- (長期入院者等に対する支援の評価 ④)
問 79 「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。 -
概ね1年以上を想定している。
ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の障害特性・障害の程度に大きな差があることを踏まえれば、1年という期間を一律に適用した場合には、かえって合理性を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
なお、既に障害保健福祉関係主管課長会議でお示ししているとおり、病院や入所施設に長期間入院・入所していた者に限らず、例えば、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など2年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者についても「生活訓練サービス費(Ⅳ)」の算定対象となるので留意されたい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
-



放課後等デイサービス – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の趣旨・仕組みについて│H27,04,30.問1~2
-



【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52
-



【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57








