- 【目標工賃達成指導員配置加算】
問2
目標工賃達成指導員について、資格等の制限はあるのか。 -
特に制限はない。各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか?│H27,03,31.問17
-



【Q&A】体験利用や体験宿泊などの一時的利用を受け入れた場合の定員超過減算の取扱とは?│H24,04,26.問2
-



【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-



【Q&A】特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いとは?│H27,03,31.問55
-



【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24








