- 【目標工賃達成指導員配置加算】
問1
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所) -
就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。
(この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10名なので、利用定員20名以下の加算(81単位)が適用される。)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-



【Q&A】共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなる?│H26,04,09.問9
-



【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者について平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能?│H30,07,30.問2
-



【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4
-



【Q&A】利用者が雇用されている事業主等に対する報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考える?│R03,04,08.問10
-



【Q&A】ソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能?│R03,03,31.問72








