- (機能強化型(継続)サービス利用支援費①)
問53 機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何 -
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 18 年 12 月 6 日 障発 1206001)第二の2の⑶の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26
-
【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-
【Q&A】支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算について│R03,04,08.問12~16