- (年度途中で新規に指定を受けた場合の就労継続支援の基本報酬区分)
問4
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。 -
例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。
また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、(1)6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、
① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬
② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬をそれぞれ算定
(2)平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定
(3)平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


【Q&A】就労移行支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?①│H30,04,25…
(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)問3 就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうこと?│H26,04,09.問26
-



自立生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】身体拘束等廃止未実施減算について、実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになる?│R03,03,31.問19
-



【Q&A】熟練従業者と新任従業者との給与配分を、事業者の判断で行ってもよいか?│R6,03,29問25
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の申請の期日や手続きとは?│H27,04,30.問13~17








