- (サービス提供時モニタリング加算②)
問8 7
複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合は、利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 -
複数の障害福祉サービス等を利用している者については、全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認することが望ましいが、1箇所でも確認していれば算定は可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉サービス事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?
サービス提供時モニタリング加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 100単位/月 報酬告示留意事項 注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサ…
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