自立生活支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 加算 (Ⅰ) | 6月を限度に1月につき1000単位/月 |
加算 (Ⅱ) | ロ 入院中2回、退院後1回を限度として、500単位/回 |
ハ 加算 (Ⅲ) | 利用期間が3年以内の場合 80単位を加算 |
利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位を加算 | |
利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位を加算 | |
利用期間が5年を超える場合 40単位を加算 |
注1 イについて
イについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。注3を除き、以下この2において同じ。)の退居に向けて、指定共同生活援助事業所又は外部サービス
利用型共同生活援助事業所の従業者が、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下この注1において単に「計画」という。)を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内の期間(当該利用者が退居した場合には、退居した日の属する月までの期間)に限り、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、当該利用者が退居後に他の社会福祉施設等に入所することを希望している場合にあっては、算定しない。
注2 ロについて
ロについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者が、日中サービス支援型共同生活援助計画を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、算定しない。
注3 ハについて
ハについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定事業所が、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
注4 イについて+35単位
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものにおいて、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
注5 イについて+500単位
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものが、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として、更に500単位を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第 15 の2の自立生活支援加算の取扱いについては、以下のとおりとする。
- 自立生活支援加算(I)
- ア 対象者
介護サービス包括型共同生活援助又は外部サービス利用型共同生活援助の利用者のうち、居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれるものであることから、以下に掲げる者については当該加算の対象とはならない。
- (ア) 当該共同生活住居において、引き続き生活支援を受け続けることを希望する者
- (イ) 事業所等の事情により退居を求める者
- (ウ) 単身等での生活の希望や意思の表明が十分に確認できていない状況の者
- (エ) 他の共同生活援助事業所や社会福祉施設等への入所等を希望する者
- イ 算定期間
利用者の希望する単身等の生活に係る意向を確認した後に、サービス管理責任者が共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下この20において単に「計画」という。)の変更に係る会議を開催し、支援の方針や支援内容等について当該事業所の従業者に確認及び共有したうえで、変更後の計画の原案について利用者に同意を求め、変更後の計画を交付した月から6月間算定できる。 - ウ 留意事項
当該加算の算定に当たっては、以下の内容を含む支援が提供される必要があり、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて適切に提供されなければならないものである。
- (ア) 住居の確保に係る支援
- (イ) 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する。)
- (ウ) 生活環境の変化に伴い必要となる指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議等への出席や、事業所等への同行支援等を含む。)
- ア 対象者
- 自立生活支援加算(II)
報酬告示第 15 の 2 のロの自立生活支援加算(II)については、療養介護サービス費の「地域移行加算」と同趣旨であるため、 2の(5)の③を参照されたい。
ただし、退居して他の指定共同生活援助等を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。
- 報酬告示第 5 の 2 に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助につい ては、入院期間が 1 月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は 共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、 退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を 訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合 に、入院中 2 回に限り加算を算定するものである。
また、利用者の退院後 30 日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及 びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後 1 回を限度として加算を算定するものである。 - 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
- 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
- ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合
- イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合
- ウ 死亡退院の場合
- 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
- 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
- ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
- イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
- ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
- エ 住宅改修に関する相談援助
- オ 退院する者の介護等に関する相談援助
- 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
- 自立生活支援加算(III)
- ア 対象者
移行支援住居における一定期間の支援を受けた後に居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者であることから、以下に掲げる者については当該加算の対象とはならない。
- (ア) 単身等での生活の希望や移行支援住居の入居についての意思の表明が十分に確認できていない状況の者
- (イ) 他の共同生活援助事業所や社会福祉施設等への入所等を希望する者
- イ 移行支援住居
共同生活住居のうち、利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、その定員は2人以上7人以下とする。なお、定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができるものとする。
移行支援住居には、指定障害福祉サービス基準の規定に基づき当該事業所に置くべきサービス管理責任者とは別に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するサービス管理責任者を1人以上配置しなければならない。
なお、当該サービス管理責任者については、当該事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えない。
移行支援住居を設けた場合には、利用者の選択に資するため、原則として、インターネット等を活用して公表すべきものであること。 - ウ 算定期間
移行支援住居入居から3年とする。ただし、引き続き移行支援住居における支援が効果的であるであると市町村が認める者については、3年を超えて算定が可能である。
なお、指定障害福祉サービス基準第 210 条の2第3項の規定に基づき、指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際して、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならないことから、当該移行支援住居を退居後に、引き続き、他の共同生活住居等での支援が必要と認められる利用者に対しては、他の障害福祉サービス事業者を紹介するなど、適切な対応を行うこと。 - エ 留意事項
当該加算の算定に当たっては、以下の内容を含む支援が提供される必要があり、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて適切に提供されなければならないものである。
- (ア) 住居の確保に係る支援
- (イ) 生活環境の変化に伴い必要となる情報の提供及び助言(ゴミ捨てに係ること、家電の使い方、買い物場所の確認等を本人とともに実施する。)
- (ウ) 生活環境の変化に伴い必要となる指定障害福祉サービス事業者等や医療機関等との連絡調整(サービス担当者会議等への出席や、事業所等への同行支援等を含む。)
- (エ) 協議会等への出席、居住支援法人や居住支援協議会等との連絡調整その他の関係機関との連携
- ア 対象者
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
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加算の届出様式(厚生労働省)
・自立生活支援加算[53KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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