- (行動障害支援体制加算①)
問8 9
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算されるのか。 -
加算の届出をしていれば、事業所の全ての相談支援専門員が実施する計画相談支援で算定が可能である。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援体制加算」の概要 行動障害支援体制加算は、行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を評価する仕組みです。この加算制度は、特…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまで?│H30,05,23.問14
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できる?│H30,03,30.問90
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
あわせて読みたい
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-



【Q&A】共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなる?│H26,04,09.問9
-



【Q&A】複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出する?│H21,04,01.問2-2
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-



【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3








