- (居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法)
問 66 居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。 -
①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。
例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(3)>
→(1):2回、(2):2回、(3):1回算定可(4月の(1)のみ上限到達のため算定不可)
②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、1 月あたり各1回まで算定できるものである。
例:1月<(1),(3)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(2),(3)>
→(1):3回、(2):3回、(3):2回算定可
※保育・教育等移行支援加算についても同様
障害福祉サービス事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?
居宅介護支援事業所等連携加算 報酬告示 訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度 情報提供以外 300単位/月 情報提供 150単位/月 注 指…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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