- (指定基準上の人員配置に係る前年度の利用者数の取扱い)
問3 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係る「前年度の利用者数」の取扱い如何。 -
指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所については、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、「前年度の利用者数」を算定することとする。
なお、生活介護については利用者の障害程度区分の平均により指定基準上の人員配置が定まるが、区分1又は区分認定非該当者については、区分2として取扱うこととする。
* 報酬算定上満たすべき従業員の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「前年度の利用者数」についても同様である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


「前年度利用者数」「平均利用者数」「平均区分」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク…
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典前年度の利用実績表平均利用者数等算定表(生活介護)平均利用者数等算定…
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「取扱件数」・「相談支援専門員の配置数」と基本報酬算定の関係とは?│H30,03,30.問78
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて│R6,03,29問34~35
-



【Q&A】前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要?│R03,04,08.問8
-



【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-



【Q&A】「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、どのような取り組み?│R03,04,08.問23






