- (機能強化型(継続)サービス利用支援費①)
問53 機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何 -
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 18 年 12 月 6 日 障発 1206001)第二の2の⑶の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時同様の担当者を招集する必要がある?全員集まらないと算定できない?│H30,03,30.問84
-



【Q&A】日中サービス支援型と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定する?│H30,03,30.問69
-



【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-



生活介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「取扱件数」・「相談支援専門員の配置数」と基本報酬算定の関係とは?│H30,03,30.問78
-



【Q&A】「障害児向け」延長支援加算の算定要件とは?│H24,03,30.問103








