- (人員配置体制加算①)
問 36 特定従業者数換算方法(週 40 時間で換算)で算出した世話人等を加配することとあるが、例えば常勤時間が週 35 時間と定めている事業所においては、当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。
指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週 35 時間で計算するということでよいか。 -
貴見のとおり。
- (人員配置体制加算②)
問 37 従来の常勤換算方法では、常勤で雇用される従業者は有給休暇や病休(1月未満に限る)があっても常勤換算数1人として計算していたが、特定従業者数換算方法においては雇用形態を問わずに計算するのか。
有給休暇や病休があった場合、そのまま特定従業者数換算数が減る計算になるのか。 -
貴見のとおり。
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