【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36

(5)医療連携体制加算(Ⅶ)

問36 医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。
(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。
常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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