- 【初回加算】
問2-10
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。 -
- 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。
- 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人の利用者に提供する場合、それぞれのサービスにおいて初回加算を算定できる。
- サービス提供責任者が、従業者のサービス提供に同行した場合については、指定基準第19条に基づき、同行した旨を記録するものとする。
また、この場合において、当該サービス提供責任者は、従業者のサービス提供に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても算定は可能である。
- 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。
障害福祉サービス事業の「初回加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 初回加算 ※令和6年4月1日現在 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 200単位/月 報酬告示留意事項 新規に居宅介護計画を作…
Q&A発出情報(厚生労働省)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日