「共生型サービス体制強化加算」の概要
障害福祉サービスにおける「共生型サービス体制強化加算」は、事業所が地域と連携しながら福祉サービスの充実を目指す取り組みを評価する制度です。
地域住民との交流や共同活動を通じて、多世代間のつながりを深めることを目的としています。この加算は、障害福祉サービスを地域社会の一部として発展させる重要な役割を担っており、児童発達支援などの幅広いサービスにおいて適用されます。
対象サービス
算定要件など
■適用条件
- 地域住民が参加可能な活動を行い、都道府県知事に届け出済みの事業所であること。
- 必要な専門職(児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員)を配置していること。
■単位数
- 181単位/日: 児童発達支援管理責任者+保育士または児童指導員をそれぞれ1名以上配置。
- 103単位/日: 児童発達支援管理責任者のみ配置。
- 78単位/日: 保育士または児童指導員のみ配置。
■地域貢献活動の例
- 住民向けイベントや健康教室の開催。
- 認知症カフェ、交流スペースの提供。
- ボランティア活動の受け入れや清掃活動の実施。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 | 181単位/日 |
ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 | 103単位/日 |
ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 | 78単位/日 |
ニの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、共生型サービス体制強化加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
通所報酬告示第1の1の注11の共生型サービス体制強化加算については、次のとおり取り扱うこととする。
- 通所報酬告示第1の1の注11のイを算定する場合
児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1名以上配置(いずれも兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 通所報酬告示第1の1の注11のロを算定する場合
児童発達支援管理責任者を1名以上配置(兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 通所報酬告示第1の1の注11のハを算定する場合
保育士又は児童指導員を1名以上配置(いずれも兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 地域に貢献する活動は、
「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、
「認知症カフェ・食堂等の設置」、
「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、
「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、
「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 - ❶から❸までについては、いずれか1つを算定するものであること。
参考:障発第1031001号
Q&A
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まとめ
「共生型サービス体制強化加算」は、福祉事業所が地域社会と連携しながら、利用者と地域住民が共に支え合う仕組みを目指す重要な制度です。
この加算を活用することで、事業所は地域における役割を強化し、多世代間交流や住民参加型活動の拡充を図ることができます。適切な専門職の配置と、地域に根ざした貢献活動を通じて、福祉サービスの質をさらに高めていくことが期待されています。