- 問45 障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。
-
指定一般相談支援事業者に算定される。
なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「障害福祉サービスの体験利用加算」「体験宿泊加算」は、どの事業者に算定される?│H24,03,30.問45
-
【Q&A】退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費について│R06,05,10問9~10
-
【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3
-
【Q&A】18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定する?│H24,03,30.問122
-
【Q&A】「日中支援加算」の、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、どのような場合?│H26,04,09.問32
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35