- (機能強化型(継続)サービス利用支援費①)
問53 機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何 -
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 18 年 12 月 6 日 障発 1206001)第二の2の⑶の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
Q&A発出情報(厚生労働省)

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成 18 年 12 月 6 日 障発 1206001)第二の2の⑶の規定に準じた取扱いとする。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。















