- 問 105 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
-
【例】
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる. - 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。 - 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
- 問 106 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
-
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
- 問 107 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
-
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数の考え方│R6,03,29問74
-
【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-
【Q&A】日中活動で訓練等給付を受けている利用者は、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなる?│H21,04,01.問11-1
-
【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用の条件とは?│H24,03,30.問109