- 問45 障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。
 - 
指定一般相談支援事業者に算定される。
なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。 
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
- 
	
		
	【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できない?│H26,04,09.問30
 - 
	
		



【Q&A】グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになる?│H26,04,09.問40
 - 
	
		



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3
 - 
	
		



【Q&A】令和6年度以降、生活介護の実績記録票にはどのように記載すればよいか?│R6,04,05問22
 - 
	
		



【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれる?│H30,03,30.問83
 - 
	
		



【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A集│H30,03,30.問13~20
 


	





