定する地域移行支援型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。
ただし、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
- (イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う専従の夜間支援従事者が配置されていること。
- (ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。
- (エ) 1 人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき 1 回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。
ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
- ウ 加算の算定方法
1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。
1 か所の共同生活住居において 2 人以上の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定する当該共同生活住居に入居している利用者数を按分して算定するものとする。これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第1 位を四捨五入するものとする。
なお、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定できないものであること。
- 報酬告示第 15 の 1 の 5 のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保しているものとして都道府県知事が認める場合に算定するものであるが、具体的には次の体制をいうものである。
- ア 夜間防災体制の内容
警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものであること。
なお、警備会社に委託する際には、利用者の状況等について伝達しておくこと。
- イ 常時の連絡体制の内容
常時の連絡体制については、当該事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合にも算定できるものであること。
- (ア) 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合
- (イ) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保している場合ただし、この場合、指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等(報酬告示第 11 の 9 のハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、報酬告示第 14 の 3 の 1 の自立生活援助サービス費及び地域相談支援報酬告示第 2 の地域定着支援サービス費を除く。)により評価される職務に従事する必要がある者による連絡体制はこの加算の算定対象とはしないこと。
なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともに共同生活住居内の見やすい場所に掲示する必要があること。
- ウ 加算の算定方法
常時の連絡体制又は防災体制を確保している共同生活住居に入居している利用者について、加算額を算定する。
なお、常時の連絡体制又は防災体制を確保している共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び同ロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定できないものであること。
- 報酬告示第 15 の 1 の 5 のニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
- (ア) 当該加算による夜間支援従事者は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 1 人のみ常駐する共同生活住居の利用者に対する手厚い支援体制の確保や夜間支援従事者の適切な休憩時間の確保を図るため、事業所に夜間及び深夜の時間帯を通じて配置される必要があること。
なお、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 2 人以上常駐する共同生活住居の利用者は当該加算の対象とならないこと。
- (イ) 当該加算による夜間支援従事者は、共同生活住居に常駐する別の夜間支援従事者と緊密な連携体制が確保される必要があること。
- (ウ) 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は 30 人までを上限とする。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- (ア) 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。また、当該夜間支援従事者は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならないが、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合にあっては、当該指定短期入所事業所の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
- (イ) 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う専従の夜間支援従事者が指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に配置されていること。
なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間及び深夜の時間帯における支援を受託居宅介護サービス事業所の従業者に委託することも差し支えないが、その場合は、報酬告示第 15 の 1 の 3 の受託居宅介護サービス費ではなく、この加算を算定すること。
- (ウ) 夜間支援従事者は、少なくとも一晩につき 1 回以上は当該加算の対象とする夜間支援対象利用者が居住する共同生活住居を巡回し、利用者への必要な介護等の支援を行うこと。
ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
- ウ 加算の算定方法
1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。
なお、当該夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)、同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、同ホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)及び同ヘの夜間支援等体制加算(Ⅵ)を算定できないものであること。
- 報酬告示第 15 の 1 の 5 のホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
- (ア) 夜間支援従事者は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 1 人のみ常駐する共同生活住居の利用者に対する手厚い支援体制の確保や夜間支援従事者の適切な休憩時間の確保を図るため、事業所に夜間及び深夜の一部の時間帯に配置される必要があること。
夜間及び深夜の一部の時間帯については、夜間支援従事者が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間において、少なくとも 2 時間以上の勤務時間がある場合に限り当該加算を算定できること。
なお、夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される別の夜間支援従事者が 2 人以上常駐する共同生活住居の利用者は当該加算の対象とならないこと。
- (イ) ❹のアの(イ)の規定を準用する。
- (ウ) ❹のアの(ウ)の規定を準用する。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態㈣のイの規定を準用する。
- ウ 加算の算定方法
1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。
なお、当該夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)、同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、同ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)及び同ヘの夜間支援等体制加算(Ⅵ)を算定できないものであること。
- 報酬告示第 15 の 1 の 5 のヘの夜間支援等体制加算(Ⅵ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、報酬告示第 15 の 1 の 5 のイの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で宿直を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の時間帯を通じて定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合であって、次のアからウまでの要件を満たしていると都道府県知事が認める場合について、算定する。
- ア 夜間支援従事者の配置
㈣のアの規定を準用する。
- イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- (ア) ❹のイの(ア)の規定を準用する。
- (イ) ❹のイの(イ)の規定を準用する。
- (ウ) 夜間支援従事者は、少なくとも一晩につき 1 回以上は当該加算の対象とする夜間支援対象利用者が居住する共同生活住居を巡回すること。また、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。
ただし、サテライト型住居については、当該住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断することとして差し支えない。
- ウ 加算の算定方法
1 人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定する。この場合の夜間支援対象利用者の数は、当該夜間支援従事者が夜間支援を行う共同生活住居に入居している利用者数の総数とし、当該利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではなく、第二の 1 の⑸の規定を準用して算定するものとする。
なお、当該夜間支援従事者が支援を行う共同生活住居に入居している利用者は、報酬告示第 15 の 1 の 5 のロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)、同ハの夜間支援等体制加算(Ⅲ)、同ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)及び同ホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)を算定できないものであること。
「夜勤」と「宿直」の違いとは?
- 夜勤
-
- 法定時間内の勤務で22時~翌5時までで、割増賃金(+25%)となります
- 通常の業務も課される
- 宿直
-
- 法定時間外で、待機業務となり通常の業務は課されない
- 労働基準監督署長の許可で、許可が無い場合は賃金(+25%含む)を支払う。許可がある場合、宿直手当を支払う(通常勤務の3分の1以上が目安)
宿直の許可要件
- 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
- 通常の労働の継続でないこと
- 相当の睡眠設備が設置されていること
- 宿直手当が支払われていること
- 宿直が1週間に1回以内であること
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
-
【Q&A】「夜間支援等体制加算」が障害支援区分ごとの単価となったが、現に入居している利用者の障害支援区分に基づき算定することとなる?│R03,03,31.問41
-
【Q&A】宿泊型自立訓練における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算」の取扱いは、共同生活援助における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算(Ⅱ)」と同様の考え方?│H27,03,31.問29
-
【Q&A】グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えない?│H26,04,09.問22
-
【Q&A】1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱いは?│H26,04,09.問20
-
【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認められる?│H26,04,09.問17
-
【Q&A】夜間支援等体制加算の算定方法についてのギモン│H27,05,19.問3
-
【Q&A】夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められる?│R03,04,16.問7
-
【Q&A】グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうこと?│H26,04,09.問26
-
【Q&A】夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できる?│H26,04,09.問21
-
【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-
【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32
-
【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24
-
【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40
-
【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行う?│H26,04,09.問15
-
【Q&A】グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)について│R03,03,31.問42~47
関連記事
あわせて読みたい
サービス横断メニュー