- 【目標工賃達成指導員配置加算】
問1
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所) -
就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。
(この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10名なので、利用定員20名以下の加算(81単位)が適用される。)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】短期入所の基本報酬について、次のような場合、どの短期入所サービス費になる?│H21,04,01.問12-1
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-



【Q&A】年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになる?│H30,03,30.問117
-



【Q&A】複数の共同生活住居を有する事業所の場合の基本報酬の考え方とは?│H26,04,09.問7
-



【Q&A】小規模グループケア加算の算定要件とは?│H24,03,30.問122
-



【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16








