- 問 105 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
-
【例】
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる. - 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。 - 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
- 問 106 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
-
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
- 問 107 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
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放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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