- (行動障害支援体制加算①)
問8 9
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算されるのか。 -
加算の届出をしていれば、事業所の全ての相談支援専門員が実施する計画相談支援で算定が可能である。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「行動障害支援体制加算」とは?
行動障害支援体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め…
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