- 問45 障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。
-
指定一般相談支援事業者に算定される。
なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-
【Q&A】目標工賃達成加算の具体的な確認方法とは?│R6,03,29問58
-
【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1
-
【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7