- (年度途中で新規に指定を受けた場合の就労継続支援の基本報酬区分)
問4
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。 -
例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。
また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、(1)6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、
① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬
② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬をそれぞれ算定
(2)平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定
(3)平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


【Q&A】就労移行支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?①│H30,04,25…
(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)問3 就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わる?│H26,04,09.問8
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-
【Q&A】放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用の条件とは?│H24,03,30.問109
-
【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出する際の具体的な計算例とは?│R03,04,08.問5
-
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-
自立訓練(機能訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A