- 【欠席時対応加算】
問3-1
欠席時対応加算に係る取扱いについて
① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。 -
- 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
- 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わないこととする(食材料費等に対するキャンセル料を除く)。
- 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「強度行動障害児支援加算」と「個別サポート加算」は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できる?│R03,03,31.問61
-



【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-



【Q&A】身体拘束等廃止未実施減算について、実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになる?│R03,03,31.問19
-



【Q&A】指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできる?│H26,04,09.問49
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-



【Q&A】退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費について│R06,05,10問9~10








