- (新規事業所の虐待防止措置未実施減算)
問84 虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。 -
担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。
一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40
-
【Q&A】就労継続支援A型の「多様な働き方」について│R4,02,10問3~4
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金改善の考え方について│H27,04,30.問8~9
-
【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
-
【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6