障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?

目次

夜間支援等体制加算

※令和6年4月1日現在

宿泊型自立訓練

項目夜間支援対象利用者単位(/日)
イ 
加算(Ⅰ)
(1)3人以下448単位
(2)4人以上6人以下269単位
(3)7人以上9人以下168単位
(4)10人以上12人以下122単位
(5)13人以上15人以下96単位
(6)16人以上18人以下79単位
(7)19人以上21人以下67単位
(8)22人以上24人以下58単位
(9)25人以上27人以下52単位
(10)28人以上30人以下46単位
ロ 
加算(Ⅱ)
(1)3人以下149単位
(2)4人以上6人以下90単位
(3)7人以上9人以下56単位
(4)10人以上12人以下41単位
(5)13人以上15人以下32単位
(6)16人以上18人以下26単位
(7)19人以上21人以下22単位
(8)22人以上24人以下19単位
(9)25人以上27人以下17単位
(10)28人以上30人以下15単位
ハ 加算(Ⅲ)10単位
注1 イについて

夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

注3 ハについて

夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

共同生活援助

夜間支援等体制加算
-イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)

(1)~(29) 夜間及び深夜の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の5において「夜間支援対象利用者」という。)の人数に応じて加算

スクロールできます
利用者の区分夜間支援対象利用者夜間支援対象利用者(同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
2人以下3人4人5人6人7人8人9人10人11人12人13人14人15人16人17人18人19人20人21人22人23人24人25人26人27人28人29人30人
区分4以上672単位448単位336単位269単位224単位192単位168単位149単位135単位122単位112単位103単位96単位90単位84単位79単位75単位71単位67単位64単位61単位58単位56単位54単位51単位50単位48単位46単位45単位
区分3560単位373単位280単位224単位187単位160単位140単位124単位113単位102単位93単位86単位80単位75単位70単位66単位63単位59単位56単位53単位51単位48単位47単位45単位43単位42単位40単位38単位38単位
区分2以下448単位299単位224単位179単位149単位128単位112単位99単位90単位81単位75単位69単位64単位60単位56単位53単位50単位47単位45単位43単位41単位39単位37単位36単位34単位33単位32単位31単位30単位

注1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、
指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

夜間支援等体制加算
-ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)

夜間支援対象利用者単位/日
(1) 4人以下112単位
(2) 5人90単位
(3) 6人75単位
(4) 7人64単位
(5) 8人56単位
(6) 9人50単位
(7) 10人45単位
(8) 11人40単位
(9) 12人37単位
(10) 13人34単位
(11) 14人32単位
(12) 15人30単位
(13) 16人28単位
(14) 17人26単位
(15) 18人25単位
(16) 19人23単位
(17) 20人22単位
夜間支援対象利用者
(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 
単位/日
(18) 21人21単位
(19) 22人20単位
(20) 23人19単位
(21) 24人18単位
(22) 25人18単位
(23) 26人17単位
(24) 27人16単位
(25) 28人16単位
(26) 29人15単位
(27) 30人15単位

注2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

夜間支援等体制加算
-ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ)

10単位/日

注3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

夜勤」と「宿直」の違いとは

夜勤
  • 法定時間内の勤務で22時~翌5時までで、割増賃金(+25%)となります
  • 通常の業務も課される
宿直
  • 法定時間外で、待機業務となり通常の業務は課されない
  • 労働基準監督署長の許可で、許可が無い場合は賃金(+25%含む)を支払う。許可がある場合、宿直手当を支払う(通常勤務の3分の1以上が目安)
宿直の許可要件
  • 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
  • 通常の労働の継続でないこと
  • 相当の睡眠設備が設置されていること
  • 宿直手当が支払われていること
  • 宿直が1週間に1回以内であること

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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