- (年度途中で新規に指定を受けた場合の就労継続支援の基本報酬区分)
問4
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。 -
例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。
また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、(1)6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、
① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬
② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬をそれぞれ算定
(2)平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定
(3)平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


【Q&A】就労移行支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?①│H30,04,25…
(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)問3 就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-
【Q&A】開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断する?│H27,03,31.問71
-
【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
-
【Q&A】「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、どのような取り組み?│R03,04,08.問23
-
【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30